部位別後遺障害等級ー頸椎捻挫(むち打ち)

このような症状でお困りではありませんか

  • 首から肩にかけて、なんとなく重い、鈍い痛みが気になる。
  • めまい、耳鳴り、頭痛がひんぱんに起こる。
  • 指と腕に痺れや痛みがあり、細かい手作業や車の運転がうまくできない。
  • 夜、なかなか寝付けず、学業や仕事に支障をきたしてしまう。
  • 視力が下がった、ピントが合わない。
  • 集中力が低下し、気づくとボーっとしてしまう。

頚椎捻挫(むち打ち症)は、後遺障害等級14級又は12級に該当します

上記の症状は、典型的な、頚椎捻挫による”むち打ち症状”であり、指や腕の痺れは、頚椎捻挫由来の神経症状です。

交通事故による怪我、後遺障害と聞きますと、「寝たきり」や「手足の切断」などと、思い浮かべる方が、きっと多いことと思います。確かに、そのような重傷を負われる方もいらっしゃいます。

しかし、交通事故の怪我に多いのは、この「むち打ち症(頚椎捻挫)」です。

それは、交通事故の形態のうち、

  1. 圧倒的に「追突事故が多い」ためであること
  2. 追突事故に場合は、首(頚椎捻挫)と腰(腰椎捻挫)を受傷するケースが必然的に多くなる

というのが、大きな理由です。

むち打ち症の主な症状は、首の痛み、頭痛、腕や手指の痺れ・痛みとなります。

その原因は、首の骨(頚椎)の骨折などの、直接的な骨損傷ではなく、交通事故により頚椎椎間板ヘルニアを発症し、そのヘルニアが「神経根」や「脊髄」などの損傷や圧迫することによって、その頚椎の神経支配領域に異常をきたすことにあります。

例えば、

(A)「右手の親指人差し指に痺れ・痛みがある場合は、頚椎のC5/6部分の右側の神経根に異常がある」

又は

(B)「右手の小指薬指に痺れ・痛みがある場合は、頚椎のC7/8部分の右側の神経根に異常がある」

ということが予測されます。

一方、

(C)「両腕または両足に痺れや痛みが残れば、それは、脊髄に異常がある」

ということが予想されます。

交通事故によるお怪我は、後遺障害等級申請をご検討ください

このように、ご相談者の症状から、

  1. 身体の損傷部位を推測
  2. それをお客様に代わり大沢から主治医に伝え
  3. MRI画像や神経学的検査の受診を依頼する

というお客様と主治医との信頼関係構築のサポートをすることが、弊所の特徴及び強みとしてます。

以前ご依頼を受けたお客様のケースでは、医療調査で計20回ほどある病院へお伺いし、主治医面談、診断書の取り寄せ、後遺障害診断書の修正依頼を行いました。

また、代表の大沢は、神奈川県の行政書士の中でも数少ない、医学的知識を兼ね備えた行政書士であるため、むち打ち症をはじめ、後遺障害等級認定に関するご相談を多く承っております。

交通事故専門の行政書士事務所インシデントが選ばれる理由

交通事故による頚椎捻挫や腰椎捻挫を受傷したお客様が、なぜ『行政書士事務所インシデント(神奈川交通事故・後遺障害認定センター)』を選ぶのか?

それは、以下の4点が主な理由です。

(1)主治医の診察に同行いたします

頚椎捻挫や腰椎捻挫を原因とする症状は、医師にも説明が難しいケースがあり、お客様によっては、医師の対応に不信感を抱いてしまう方もいらっしゃいます。

そこで、代表の大沢が、主治医の診察に同席し、お客様にかわって、症状の推移や検査方針の提案などをさせていただき、お客様と医師とのコミュニケーションの橋渡しをいたします。

代表大沢の主治医面談により、お客様と医師に共通意識を構築し、お客様に、そして主治医にとって最善の解決策をご提供できると考えております。

つまり、語弊を恐れずに申し上げます。代表の大沢による、”しつこい主治医面談・医療調査”により、後遺障害等級を勝ち取ります。

(2)安心の実績

弊所は、後遺障害等級の認定が難しいと言われている頚椎捻挫および腰椎捻挫の後遺障害等級認定を数多く勝ち取っています(頚椎捻挫腰椎捻挫ともに、12級認定実績もございます)。

それは、弊所が選ばれる理由(1)と後述(3)による、綿密な主治医面談・医療調査や正確かつ迅速なサポートによるところが大きな要因です。

特に、症状固定前にご依頼をいただいたお客様には、

  1. 通院のご提案からさせていただき、
  2. 適時に精密検査をご案内し、最善の医学的所見の取得が可能

となりますので、後遺障害等級認定率は高い水準を維持しています

また、むち打ち症以外の案件についても積極的にご依頼を受け、肩関節の機能障害・手関節の機能障害による12級6号や10級10号の認定実績、下肢(距骨骨折・膝部の神経症状)に関する等級認定の実績がございます。

(3)交通事故専門事務所による、”正確・迅速”なサポート

弊所の特徴は、交通事故に関する後遺障害等級認定申請に特化していることにあります。

完全に特化しておりますので、お客様の事件を正確にかつ迅速にお手伝いをすることをお約束いたします。

(4)弁護士との連携

弊所は、神奈川県と東京都を中心に弁護士との連携を強化しています。

行政書士には、示談交渉や訴訟について介入することができないため、後遺障害等級の認定・確定後は、交通事故に強い弁護士をご紹介いたします。

また、事件によっては、ご依頼時から行政書士と弁護士が共同でお客様のサポートをすべきケースがありますので、その場合には、交通事故案件に強い弁護士をご紹介し、万全の態勢でお客様を全力でサポートいたします。

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