Archive for the ‘後遺障害部分の異議申立申請について’ Category

交通事故業務_完璧・完全な事務所はあるか?

2024-07-21

交通事故業務に関わらず、
「完璧な」結果を出す法人・事務所はないと考えます。

弊所も最善を尽くしても、
絶対に自賠責保険の後遺障害等級認定を勝ち取れるわけではないです。

同様に、有名な法律事務所でも自賠責保険の後遺障害等級認定の確率という部分では、
弊所も同じ土俵に立っているように考えます。

実際に、某弁護士法人で被害者請求をサポートしたところ「非該当」。

弊所で異議申立申請を実施し、非該当から「14級9号へ変更認定」という事案はあります。

要は、具体的なアイデアを持って、具体的に実行すること。
これが重要だと思います。

弁護士だから、
有名な法律事務所だから、
ということで、後遺障害等級の認定率が跳ね上がるわけではありません。

知名度で安心して、安易に依頼をしてはいけません。

意見書の効力~余計な書類は添付不要~

2024-07-14

意見書はただの作文

自賠責保険の後遺障害等級申請をする際、
「意見書」の添付について稀ではありますが、
議題に挙がります。

結論、「弊所は意見書の添付はしません」。

理由としては、主張する側の一方的なただの”物言い”に留まり、
医学的根拠が薄いと感じるからです。

それであれば、
・自賠責書式診断書
・自賠責書式後遺障害診断書
・その他、自賠責書式の医学的所見に関する書類
に、症状を裏付ける検査所見を記載いただき、
それを基礎に、初回申請なり異議申立申請をする方が「新たな医学的所見」として効果は高いと思います。

MRI画像診断専門機関の意見書も必要ない

実際にあったケースですが、
医療機関で撮影したMRI画像を、
わざわざ民間のMRI画像診断会社に持ち込み、
その画像診断を基礎に「意見書」を作成してもらい、
この意見書を初回申請に添付したところ「非該当」の結果通知

その後、ご依頼者がインターネットで検索し、
弊所にご相談をいただきました。

異議申立申請により変更認定の可能性があったため、
弊所で異議申立申請を受任いたしました。

異議申立申請にあたり、
ご依頼者には、
「上記、意見書は断固として添付しないことを方針」として伝え、
転院先の、
(1)自賠責書式診断書
(2)自賠責書式後遺障害診断書
の主要医学的所見2点で異議申立申請をして、14級9号に変更認定となりました。

この経験から、弊所は「意見書不要」と考えています。

資料が多ければよいというのものではない、という良い例です。

「屏風は広げすぎると倒れます」。

自賠責損害調査事務所からの医療照会文書作成

2024-07-04

弊所ご依頼者の医療照会文書が、
通院先各医療機関に届き、作成中とのことです。

最近の郵便事情から普通郵便の到着が遅いということも加味して、
現在までの流れをご案内すると、
(1)ご依頼者作成の「同意書」を自賠責損害調査事務所に発送(簡易書留

(2)発送翌日に自賠責損害調査事務所に書類到着

(3)自賠責損害調査事務所から各医療機関に医療照会文書発送

(4)(2)から約1週間後に各医療機関に医療照会文書が到着
というのが、
同意書返送から、
自賠責損害調査事務所→各医療機関に医療照会文書が届くまでの時間的な流れです。

ここから各医療機関の文書作成完了に、約1ヶ月~2ヶ月ほど要すると考えます。

交通事故賠償分野についても、丁寧に、慎重に対応をするとなると、
本当に時間を要します。

根気・根性もいる作業となります。

医師面談のため訪問(神奈川県・小田急相模原駅)

2024-07-03

先日は、小田急線の「小田急相模原駅」最寄りの整形外科まで、
医師面談のため訪問をいたしました。

こちらの整形外科院長先生からの紹介ということもあり、
より気合いが入っています。
が、空回りしないよう、気を付けます。

緊張感高く、丁寧に対応をして、
後遺障害等級を勝ち取りたいと考えております。

異議申立案件を受任(神奈川県)

2024-06-16

先日、自賠責保険の後遺障害部分の異議申立案件のご依頼をいただきました。

過失割合に争いはあるものの、
・ご依頼者の症状、
・事故から6ヶ月以上の治療期間、
・整形外科に週3回以上のリハビリ、
・MRI画像所見あり、
・主治医先生の丁寧な後遺障害診断書あり、
の状況でも「非該当」という悔しくもあり、違和感さえ感じる事案内容でした。

弊所受任後は、速やかに、
(1)医師面談

(2)診断書内容の精査
を行い、後遺障害等級を勝ち取るべく、
ご依頼者・主治医先生とともに、協力をしていく所存です。

受任をしたら、とりあえず、動く。
手探りでも動いて、主治医先生など関係者に挨拶や弊所の意向の案内などを開始する。

このまず、動くという迅速性・積極性が、
行政書士事務所インシデントの強みだと考えています。

異議申立後の医療照会の対応

2024-06-09

異議申立申請後、
自賠責損害調査事務所からご依頼者が通院した全医療機関に、
医療照会という手続が入ります。

この医療照会は文書で行われるもので、
この文書の内容がとても重要です。

この文書は、こちらからなにもフォローや主張をしなければ、
医療機関にて作成後、自賠責損害調査事務所に郵送送付がなされ、
審査が開始されます。

ここで、弊所は、医療照会文書が医療機関に届く前に、
医療機関に対して、
(1)これから医療照会が入る旨を事前案内し、
(2)医療照会文書を作成完了次第、弊所に連絡の希望を出し、
(3)弊所とご依頼者とで医療機関に訪問し、文書の記載内容をチェックさせていただきます。

ここまでやるのが本当に重要だと思います。

ただ、この作業、本当に神経を使うので気合を入れなくてははなりません。

医療照会にはできるだけ参加する

2024-06-05

異議申立申請後、
管轄する自賠責損害調査事務所から各医療機関に、
「医療照会」が入るのが原則です。

この医療照会にあたって、
弊所依頼者(被害者)の同意書作成を求められます。

この同意書を自賠責損害調査事務所宛に返送をすると、
各医療機関に医療照会が開始されます。

この医療照会は後遺障害審査にとても重要なポイントなので、
弊所とご依頼者が協力して、
医療機関が医療照会文書の作成が完了したら、
その医療機関の了承を得て、
医療機関が自賠責損害調査事務所に返送する前に、
記載内容の確認をします。

むちうち事案は、
・症状の連続性・一貫性、
・画像所見の記載内容、
・神経学的所見の記載内容、
など、細かい箇所を丁寧に確認することで、
後遺障害等級認定の可能性を”より近づける”ことができます。

弊所の感性としては、
「あ~医療照会始まったな~、お医者さんうまく書いてくれるといいな~」
「これで後遺障害等級が認定されればいいな~」
ではなく、
行政書士事務所インシデントは、
・自賠責損害調査事務所任せにせず、
・医療機関任せにせず、
手の届くところは、主体的に実行に移していきます。

異議申立申請の際は領収証等の添付が必須

2024-05-21

異議申立申請をするにあたって、
弊所から整形外科をご紹介し、
3~4ヶ月、週1回程度の通院をしていただき、
通院の履歴を作っていただきます。

この際、症状固定はすでに迎えており、
相手方任意一括損保会社の治療費補償は終わっているので、
健康保険(国保・社保)を適用し、通院をしていただきます。

健康保険適用の場合は、
診療終了後、窓口の会計をするのが基本となります。
この会計時に、
(1)領収証
(2)診療明細書
を渡されると思います。

この2点は保管をしておくことが重要です。

異議申立申請時、新たな医学的所見として、
診断書を添付しますが、
この診断書には、
・通院期間
・実通院日数の合計
の記載はありますが、
(A)通院のペース
(B)診療内容
までは確認できません。

そのため、異議申立申請時には、
健康保険適用による通院分の、
(1)領収証
(2)診療明細書
を予め添付することが最善です。

追突事故で「肘」を怪我?(異議申立で14級)

2024-03-27

交通事故による怪我の場合、
受傷機転」を把握することも大切です。

わかりやすく言うと、
こういう事故の形態であれば、ここを、こういうふうに怪我をするよね
という感じです。

弊所で多くお手伝いしているむち打ち・追突事故は、
被害者が停車中に、
後方から相手方車両等に追衝突をされることにより、
A.ヘッドレストに頭部を打ち頭部挫傷
B.首がむちのように”しなる”ことにより首の筋肉や靭帯などの組織が損傷を受けて頚椎捻挫
というのが、追突事故により通常考えられる怪我の部位です。
※あとは、腰も負傷することにより腰椎捻挫も加わります。

一方、印象深かった弊所のご依頼者に、
追突事故により「肘」を負傷し、
肘関節捻挫の診断名を受けた方がいらっしゃいました。
※追突事故であるため、頚椎捻挫と腰椎捻挫も診断されていました。

ご依頼者に、
「事故時、どういう姿勢をとっていたか?」を聞きましたが、
ご依頼者自身も記憶があいまいで、明確な回答を得られなかったと記憶しています。

しかし、主治医先生の診断名に「肘関節捻挫」もありましたし、
相手方損保会社も治療費を認定していたので、
大きな争いはなかったのでしょう。

そして、このご依頼者は、弊所に依頼前に、
すでに弁護士に依頼をしていて、弁護士により初回申請を行ったところ「非該当」
その弁護士からの協力要請にて、
弊所で異議申立申請をしたところ、「14級」に変更認定という結果でした。

弊所の異議申立申請の際、
自賠責書式の事故状況報告図と説明文を添付しましたが、
詳細な「受傷機転」をフォローする書面の添付はしませんでした。

本ケースに関しては、ですが、
自賠責側が、追突事故であれば「肘も怪我することはあるよね」という判断をし、
後遺障害等級認定の評価をしてくれたのは意外でした。

本ケースから、
定型的・原則的な考えや思い込み、経験に縛られることなく、
まずは、あるがままを受け入れ
まずは、挑戦する、ことの大切を学びました。

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後遺障害等級「非該当」と異議申立申請

2024-02-03

交通事故の怪我は、圧倒的に「むち打ち」が多い

交通事故の怪我は、圧倒的にむち打ちが多いです。

そのため、交通事故業務に関われば、
むち打ちのご依頼者を受任したことがない、
というほうが少ないと思います。

諦めなかった人に道が開かれる

最近のむち打ち事案は、
・通院期間=OK
・通院回数=OK
・MRIなど医学的所見=OK
・後遺障害診断書=OK
というご依頼者でも、
初回申請は非該当、

異議申立で14級認定、
というケースも少なくありません。

頚椎捻挫(むち打ち)の後遺障害等級認定は、
ここ数年で難易度が上がった印象です。

自賠責保険は「一貫」している人が好み

弊所が考える異議申立申請のポイントとしては、
通院と症状の「一貫性・連続性」と考えます。

自賠責側も「一貫性・連続性」があることを好みます。

では、その「一貫性・連続性」を、どうクリアするか?というと、
弊所では、
症状固定後も週1回は通院を継続してください」、
とご案内いたします。

この症状固定後の通院をしておけば、
異議申立に必要な「新たな医学的所見」として、
症状固定後も一貫・連続して症状に苦しんでいたことを、
診断書で証明できます。

症状固定は、終わりではなく、
スタートです。

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