部位別後遺障害等級ー高次脳機能障害

高次脳機能障害として認定されるための3つの要件

(1)傷病名が以下のいずれかであること

  • ア 脳挫傷
  • イ びまん性軸策損傷
  • ウ びまん性脳損傷
  • エ 急性硬膜外血腫
  • オ 急性硬膜下血腫
  • カ 外傷性くも膜下出血
  • キ 脳室出血

(2)XP、CT、MRI画像で確認できること 

(3)頭部外傷後の意識障害が少なくとも6時間以上続いていること又は健忘症もしくは軽度意識障害が少なくとも1週間以上続いていること 

意識障害の推移は、「頭部外傷後の意識障害についての所見.pdf」書式を参考にしてください。

高次脳機能障害の後遺障害等級

後遺障害等級別表Ⅰ 介護を要する後遺障害

等級 障害内容 自賠責保険金額
1級1号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4000万円
2級1号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 3000万円

後遺障害等級別表Ⅱ

等級 障害内容 自賠責保険金額
3級3号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2219万円
5級2号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 1574万円
7級4号 神経系統の機能または精神に障害を残し、随時介護を要するもの 1051万円
9級10号 神経系統の機能または精神に障害を残し、随時介護を要するもの 616万円

高次脳機能障害の症状固定時期

原則として、受傷から1年の治療が必要です。

申請に必要な資料

神経系統の機能の異常を立証する検査

検査項目 検査概要
(1)MRI 1.5テスラ以上の解像度による撮影が必要です。
(2)MRアンギオ 脳、頚部主幹動脈の異常をチェックします。
(3)スペクト検査 脳内の血流異常をチェックします。
(4)ペット検査 ブドウ糖、酵素の代謝を観察し、脳の局在機能や神経受容体の異常をチェックします。
(5)MRIテンソールイメージ 錐体路→脳梁→帯状回→大脳半球→脳弓、神経線維の減少や短縮を画像で描出します。異常は、視覚で確認できます。
(6)神経心理学的検査 3項目、11の検査で明らかにします。
(7)その他の検査 【耳鼻咽喉科の検査】
嗅覚脱失、味覚脱失、眩暈、失調、平衡機能障害が残存している場合
【眼科の検査】
視野異常の半側空間無視などが残存している場合
【整形外科・神経内科の検査】
四肢に麻痺が認められる場合

社会適合性の変化についての立証資料

書式 備考
(1)頭部外傷後の意識障害についての所見.pdf 必須
(2)日常生活状況報告.pdfまたは学校生活の状況報告.pdf  必須
(3)神経系統の障害に関する医学的意見.pdf 必須
(4)眼科の各種検査所見等について.pdf 眼に障害がある場合は必須

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