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むちうちで後遺障害等級14級認定は難しい?

2024-01-15

自賠責保険の後遺障害等級の獲得は難しい

たしかにそう考えます。
頚椎捻挫(むちうち)だけでなく、
自賠責保険上の後遺障害等級を勝ち取ることは難しいと考えます。

なぜ、頚椎捻挫(むち打ち)は難しいか?

それは、
(1)整形外科に週3回程度、月換算で12回程度のリハビリ等の通院をすることが難しい
(2)ヘルニアが認められても、本件事故を原因とするヘルニアとの認定を受けることが難しい
   >本件事故との怪我との因果関係の立証
(3)むち打ち症の患者様に協力的な医師(=整形外科)に出会うことが難しい
の3点が大きな要因かと考えます。

特に、仕事や家事、学業をしながら、
「整形外科」へ定期通院をすることが難しいようであると考えられます。

整形外科での診断や通院がより重視されるようになった

以前(もう約10年以上前になりますが・・・)は、
A.整形外科:月1回(症状固定時のトータル約10回)
B.接骨院:月平均15回
という通院方法でも、
後遺障害等級第12級13号の認定を得られたケースがありました。

2024年1月現在では、上記通院方法では、後遺障害等級の認定は難しい印象です。

2024年の後遺障害等級認定のための傾向と対策

弊所の最近の後遺障害等級認定実例から見る傾向は、
(1)自賠責側は「整形外科」の通院回数を重視している
(2)整形外科の通院回数の平均は週3回、月換算で約12回
(3)初回申請は非該当で回答→異議申立申請をした被害者に対してようやく等級認定
という傾向が強いように考えられます。

また、これも以前(これも約10年以上前になりますが・・・)は、
通院回数は8ヶ月間で合計約120回(月換算15回程度)でしたので、
この点は申し分ないです。
しかし、後遺障害診断書の医学的所見欄は、
「MRI所見なし」
「神経学的所見なし」とあり、
このような評価でも、14級が認定されていた時代は、
良い思い出で経験でした。

交通事故の怪我の治療中にまた交通事故…

2023-12-29

むちうちを受傷し、またむちうちを受傷した

難しい手続用語ですが、
弊所が経験した交通事故賠償分野の異時共同不法行為の例です。
追突事故によりむちうち腰椎捻挫を受傷し、

その怪我の治療中に…

また追突事故に遭い、むちうち腰椎捻挫を受傷してしまう案件でした。

このケースでは、
(1)二事故目の相手損害保険会社に対応が引き継がれました。
その後、
(2)一事故目と二事故目の受傷部位が同じであるため、
むちうちと腰椎捻挫後の症状がどちらの事故が原因か不明と主張され、
二事故目の相手損害保険会社から治療費が打ち切られました。
(3)本ケースでは、労災保険案件でもあったため、労災保険に切り替えました。

弊所の強みの一つ。整形外科を紹介

もとの通院先の整形外科の主治医先生が、
相手方からの治療費を打ち切られ、
自賠責保険が使えなくなると、
途端に、不機嫌になり、対応が悪くなりました…。
そこで…
労災保険切り替え後、弊所でお世話になっている整形外科へ転院し、
治療を継続し、MRI検査を受診し、
後遺障害診断のための医学的資料の収集に専念しました。
そして、
一事故目から約11ヶ月後、
二事故目から8ヶ月後に、
主治医先生に症状固定の判断をいただき、
後遺障害診断書の作成をしていただきました。

異時共同不法行為の場合、一事故目と二事故目の自賠責会社に送付

この後遺障害診断書を基に、被害者請求をしていくわけですが、
異時共同不法行為の際の自賠責保険上の被害者請求は、
一事故目」と”二事故目”相手方自賠責会社へ請求をします。
そして、この請求には工夫が必要です。

当然、本ケースも、一事故目と二事故目の相手方自賠責会社へ後遺障害等級申請書類を送付し、
被害者請求を実施しました。

「二自賠」で認定されると「二倍」の自賠責金額の補償

後遺障害等級が認定された際の保険金の支払いについても、
自賠責保険に関しては、異時共同不法行為は特徴的です。
本ケースについて案内すると、
一事故目と二事故目の”両方”で後遺障害等級が認定されましたので、
一事故目14級認定75万円の自賠責保険金の支払い
二事故目14級認定75万円の自賠責保険金の支払い
計150万円の自賠責保険金を受け取ることができました。
いわゆる、”二自賠(にじばい)”と呼ばれる保険金請求方法です。
この二自賠がありますので、
交通事故のお客様との最初の面談の際は、
これまでの事故の経歴の有無や、
後遺障害等級認定の有無を、
注意深く聴き取りしなければなりません。

自賠責保険上の後遺障害認定と通院の日数

2023-12-27

トータルは90回。でも接骨院に偏っている。

弊所のご依頼者で、
整形外科などの医療機関への通院回数が少ないながら、
後遺障害等級認定を得たケースは、
事故日から症状固定日まで、
(A)整形外科=22回
(B)接骨院=68回
計90回というケースがあります。

合計でみれば、
たしかに、十分な実通院日数ではありますが、
整骨院への通院に偏っていました

後遺障害等級認定のハードルはかなり上がった10年

本ケースは、約10年前の交通事故で、
この時期は、このような通院方法でも、
後遺障害等級として評価されることは多かったと感じます。

しかしながら、2023年現在は、
・事故から6ヶ月超の通院期間は必須
・実通院回数は合計90回が目安
整形外科を基礎に通院をし、
症状固定まで一貫すること(転院は少ない方が良い)
が重要であると感じます。

もちろん、接骨院の通院も、
後遺障害等級の評価として、カウントされますし、
一つの有効な所見ではあると考えます。

ご依頼者の生活もある。だからこそ、一緒に通院スタイルを決めていきます

ここが難しい点ですが、
ご依頼者には、交通事故治療の他に、仕事や家事、子育てなど、
別の活動がたくさんあります。

そして、整形外科の診療時間は午後6時〜7時に閉まることが多く、
整形外科への通院を、ご依頼者のスケジュールに組み込むことが困難なケースがあると思います。

これらの諸事情は、弊所も把握しているため、
ご依頼者と調整とご理解をいただいた上で、
一緒に通院方針は決めていきたく思います。

交通事故でむちうち・腰椎捻挫を受傷し、ヘルニアが発覚したが、後遺障害等級が認定されない人とは?

2023-12-26

主な理由5つ

理由としては、
(1)6ヶ月間の通院がない(事故から6ヶ月未満に症状固定にしてしまった)
(2)通院回数がとても少ない
(3)通院が「接骨院」に偏っている
(4)後遺障害等級を受けたことがある
(5)本件事故とは関係ないヘルニアの治療歴がある
というのが、すぐに思い当たる理由です。
(1)と(2)と(3)については、
後遺障害等級として評価されることは「少ない」又は「ない」と考えます。

後遺障害等級の認定を受けたことがある場合でも・・・

(4)については、
前回の事故今回の事故とで、
(A)診断名が重ならない
(B)症状が重ならない
などであれば、今回の事故でも後遺障害等級として評価されることはあります。

つ・ま・り、

例えば、
前回の事故の症状:頚部痛
今回の事故の症状:右手の痺れ
など、今回の事故後の新たな症状として「右手の痺れ」が出現したことが証明できれば、
その右手の痺れの症状について、
ピンポイントで後遺障害等級の認定評価をいただける可能性もあります。

これは、(5)本件事故とは関係ないヘルニアの治療歴がある場合も同様であると考えます。

交通事故でむち打ちなどを受傷し、初回の申請で後遺障害等級併合14級の認定を得ました。

2023-11-27

事案の概略

性別・年代:男性(40代)※事故時

事故日:令和3年4月

事故態様:
お客様運転の自転車が道路内を直進していたところ、対向から右折進入してきた相手方自動車に衝突されたものです。

診断名:頚椎捻挫、腰椎捻挫など

症状:
頚椎捻挫由来:頚部痛左上肢の痺れなど
腰部捻挫由来:腰部痛、左下肢の痺れなど

通院先:
(1)T医療センター
(2)A整形外科
(3)K整骨院

弊所への依頼時期:本件事故から約1週間経過後

争点

(1)相手方損保会社から治療費等の補償を最低でも6ヶ月間受けることができるか。
(2)頚椎捻挫由来の頚部痛などの神経症状を医学的に説明または証明ができるか。
(3)後遺障害等級の認定を得られるか。

事案の内容

1.本件事故のお客様は、事故直後からインターネット検索をし、弊所ホームページをご覧いただいた上で、にご相談&ご依頼をいただいたお客様でした。
初回の面談の際には、痛みで足が曲がらない状態で、身体への衝撃や損傷が大きい事故であったと察しました。
本件事故と初回面談の主なポイントは、
(1)相手損保会社が治療費の支払を3ヶ月程度で打ち切った場合の対策
(2)(1)が具体化した場合、健康保険に切り替えて、週3回程度+3ヶ月超の通院を維持できるかの聴き取り
(3)後遺障害等級認定を勝ち取るための対策
の3点でした。

2.主なポイント(1)(2)について
この点は、本件お客様自身が、自営業者であったということもあり、対外的な調整や交渉に慣れているとのことで大きなトラブルもありませんでした。
結果として、無事に6ヶ月の間、治療費の補償をしていただきました。

本ケースは、率直に申し上げると、症状固定時の実通院日数は”少ない”という結果でした。
当初は、整形外科と整骨院の併用通院をしておりましたが、4ヶ月経過時点で整骨院の治療をやめてしまいました。
この点は、治ったからまたは症状が緩和したからなどの改善をしたことにより治療をやめた、と捉えかねないのでマイナスポイントになると予想しました。
また、整形外科も約6ヶ月の間、週2回のペースであったため、この点も、2022年当時のセオリーでいう「整形外科に週3回」には至っていなかったので、不安要素の一つでした。

自賠責保険請求時のポイント

症状固定の後遺障害診断時には、
(1)症状の詳細
(2)MRI画像所見
(3)神経学的所見
を丁寧に主治医先生に記載いただきました。
本件のお客様の症状として、左上肢・左下肢の痺れ(神経症状)を訴えていたため、
(A)筋萎縮検査:上腕・前腕、大腿・下腿の周径
(B)徒手筋力検査
を主治医先生に実施していただいたところ、その結果が、「左」上肢と下肢の筋萎縮が認められ、そして、筋力低下も認められたため、この点も、左上肢・左下肢の神経症状の裏付けとして、後遺障害診断書に記載していただきました。

初回申請で併合14級認定

自賠責保険上の後遺障害等級認定は、お客様と主治医先生の協力もあり、滞りなく、頚椎部14級9号、腰椎部14級9号の併合14級の認定を自賠責よりいただきました。

後遺障害等級認定のポイントとしては、
(A)お客様の早い判断
>本件は、事故直後からお客様の早いリサーチと判断により、弊所にご相談とご依頼をいただきました。このことによって、
弊所から整形外科の紹介
・今後の起こりうるリスクのご案内と心構え
など、たくさんの提案や案内ができるので、後遺障害等級の認定の可能性や不測の事態に迅速に対応できたと考えます。

(B)主治医先生の協力を得られたこと
>自賠責保険上の後遺障害等級は、主治医先生の協力を得ることがとても重要です。
この2点と考えます。

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