むちうちの後遺障害申請について
自賠責保険上の後遺障害認定は得なのか?
「争わない」を選択してもよい
この点は、交通事故の被害者ごとに感覚や発想が違うように考えます。
弊所へのご相談者の中には、
・たかがむち打ち症(僕からしたら、されどむち打ち症なのですが・・・)で後遺障害等級を得て、
相手方に損害賠償請求なんかをしてもよいのか?
・後遺障害等級の認定まで受けて、相手方とトラブルにならないか?
など、周りの目、近所や世間の目が気になるかたも稀にいらっしゃいます。
その場合は、悩まず、すぐに示談をすればよいだけです。
相手方に損害賠償請求をしていくということは、
ある程度、争いになりますし、ストレスもかかります。
弊所に”悩みだけ”の相談をするのはご遠慮いただきたいと考えます。
一緒に闘ってくれる人を応援したい
弊所は、ご相談者・ご依頼者の悩みに対して、解決策を提案・実行する事務所です。
ご相談当初によく挙がる話は、
・泣き寝入りする必要はないこと、
・たかがむちうちでも数年は症状に苦しむ可能性があること、
・頚椎捻挫でもしっかり賠償金を受け取るべきであること、
などを丁寧に説明いたします。
具体的にイメージすることでゴールが見える
加えて、ご相談時によくお話するのは、
具体的な後遺障害等級の認定の仕組みです。
後遺障害等級の有無による、
最終的な示談金の違いの、具体的なイメージとして、
(A)「非該当」の場合の示談金は100万円
(B)14級認定の場合は250万円
(C)12級認定の場合は400万円
ぐらいの金額の規模になり得ますよ、イメージだけはお伝えいたします。
※ご相談者に把握していただきやすいよう、あくまでイメージのお話です。
主人公はあなた
そこで、ご相談者からは、
”後遺障害等級によって全然金額が違うんですね”という声をいただきます。
弊所の目標の一つとして、
(1)むち打ち受傷>行政書士に相談・依頼>自賠責保険金請求>後遺障害等級認定(14級)
↓
(2)弊所から弁護士を紹介>弁護士の示談交渉>示談解決
という流れを、
交通事故被害解決の流れのスタンダードにしたいと考えております。
しかし、むち打ちでも、それ相当な示談金額に見えてしまうため、
ご近所の目や風評などのトラブルや争いに不安がある方には、
”逆に”余計な不安を煽るようです。
いずれにしても、後遺障害等級認定を、得と考えるか否かは、
ご相談者・ご依頼者次第です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故による頚椎捻挫・腰椎捻挫で後遺障害等級12級をとるには?
とにかくMRI画像所見があること
弊所のご依頼者(腰椎捻挫)の自賠責保険上の後遺障害等級第12級13号の認定を得たケースでは、
(1)受傷当初から症状固定までの症状の一貫性・連続性
(2)その症状と整合性あるMRI画像所見
この2点で12級13号の評価を得ました。
異議申立案件でも、医療照会がないケースもある。
上記のケースは異議申立案件だったのですが、
自賠責保険側から医療機関への医療照会さえ行われませんでした。
これは、初めての経験でした。
しかしこの後遺障害等級認定実例は、稀なケースと考えます。
やはり重要なのは原則・基礎
たくさんの後遺障害申請をお手伝いさせていただくと、
レアケースも経験します。
しかし、あくまでレアケース。
参考にはなりません。
したがって、弊所としては、
これまで通り、
頚椎捻挫(むちうち)・腰椎捻挫については、
(1)症状
(2)症状と整合性あるMRI画像所見
(3)受傷当初から症状固定時までの一貫・連続した腱反射テスト陽性反応
この3要素が重要です。
弊所はこの3要素の取得を、
アイデアと勇気をもってお手伝いしたいと考えています。
交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
行政書士事務所インシデント LINE公式
https://lin.ee/IcX378R2

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
行政書士への依頼時期(交通事故・自賠責保険)
本音は事故後”なるはや”でご相談してほしい
お客様を急かすつもりはありませんが、
事故直後〜3ヶ月以内にご依頼いただけれると、
後遺障害等級申請・認定に向けた最善の準備ができると考えます。
相談するのが遅い…というタイミング
弊所が困ったなあ〜と思う相談のタイミングは、
(A)事故から6ヶ月間近
(B)症状固定後
(C)治療費打ち切り後
上記(A)~(C)に関しては、交通事故直後~3ヶ月経過程度であれば、
弊所でお世話になっている整形外科を紹介して、
治療面から後遺障害診断まで安心して進めることができた可能性もあったのに、と思います。
論外の質問
それは、
他の先生(弁護士・行政書士)に依頼しているのに、後遺障害等級申請を終えてから、
これで認定を得られますか?という弊所への相談です。
こういったご質問はやめてください。
ご自身が現在依頼している先生に相談し、回答をもらってください。
やはり”過程”も大事です。
交通事故から早めにご相談・ご依頼いただいたお客様について、
3ヶ月から6ヶ月をかけて、しっかりとした仕込みをしても、
正直申し上げますと、後遺障害等級の認定を得られないこともあります。
この厳しい状況下で、症状固定までの間に、なんの仕込みもせずに、
6ヶ月間近又は症状固定後に、
「後遺障害等級の認定を受けたいのでお願いします、専門家なのだから認定は間違いないでしょ?」
という姿勢でご相談いただいても、正直困ります。
弊所の意見としては、
でき得る限りの、仕込み(準備)をした上での、結果であれば、納得していただけると考えています。
個人的に、結果に至る”過程も大事”にしたいと考えています。
交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
行政書士事務所インシデント LINE公式
https://lin.ee/PX01uHR

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
後遺障害申請をするのであれば症状固定は慎重に(交通事故・自賠責保険)
事故から6ヶ月未満で症状固定にしてはいけません
いまだにあるのか・・・と思う相談事例ですが、
「ご相談者には弁護士が着任しておきながら」、
「ご相談者の主治医先生は交通事故患者の対応をこれまで経験しておきながら」、
事故から5ヶ月程度で症状固定にしてしまい、
初回申請の結果「非該当」となり、ご相談者はこれに納得がいかないとして、
異議申立の相談をお受けいたしました。
症状固定をただ待つだけの専門家への依頼はやめましょう
交通事故専門と標榜しながらも、
弁護士特約からの着手金目的で受任する弁護士は一定数います。
そういった人の特徴は、
・とにかくたくさん通院をしてください。
・症状固定になったら教えてください。
などなど、
交通事故専門としながら、
言動が行き当たりばったりで、
今後の見通しの案内などが、とにかく対応があいまいです。
交通事故から症状固定までの節目
事故から症状固定日までの6ヶ月間。
本当にたくさんの節目があります。
考えられるところでは、
(1)交通事故扱いについて:人身事故か物件事故か
(2)治療費の負担:相手方損保会社?人身傷害保険?健康保険?労災保険?
(3)相手方損保会社が治療費を打ち切ってきたときの対策
(4)信頼できる整形外科は見つかっているか
(5)接骨院への通院はどうするか
(6)MRIはいつ撮影するか
(7)最善な週の通院回数、月の通院回数の案内
(8)症状固定日の目安の設定
などなど、たくさんの懸念事項と実行すべきことがあります。
これを先回りして、考えること、根回ししておくこと、が重要だと考えております。
・ただ、たくさん通院してください、
・症状固定になったら教えてください、
・相手方損保が治療費を打ち切ってきたらその時に考えましょう、
その程度の対応であれば、依頼者は弁護士に依頼をするメリットはないと思いますが、
そこらへん、いかがお考えでしょうか。
6ヶ月未満で症状固定をした場合の最悪の状況
後遺障害等級申請をする方針であれば、
せめて、
「症状固定は事故日から6ヶ月(181日)を超えてからにしましょう」、
と依頼者には提案すべきだと考えます。
最初の症状固定日はとても重要です。
この最初の症状固定日が「事故から6ヶ月未満」だと、
その後、
・症状が重くても、
・通院を継続しても、
・転院をしても、
・転院先の後遺障害診断書が素晴らしくても、
自賠責保険に関しては異議申立申請により、
非該当から14級・12級への変更認定は「ない」です。
それほどに、最初の症状固定日は重要です。
症状固定日に関して、繊細に考えることができない弁護士は、
交通事故被害者案件を受けるべきではないと考えます。
相談者・依頼者に不利益を与えるだけです。
相談者・依頼者側も、厳しい目で、
交通事故専門を標榜する弁護士・行政書士の案件の対応や仕事の姿勢をしっかり見て、
正式に依頼をするのか、解任をするのか判断をしてください。
交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
行政書士事務所インシデント LINE公式
https://lin.ee/PX01uHR

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故による後遺障害等級審査が長期になる場合
「異議申立」申請は結果まで時間がかかる
異議申立申請の場合、申請から結果通知まで時間がかかり、
長期に及ぶこともあります。
理由としては、
異議申立申請後は、
被害者が通院したすべての医療機関に「医療照会」というものがはいります。
この医療照会文書の作成と回答に時間がかかるがために、
結果通知まで時間がかかることがあります。
この医療照会文書の作成時間は、
医療機関にもよりますが、
A.大きな病院に関しては「1ヶ月〜2ヶ月超」の時間を要することもあります。
B.街の整形外科やクリニックは「1〜2週間」で作成をしていただけることが多いです。
初回申請でも結果まで3ヶ月なんてことも・・・
一方、後遺障害等級の初回申請でも審査から結果通知まで、
時間を要することもあります。
最近の事例では、
・初回申請
・医療照会なし
という事案で、申請から約3ヶ月後に、14級認定の結果通知に至ったケースがあります。
なぜ、ここまで時間がかかったのか、という点については、
具体的な回答がみつかりませんが、
日本の最近の天災事情や新型コロナ禍などから、
保険金の支払いの認証に時間がかかっているのでは?と察します。
弊所のお客様も交通事故で困っているものですが、
天災による保険金の支払いを待っているかたもいることを考えると、
自動車保険の支払を先行してほしい、とはなかなか言いにくいものです。
交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
行政書士事務所インシデント LINE公式
https://lin.ee/7v2zd4b

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故による頚椎捻挫の他覚的所見(自賠責保険・後遺障害等級)
後遺障害等級認定は「まず画像ありき」
頚椎捻挫後に、首の痛みに加えて、
腕や手に痺れが出ることがあります。
痺れはいわゆる神経症状と考えられ、
主治医先生の指示でMRI画像を撮影し、
その痺れの原因を探ることになりますが、
頚椎部になんら異常がない場合も少なくはありません。
異常所見が見当たらない場合、
”局部に神経症状を残すもの”として、第14級9号の認定を得られれば、
お客様には納得していただく必要があります。
一方、症状を裏付けるMRI画像所見が得られていながら、
自賠責保険上の後遺障害等級審査結果が、
(A)非該当
または、
(B)第14級9号
の場合には、お客様の意向がすべてではありますが、異議申立申請をすべきケースと考えます。
14級から12級変更認定は可能性がある。ただ、慎重に判断すべき
実際のところ事案として、
腰椎捻挫に関してですが、受傷後の腰部痛、下肢の神経症状が残存しており、
初回申請は14級9号の認定を得たお客様から弊所が異議申立案件として受任しました。
再度、MRI撮影専門機関で、腰部のMRI撮影をしたところ、
症状を裏付ける腰椎椎間板ヘルニアが明らかになりました。
このMRI画像所見を基礎に異議申し立てをしたところ、
(1)受傷当初からの症状の連続性
(2)症状を裏付けるMRI画像所見
という2点を自賠責側に評価いただき、第12級13号への変更認定を得ました。
このケースは、
(1)異議申立後の医療照会なし
(2)後遺障害等級認定理由に腱反射の評価なし
という稀なケースでした。
交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
行政書士事務所インシデント LINE公式
https://lin.ee/cSD1z48

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
むちうち後の痺れの出現の部位(交通事故・自賠責保険)
むちうち後の手の痺れの場所のそれぞれ
むちうち受傷後に、
腕や手に痺れが出現することがあります。
これは、神経学的に、
頚椎から上肢(腕・手)に神経がつながっているためで、
頚椎の損傷部位によって、
痺れの部位に違いがあります。
具体的には、
頚椎C5=腕の内側
頚椎C6=親指・人差し指
頚椎C7=人差し指・中指
頚椎C8=薬指・小指
となります。
痺れの部位とMRI画像所見が一致しないこともある
ただし、現実的には、
痺れの部位と頚椎ヘルニア部位に、
整合性がとれない場合があります。
具体的には、
「右手」の痺れが出現しているのに、
頚椎MRI画像では「正中型」の椎間板膨隆やヘルニアが認められる、
といったケースも少なからずあります。
(※正中型は、「真ん中」のヘルニアという意味で、両上肢や両手に症状が出現するのが典型です。)
このようなケースでも、
後遺障害診断書の記載の仕方などで、
14級認定の可能性は十分にありますし、
実際に認定された弊所のご依頼者もいらっしゃいます。
弊所のアイデアや医師への提案力にお任せください
したがって、手の痺れの部位と頚椎MRI検査結果に整合性がとれなくても、
一喜一憂する必要はないと考えます。
弊所では、各精密検査結果を、後遺障害診断時に、有効に活用できるように、
視野を広げ、柔軟に案件を進めていきます。
そして、弊所が強みとする医師面談などによって、
後遺障害診断書の記載方法など、医師に積極的に提案していきます。
どんな怪我でも、”まずは的確に第14級9号の認定を確保していく”
これが、弊所の強みであります。
交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
行政書士事務所インシデント LINE公式
https://lin.ee/s0E96AM

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故による”むち打ち”で首が痛くて手の中指が痺れる(自賠責保険・後遺障害等級)
むちうちの典型的症状
交通事故によるむち打ち症を受傷した場合の症状としては、
(A)頚部痛=首の痛み
(B)神経症状=腕や手の痺れ
が、典型的な症状かと考えます。
したがって、僕が、お客様に症状をお聴きする際は、
上記の症状を聞き逃さぬよう注意しています。
痺れの部位と医学的所見との整合性
手の”中指の痺れ”が出現した場合に、
その中指の痺れが、医学的所見(MRI画像・腱反射)と整合性がとれれば、
自賠責保険上の後遺障害等級の第12級13号の認定基準を満たすことになります。
具体的には、
手の中指が痺れる場合は、
(1)頚椎MRI所見=頚椎「C7」のヘルニア
(2)腱反射テスト=「上腕三頭筋」腱反射の低下または消失
(※ただし、腱反射については、初診時から症状固定時まで連続して所見が出続けていなければ、
自賠責側は評価をしない傾向があるように感じます。)
という所見を、後遺障害診断書に記載を得られれば、
後遺障害診断書上・医学的所見上は、第12級13号の認定基準を満たすことになります。
交通事故・自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
行政書士事務所インシデント LINE公式
https://lin.ee/2h2w0KB

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
12月は魔の月?
クリスマスソングが街に溢れ始めました。
なにか気持ちがそわそわする時期ですよね。
年末に向けて終わらせるべき仕事のこと、
楽しみなイベントのこと、
はたまた来年の目標、希望、
もしかしたら不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。
不安を抱えているという点は弊所も同じです。
弊所では、毎年12月は、後遺障害申請はしません。
症状固定を迎え、
後遺障害診断書やその他書類が全て揃っていても、です。
理由は、
弊所の経験上、
12月に入ると、
自賠責側の後遺障害審査が杜撰・曖昧になる傾向が強くなり、
慎重な審査もせずに、非該当で回答をしてくる、という事案を肌で感じたことがあるからです。
ここを、なんとなく、の感覚でも察知することがなく、
12月中にまとめて、
「えいやー!!」で後遺障害申請をしてしまい、
残念な結果を見せられる「他社様に依頼している被害者様」が少なからず出てきてしまう…
弊所はこの不安があります。
したがって、弊所ご依頼者には、
上記、事情を説明して、年明けの申請にさせていただいております。
ご依頼者には、
時間と労力とお金をご用意いただいて、
週3~4回に及ぶ定期通院をしていただいたわけですから、
慎重かつ適切な審査をしていただいた上で、
後遺障害等級審査の回答を出して欲しいものです。
こちらがわ(行政書士など)の
”簡単な申請時期の見誤り”で、
そんなところまで???
慎重であるのが、弊所の強みでもあります。
ちなみに、8月も要注意です。
※8月・12月に関する上記意見は、あくまで弊所独自のものです。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
