よくある質問と回答

依頼すれば後遺障害等級は必ず認定されますか?

どのような事件であっても、少なからず後遺障害等級認定に際し、非該当やお客様の希望の後遺障害等級より低い等級認定となる“リスク”というものはあり、必ずお客様の希望の後遺障害等級が認定されるという保証はありません。

弊所は、そういう“リスク”を踏まえつつ、お客様に妥当な後遺障害等級が認定されるよう、最善の準備をし、最高の申請をするお手伝いをさせていただきます。

いつ依頼をすればよいでしょうか?

いつでもご依頼ください。

  • 事故直後の方
  • 治療中の方
  • 治療終了後(症状固定後)の方
  • 非該当の方
  • 後遺障害等級に納得がいかない方

どのような状況であっても、弊所は、お客様に最善の解決策を提案する準備がございます。

なお、弁護士費用等補償特約に加入している方は、事故直後からご依頼を頂いた方が、相手損害保険会社との対応も弊所がお受けいたしますので、お客様は安心して治療に専念していただけますし、後遺障害申請の準備を入念にすることが可能となりますので、より高い等級を最初の申請で勝ち取れる可能性が高まります。

行政書士の仕事の内容について

結論としては、

自賠責保険上の後遺障害等級認定を勝ち取ること」です。

弊所のサポート内容のポイントは3つです。

  1. 主治医面談を含む医療調査
  2. 相手方加入の自賠責保険会社への後遺障害等級申請の代行(異議申立てを含みます)
  3. 申請後の、自賠責会社や自賠責損害調査事務所との電話・書類対応

となります。

具体的には、弊所がお客様からのご依頼いただいた後、

まずは、

弊所がお客様の主治医先生と面談をいたします。

主な内容としては、MRIなどの検査の提案や後遺障害診断書の作成のお願いをします。

後遺障害診断書の記載内容に納得がいかなければ何度でも弊所から主治医先生に修正依頼をさせていただきます。

遺障害診断書作成が完了すれば、弊所から自賠責保険の被害者請求をいたします。

被害者請求後は、後遺障害等級認定結果まで、弊所が自賠責会社や自賠責損害調査事務所(等級審査機関)と電話や書類の追加提出など対応をします。

そして、

後遺障害等級が認定され、お客様が認定等級にご納得いただければ、

弊所連携の弁護士を紹介し、示談交渉に移行します。

つまり、弊所のサポートは、後遺障害等級を勝ち取るまでとなります。

後遺障害等級認定結果に不服があれば、異議申立てをお手伝いいたします。

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