後遺障害等級が認定されない理由と対処法

後遺障害等級が認定されない理由

弊所は、後遺障害等級が認定されない理由には特徴があると考えます。

大きくわけて以下4つだと考えます。

  1. 治療期間が6ヶ月未満
  2. 整形外科の通院が少ない
  3. 接骨院に偏った通院
  4. 医療機関の協力が得られていない

次に、具体的に、理由ごとに対処法をご案内いたします。

なお、以下の対処法は、

  • 事故直後の方
  • 事故から3ヶ月程度経過している方
  • これから症状固定を迎える方

など、を対象に案内をいたします。

すでに、上記の4つの認定されない理由により、「非該当」となっている方は、対象となりませんので、ご注意ください。

(1)治療期間6ヶ月未満が理由である場合

結論:相手方損保会社が治療費を打ち切ってきたりしても、健康保険や労災保険に切り替えて、6ヶ月以上(181日以上)は通院をした上で、症状固定としてください。

6ヶ月未満で症状固定とされ、後遺障害診断書の症状固定日欄に記載、この診断書が後遺障害等級審査に適用されると、この後、通院を継続しても、症状がつらくても、MRI画像にヘルニアなどが写っていても、異議申立てにより、後遺障害等級が認定されることはほぼありません。

つまり、最初の症状固定日が、事故から6ヶ月未満ですと、自賠責保険上の後遺障害等級が認定される可能性はない、と考えていただいてよいです。

(2)整形外科の通院が少ない、(3)接骨院に偏った通院が理由である場合

結論:整形外科をメインにして、週3回を目安に通院をしてください。

この点については、上述(1)と同様で、最初の症状固定に至るまでの「実通院日数」が重要になると考えます。

例えば、最初の症状固定日に至るまでの通院が、

(A)整形外科:月1回の定期診察

(B)接骨院:月15回程度

であれば、弊所から異議申立てすることはおすすめしません。

弊所が異議申立申請の依頼をお受けする最低ラインは、少なくとも「整形外科に週1~2回」を「6ヶ月以上」と考えます。

(4)医療機関の協力が得られていない場合の対処法

結論:医師や医療機関とトラブルになる言動は避けてください。

ちなみにですが、この理由により、後遺障害等級認定が得られていないケースは頻繁に聞きます。

単に医療機関の協力が得られないとするのは危険で、協力を得られなくなった原因が、ご依頼者側にある、ということも考えられます。

弊所が経験した医師の気分を害したであろうご依頼者の言動は、

(A)インターネットから得た情報を持ち出し診察の際に執拗に質問する

(B)医療機関への不満をSNSに投稿する

の2つです。

(A)については、弊所からご依頼者に注意をいたしました。

ご依頼者も自分の症状の原因がわからない不安からくる言動だったと思いますが、度を越えていたように思います。

主治医先生はこのご依頼者の言動に、語気を荒げたりせず、冷静に回答をしていましたが、だいぶ気分を害しているだろう、ということは雰囲気で伝わりました。

このケースは、無事に症状固定は迎えましたが、主治医先生作成の後遺障害診断書はすべての医学的所見「異常所見なし」、そして案の定、非該当の結果となりました。

このように、医師や医療機関の協力を得られないと、異議申立てをする際、新たな検査のための紹介状などの作成を拒否されることがあり、異議申立に必要な「新たな医学的所見」を取得しようがありません。

交通事故の被害、そしてその症状がツラいのもわかりますが、少しだけ、相手の気持ちを察して、質問や提案をしたほうがよいと考えます。

(B)については、現代ならではの、患者と医療機関とのトラブルであると考えます。

本ケースは、正式受任後の、医師面談での出来事でした。

初めて訪問する医療機関で、診察室に入るなり、主治医先生の患者(=弊所ご依頼者)への不満が爆発し、弊所はノーガードで主治医先生の言葉を聞いていました。

そして、ゆくゆく話を聞いてみると、ご依頼者が、その医療機関の悪口をSNSに投稿し、事務局がたまたま発見したことが発端だったようです。

弊所から主治医先生に謝罪し、弊所からご依頼者にSNS投稿を消す、やめさせることを約束し、なんとか許してもらい、後遺障害診断書の作成の協力をいただけることになりました。

本ケースは、医師面談時に、弊所がなんら反論も意見もせずに、ただただ主治医先生の爆発を受け止め、ガス抜きの役割をしたことが功を奏したと考えます。

医師面談後は、心強く、温かい協力をしていただき、無事に、14級認定を勝ち取りました。

本ケースのような、一見不利な状況を、弊所のコミュケーション力や調整力等で、有利な状況に変えていけることも、弊所の大きな武器である考えています。

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