Archive for the ‘後遺障害部分の異議申立申請について’ Category

MRI所見の見落としは誰のせい?(交通事故・自賠責保険後遺障害)

2024-10-22

異議申立申請にあたって、

症状固定後に、再度MRIを撮影して、そこで、ようやく症状の原因となる所見を取得できることもあります。

異議申立申請準備としては、小さな一歩です。

しかし忘れてはいけないのは、自賠責保険の後遺障害審査は、症状の「一貫性・連続性」を重視しているため、初回申請のMRIに異常がないと判断や診断を得ている場合には、たしかにマイナス要素になり得ます。

ただ、異議申立申請用に、再度撮影したMRI所見で新しい異常所見が明らかになった場合でも、これはとても貴重な所見であり、実際に異議申立用の新しいMRI所見が採用されて、変更認定に至ることはあります。

一喜一憂せず、ゆっくり、着実に進めていきましょう。

そして、いつも思うことは、初回申請は、「交通事故専門もどき」の先生に依頼をしたがために、MRI所見や後遺障害診断書の精査が不十分で非該当の結果がきてると考えられます。

この初回申請をした先生の不備を、弊所にぶつけてくるかたもおりますが、本当にお門違いです。

初回申請の結果、その結果の原因については、初回申請をした「交通事故専門もどき」に確認すべきで、弊所が親切・丁寧に回答する義務はないと考えてます。

行政書士には無遠慮に連絡や質問をしてくるのに、弁護士にはこわいのか連絡をしづらいと考える内弁慶な人が多くて困ります。

症状固定後のフォローが大切(自賠責保険・後遺障害)

2024-10-13

頚椎捻挫の後遺障害等級認定は、年々難しくなってきています。

初回申請で認定を受けられることが少なくなり、

異議申立申請でようやく14級の評価を得られる、という感じです。

弊所創業当初の2009年頃は、

整形外科:月1回

整骨院:月15回

という通院スタイルでも14級は安定して認定評価を受けていたように思います。

懐かしいです。

しかし、最近、弊所に流れてくるご相談者・ご依頼者の話を聞きますと、

そのご依頼者の現在又は前任の「交通事故専門の先生」は、

この現状を把握していないのか、

初回申請で認定を確実に受けられると考えているのか、

非該当を想定していないのか、

異議申し立てをするつもりがないのか、

理由は明らかではありませんが、

症状固定を迎えて、被害者請求をしたら、

終わりというかたも見受けられます。

そのため、

症状固定後の通院をすることの重要性を案内しておかないがために、ご依頼者が症状固定と同時に通院を止めてしまうケースが多いです。

そして、初回申請「非該当」、

いざ異議申立申請となったときに、

異議申立用の提案も対策もしていないため、

ご依頼者が迷子になってしまっています。

頚椎捻挫は、

症状の一貫性・連続性がとても重要です。

自賠責側も一貫性・連続性を好みます。

実際、異議申立申請で、

非該当から14級変更認定を受けたかたは、

症状固定後も通院を継続していることが多いです。

異議申立まで想定すると、

症状固定後も通院の継続を案内して、

ご依頼者に実践してもらっておかないと、

この一貫性・連続性が途絶えてしまいます。

症状固定後も通院はしておいてください、

ご依頼者への簡単な案内です。

交通事故、むちうち、後遺障害申請をサポートするなら、

症状固定を迎えて「終わり」と考えないで欲しいです。

「非該当」の結果など、

うまくいかなったことを想定して、

この程度の簡単で重要なサポートはすべきです。

異議申立成功(自賠責保険・14級)

2024-10-10

弊所ご依頼者の異議申立申請結果が届きました。

「非該当」の事前認定の結果を受けて、
弊所で異議申立申請を受任。
無事に14級9号への変更認定を勝ち取りました。

14級認定のポイントは、
(1)症状固定後も通院を継続していたこと
(2)主治医先生の協力を得られたこと
(3)ご依頼者が弊所に依頼をしたこと
この3点です。

後遺障害等級申請準備(自賠責保険申請・埼玉県)

2024-10-09

先日は、埼玉県にお伺いいたしました。

自賠責保険の後遺障害部分の異議申立申請の準備です。

通院の空白ができないようにすべきです(自賠責保険の異議申立)

2024-10-03

自賠責保険上の後遺障害等級申請(初回申請)の結果、
非該当だった場合。

非該当の結果を踏まえて、
(A)異議申立申請をする

(B)示談交渉に進む
かを決めなければなりません。

(A)の異議申立申請をするのであれば、
速やかに次の対策と実行をすべきです。

この時、ご相談者が依頼してる弁護士でさえも、
異議申立に非協力的であったり、
そもそもどうしたらいいのかわからなかったりで、
次の提案をしてくれないこともあります。

こんなときは、時間だけが経過するだけです。

時間だけが経過して、通院の空白ができてしまうことが、
一番のマイナス要素になります。

本気で異議申立申請を検討しているのであれば、
通院を継続しながら」、
異議申立申請のための下準備をしてください。

そして、異議申立申請に非協力的な弁護士には、
辞任してもらうか、
ご依頼者側から解任をすべきだと思います。

理由としては、その弁護士は、
交通事故事案に弱いため、
最終的な示談交渉も弱い交渉力であると察します。

後遺障害等級に不満がある場合の対応

2024-08-31

これには、複数の選択肢があります。

具体的には、
(A)不満はあるが受け入れて示談交渉に進む
(B)異議申立申請をする
の2つです。

弊所は、原則として、
異議申立申請を提案いたしますし、
異議申立申請希望のご相談者に対しては、全面協力の姿勢です。

しかし、
(1)最初の症状固定日が6ヶ月未満(180日未満)である
(2)医師の協力が得られそうにない
(3)弊所から紹介した整形外科に3ヶ月~4ヶ月、週1回以上通院できない
(4)症状固定後、通院をやめてしまった
(5)そもそも整形外科の通院がない又は少ない
などの事情があるかたには、丁寧に説明し、
異議申立をしても成功確率が低いことを予めご承知の上、
弊所にご依頼をいただくことにしております。

目先の着手金はたしかに欲しいし、
経営的には強引に受任することも一つの哲学かもしれません。

しかし、ご依頼者に利益や価値を提供できない場合には、
弊所は受任をしない方針です。

「Don’t be evil」 by Google

迷っているうちに好機を逃す(自賠責保険の異議申立)

2024-08-12

後遺障害等級認定は本当に難しくなりました

交通事故の自賠責保険上の後遺障害等級認定は、
本当にハードルが上がりました。

事故態様、
通院期間、
通院日数、
画像など医学的所見
が揃っていても、一度目の申請では「非該当」で回答をして、
異議申立をしてきた被害者に対してようやく重い腰を上げて、
真剣に、慎重に、審査を開始する流れがあるように感じます。

事前認定はやめてください

そして、インターネットの情報も多岐にわたっているため、
その情報を活用して、
ご自身で後遺障害等級認定が受けられるだろうの準備をして、
相手方損保会社を通す「事前認定」による審査の回答が「非該当」だったりするケースも見受けられます。
「事前認定」は本当に止めた方がよいです。

「非該当」の結果をみて、あなたはどうしますか?

非該当の結果を受け取った方は、そこからです

異議申立するのか、しないのか
だれに依頼するのか
そもそも依頼せず、自分で異議申立するのか
速やかに取捨選択をして、行動をしていかなければなりません。

安い理由がある、高い理由がある

ところが、異議申立申請して非該当から変更認定の可能性・認定率ばかりに集中してしまい、
可能性が低いのあればということで、とにかく安い人を探してしまいがちなようです。
しかし、ただ安いだけで異議申立申請に不慣れな行政書士・弁護士に依頼して、
結局、後悔しているかたもいらっしゃるように思います。

法務サービスは安ければ良いというものではありません。

これ、あと何回言えばわかってもらえるのでしょうか。

医療照会文書チェック完了(交通事故・自賠責保険)

2024-08-07

医療照会文書を確認する「しつこさ」が弊所の売りです

先日は、弊所ご依頼者が通院していた某医療機関から、
医療照会文書の作成が完了した」とのことで、
ご依頼者と共に記載内容の確認に某医療機関にお伺いいたしました。

医療照会文書を確認する際、
弊所がまず一番に重要視するのが、
「症状の連続性・一貫性」です。

頚椎捻挫や腰椎捻挫の場合は、
この症状の連続性・一貫性が主治医先生の診断書やこの医療照会文書で証明なされていることが、
後遺障害等級認定のカギだったり、
非該当から14級認定のカギだったり、
するので、ここを見落とさないように細心の注意を払います。

腱反射の評価が重要。でも医師によって評価がわかれるのが難点

次に、MRI画像所見も見ますが、
この点は、医師によって、あまりばらつきはありません。
問題は、神経学的所見です。

この神経学的所見は、医師によって評価がわかれるところもあり、
A医師は腱反射「低下(異常)」でも、
B医師は腱反射「正常値」で評価されることがあります。

この評価の違いは、弊所から(又はご依頼者から)主治医先生に確認いたしまして、
主治医先生の回答をしっかりもらい、弊所側でメモ等記録をした上で、
自賠責損害調査事務所に医療照会文書を返送してもらうことが重要です。

弊所は、愚直なまでに後遺障害等級認定に向けて動きます

わからないものは確認する、
不明なところは確認する、
行政書士事務所インシデントは当然ですが、ここまでお手伝いいたします。

しかし、
現在、あなたが依頼している弁護士はそこまでやっていますか?

症状固定になるまで、ただ待っている、
治療費が打ち切られた後で対応を開始する、
事故から5ヶ月程度で症状固定になっても疑問を持たない、
非該当の結果をみて、異議申立の対策がとれない、
などなど、
そんな弁護士に依頼をしていませんか?

異議申立申請完了(交通事故・自賠責保険)

2024-08-07

おはようございます。
本日7日も暑い日となりそうですが、
しっかり水を飲んでやり過ごしましょう。

異議申立申請は1発目がとても重要です

さて、先日は、弊所ご依頼者の異議申立申請が完了しました。

自賠責保険の異議申立申請は、
なんといっても「1回目」が大事です。

異議申立申請後は、
自賠責損害調査事務所という「後遺障害審査機関」から被害者が通院した全医療機関に、
医療照会が入ります。

この医療照会によって、
・初診時から終診時までの症状
・初診時から終診時までの画像所見
・初診時から終診時までの神経学的所見
が書面回答によって明らかになります。

つまり、この1回目の異議申立後の医療照会によって、
本件事故後から症状固定時までの症状、画像所見、神経学的所見の連続性・一貫性が明らかになるため、仮に、異議申立申請を2回、3回と繰り返しても、
医療機関から同じ回答が返ってくるため、
後遺障害等級審査の結論を変えることは難しいです。

したがって、1回目の異議申立がダメでも、
2回目の異議申立に可能性をたくすようなことは、基本できません。
1回目が本当に重要です。

お盆・12月は、後遺障害申請をしてはいけない鬼門の時期?

そして、これからくるお盆の時期8月10日~15日に、
初回申請や異議申立申請のための後遺障害申請書類の送付は控えてください。
お盆が明けた8月20日以降にすることが無難でしょう。

弊所の経験で、
8月のお盆シーズン
12月いっぱい(クリスマス、年末年始で街と人が浮足立つ)、
は、後遺障害審査が杜撰になり、
後遺障害等級が認定されるべき事案でも、
申請から1ヶ月以内に「非該当」で回答されてしまうことがある、ように感じます。

異議申立申請の対応で真価が問われます

2024-07-30

結果をみてそこからどう次の提案をし実行するか

先日、弊所にご相談いただいたかたです。

このご相談者の現状は、
症状固定

初回申請

非該当」の結果通知
という時系列で、非該当の結果通知から数ヶ月を経過して、
弊所に問い合わせをいただきました。

非該当も書類作成拒否もあること。そこからが本当の闘い

弊所からご相談者に、
この数ヶ月間の期間も空いたのはどういった理由ですか?
と確認したところ、

いま通っている整形外科の先生に診断書の作成はできない
と言われたことを、弁護士さんに伝えたら、
その弁護士さんは
では異議申立のやりようがないですね」と言われてしまい、
数ヶ月経過してしまいました、とのことです。

交通事故専門であるなら「非該当」を想定して仕込んでおくこと

この弁護士、なにやっているんですかね。

「やりようがない」で時間だけが過ぎてしまっているのであれば、
立派な事件放置だと思いませんか?

交通事故案件を受任すべきではありません。

弊所には、
・弁護士に依頼したけど、なにもしてくれない
・(上記のように)異議申立申請の準備さえしてもらえず、途方に暮れている
などなど…。

頼りない弁護士に依頼したばかりに泣いているご相談者ばかりです。

そして、弊所にはこのような相談ばかりです。

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