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「後遺障害申請をしない」ご相談者様もお待ちしています。

2024-04-24

弊所は、「むちうち」の被害者様を多くお手伝いしています。

これまでは、後遺障害申請を希望しない方は依頼を断ることが多かったです。

しかし、「後遺障害申請まで希望しない方」も当然にいるわけで、そういう方のサポート方法もあります。
(※むしろ、実態は、整形外科に通えないなどの諸事情で後遺障害申請に至らないケースの方が多いかもしれません。)

つまり、弊所がサポートしたい「むちうち被害のご相談者様」は、
・3〜4ヶ月の通院で十分
・整骨院での治療を希望する
・自賠責保険補償額の枠内で通院慰謝料をもらえれば十分
という方です。

こういった方を、
弊所が自賠責保険の被害者請求を活用して、
迅速かつ丁寧にお金を請求して、補償を受けていただきます。

2024年からは、弊所の新たな試みとして、
「後遺障害申請を希望しない」被害者様のサポートをしていきます。

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交通事故・後遺障害申請でお困り方お待ちしています(神奈川県横須賀市)

2024-04-21

神奈川県横須賀市在住の方で、
交通事故・後遺障害申請に関するお悩みや不安があるご相談者様、お待ちしております。

弊所は、単に事務所内での事務作業ではなく、
可能な限り、ご依頼者、主治医先生など、
各関係者に対面にてお話をして、事案を進めていく事務所です。

弊所創業して、一人目か二人目のご依頼者も横須賀市在住の方でした。
その後も何件か横須賀市在住の方のお手伝いをして参りました。

その土地、その土地の、
人柄や文化、気質は間違いなくあります。

しかし、そこに苦手意識を持たず
アイデアと行動を持ってベストを尽くしていきます。

むちうちは3ヶ月程度で終了することもある

2024-04-15

むちうちは後遺障害申請まで至らないケースが多い

弊所で多くお手伝いする「むちうち」の方は、
事故から3ヶ月~4ヶ月程度で終了することもあります。

つまり、弊所がメインでお手伝いしている、
自賠責保険上の後遺障害申請まで至らないケースはあります。

主な理由としては、
(A)被害者の症状が軽微で6ヶ月以上も通院する気持ちがない
(B)被害者自身の判断・感覚で3ヶ月~4ヶ月程度満足する治療ができれば十分

(C)過失割合に争いがあり、相手損保会社の治療費補償がない
などの場合です。

弊所は、「後遺障害申請だけではない」

この場合でも、弊所は、ご依頼者と医療機関のためにお手伝いすることが可能です。
具体的には、
(1)医療機関(整形外科・整骨院)のご紹介が可能です。
(2)相手方損保会社とトラブルにならない自賠責保険の被害者請求を活用します

特には、自賠責保険の被害者請求サポートは、
・医療機関(主に整骨院)
・ご依頼者
の負担を軽くします。

医療機関(主に整骨院)の治療費回収サポート

まずは、医療機関のサポートしては、
仮に整骨院に1ヶ月に20日前後3ヶ月間通院すると、
施術料が30万円(1ヶ月10万円)ほどになるとします。
この時、相手方損保会社が施術料の支払に難色を示した場合、
整骨院側は無理に交渉をする必要はありません。
パッと、自賠責保険に切り替えて、被害者請求で回収することを考えましょう。
整骨院側が用意するものは、3ヶ月分の「施術証明書・施術費明細書」で簡単で、
あとは行政書士に任せです。

ご依頼者の通院慰謝料回収サポート

次に、ご依頼者のサポートしては、通院慰謝料の回収が容易になります。

ご依頼者と相手方損保会社の「任意保険基準」で高い!安い!を交渉するよりも、
自賠責保険に切り替えてしまえば、素早い支払いを受けられます。
弁護士特約があるからと、弁護士に依頼するまで考えていない人はこちらがよいでしょう。

具体的な金額の算定としては、
自賠責保険の通院慰謝料は、1日4300円となります。
そして、ご依頼者の通院が、
A.3ヶ月間=90日

B.3ヶ月間で実通院日数60日の場合=120日(60日×2)
を比較した場合、少ない方の90日を採用します。
そうすると、4300円×90日=38万7000円となります。

トータル
整骨院の施術料=30万円
ご依頼者の通院慰謝料=38万7000円
計68万7000円となり、
自賠責保険の傷害部分の枠120万円に収まります

ある程度の期間を好きな整骨院で治療し、
ある程度の慰謝料、
で十分であると考えるのであれば、
行政書士に依頼して、円滑でトラブルの少ない解決を目指すことができます。

ミスをしました(交通事故治療費の負担について)

2024-04-14

思い込みは本当によくない

先日は、埼玉県志木市の整形外科に、
ご依頼者の診察に同行いたしました。

この日、弊所の思い込みにより、
ご依頼者に迷惑をかけてしまいました。
(※ご依頼者のおかげでその日に解決となりました。)

交通事故で健康保険を使う場合、
第三者行為届出」というものをご依頼者加入の健康保険組合に提出するのが原則です。

ここからですが、
弊所の別のご依頼者の実例から、
症状固定の判断日の翌日からは健康保険適用は不可」、と思っていました。

この思い込みからこの日は本件のご依頼者に、
健保基準ではなく、
完全自由診療報酬基準にてお支払をいただきました。

結論、「症状固定後も健康保険は使える」

その後、ご依頼者から健保組合などに、
迅速で根気のある対応をしていただきまして、
結論、「症状固定後も健康保険が使える」ということが確定いたしました。

弊所からも上記健康保険組合の上席に確認をいたしまして、
症状固定後も健康保険が使える」ということを確認いたしました。

加えて、弊所がこれまでお世話になった、
・健康保険組合
・整形外科
等に確認をしたところ、
症状固定後も健康保険が使える」ということでした。

まずは行動すること、という学び

この日は、弊所にとって、大きな学びで前進でした。

難しいなと思う案件でも、
まずは思い切って対応をしてみる
先延ばしにしない
大切さを改めて体験した日でした。

この日のミスは、ご依頼者に対して恥ずかしいミスではありましたが、
ここでミスをしなければ、気づかないまま、修正できないままでしたので、
本当に大きな一歩を踏んだ一日でした。

ちなみに、解決のポイントとしては、第三者行為届提出済みのケースの症状固定後の医療機関の通院については、
(1)健保組合に健康保険を使っていいかの受診前に確認
(2)健保組合の担当者の名前・連絡先をメモし、しっかり確認後、医療機関を受診する
という流れが最善だと考えます。

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医療機関・整骨院の経営支援も2024年の目標

2024-04-08

弊所では、主に、交通事故で怪我したご依頼者の自賠責保険上の後遺障害申請と認定獲得を目指して、
日々奮闘しています。

加えて、2024年からは、
お世話になっている医療機関や整骨院に対して、
自賠責保険を有効活用した経営支援にも力を入れていこうと思います。

具体的には、

交通事故による主に「むち打ち」の場合、
・自分が満足する治療ができればよい
・短期間で治れば良い
・治療を長引かせるつもりはない
・後遺障害申請までは考えていない
という患者様の意向であれば、弊所では整骨院一択でもよいと思います。

交通事故直後は、救急搬送先や整形外科を受診し、
診断書と整骨院での治療に同意をする旨の紹介状などの書類があればベストです。

そして、上記患者様の希望であれば、
整骨院は最初から自賠責保険の被害者請求を活用する
そうすると、
相手損保会社とのやりとりも少なく、
施術料の回収もシンプルになるので、
整骨院側は施術に専念できることもあり、
患者様と整骨院の双方のメリットが多いです。

後遺障害等級申請をしない、
後遺障害申請までは考えていない、
と、患者様側の目的や自分が欲しい価値は様々で、
後遺障害申請に至らない患者様も一定数いるので、
行政書士は患者様の意向に沿いつつ、
整骨院の施術費回収で、整骨院を経営する個人事業主や中小企業の経営サポートができます。

小難しい経営ノウハウは必要です。
しかし、いますぐ使える弊所の最大の武器である、行政書士としての書面作成の能力で、
中小企業支援をしていきたいと思います。

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#自賠責保険
#行政書士

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異議申立で認定を勝ち取ってようやく真価

2024-04-03

弊所は、異議申立申請を積極的にお受けしています。

理由としては、
(A)神奈川県・東京都を中心に整形外科をご紹介できるため、
初回申請又は事前認定に使用した後遺障害診断書よりも詳細な後遺障害診断書を取得できる
(B)医師面談に苦手意識がない
(C)異議申立申請により非該当から14級はもちろん12級、10級の認定実例がある
(D)弊所創業して初めてのご依頼者が異議申立で14級獲得
が主な理由です。

実際、2024年最初の後遺障害等級認定のご依頼者は、
(1)初回申請(事前認定)が「非該当」

(2)整形外科からのご紹介
※整形外科からご紹介いただけるのも弊所の実績の強みです

(3)弊所の異議申立申請で「14級」
でした。

異議申立申請には自信があります。

そこで、現在考えていることは・・・

弊所のホームページのアクセスを見ると、
関東圏以外からの閲覧がされていることがわかります。

2024年は、思い切って全国対応を打ち出してみようと思います。

というのも、インターネットがここまで普及しており情報過多ともされているにも関わらず、
交通事故被害者側の
・交通事故から解決までの流れがあいまい
・自賠責保険制度や後遺障害等級制度の認知が低い
・最終的な示談金の金額も損保会社任せ
となっており、泣き寝入りしてる泣き寝入りしていた
という事例はいまだにあります。

ということで、2024年からは全国対応します。
もちろん、行政書士報酬と諸経費はいただきますが。

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後遺障害等級認定に向けてベストを尽くします

2024-04-01

2024年4月1日、新年度スタートです。

改めて行政書士事務所インシデントをよろしくお願いいたします。

先日、ある方にお聞きしましたが、
弁護士特約の着手金目的」の先生がまだまだ多くいらっしゃるようですね。
とても残念です。 

着手金受領後は、ほとんどなにもサポートをしていない模様です。

交通事故問題に関わらず、トラブルは、
人それぞれ、内容もそれぞれです。

交通事故問題の解決までは、
(1)事故発生

(2)治療開始

(3)症状固定

(4)自賠責保険の後遺障害申請

(5)示談交渉開始→示談締結
という流れが基本的な流れです。

特に症状固定に至るまでは重要な争点が多くあります。
具体的には、
・通院先・整形外科の選定
・6ヶ月超の相手方損保会社の任意一括(治療費補償)の確保
・MRI検査のタイミング
・主治医先生との信頼関係の構築
・症状固定のタイミング
・後遺障害診断書の記載内容の提案
などなど。

これらを一つ一つ丁寧にフォローすることが大切です。

弊所は、交通事故賠償金額の増額の大きなポイントである、
後遺障害等級の獲得が仕事であるため、
ご依頼者からの受任後は、”前のめり”で積極的にサポートをすることができます。
得意なサポートです。

解決までに至るまでの道筋から脱線すると、
ご依頼者の時間や労力の無駄遣いになってしまいます。

弊所では、解決まで最短・適切に導いていくことが大きな使命であると考えておりますし、
弊所からご依頼者に提供できる大きな価値であるとも考えております。

交通事故・後遺障害申請に関するご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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症状固定と後遺障害診断書作成依頼(in川崎)

2024-03-31

先日は、川崎駅最寄りの整形外科にて、
ご依頼者の症状固定と後遺障害診断書作成依頼に同行いたしました。

こちらの整形外科は、
弊所が創業した年(2011年)からお世話になっておりまして、
院長先生からは帰り際に、
「元気してる?」
「書類作成完了したら記載内容チェックしてね」
などと気さくに声をかえてもらえるまでになりました。

ありがたいです。

川崎駅周辺まで週3回程度ご通院可能な方は、
「弊所ご依頼いただいた上」で、こちらの整形外科をご紹介いたします。
MRI撮影の際も、こちらの整形外科からMRI撮影医療機関をご紹介いただけます。

後遺障害診断書の記載内容もとても丁寧で詳細です。

初回申請「非該当」の被害者様のための転院のお受入れも柔軟に対応していただけて、
異議申立申請による14級変更認定に大変なご尽力をいただいております。

交通事故・後遺障害申請のご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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交通事故・後遺障害案件を扱う上での個人事務所の強み

2024-03-29

2024年現在、弊所は一人事務所です。
創業当初より一人事務所です。

弊所が考える一人事務所の強みは2点あります。

特殊な事案でも積極的にお受けいたします

1点目は、
このケースは後遺障害等級認定は難しいだろうな・・・」と思っても、
積極的にお受けできることだと思います。
弊所では多くの「頚椎捻挫(むち打ち)」事案の相談や依頼をお受けいたしますが、
中には、
脳脊髄液減少症
脊柱管狭窄症
頚椎神経根症
など、特殊な診断名の被害者様もいらっしゃいます。
このようなご依頼者であっても、
ご依頼者には等級認定は難しいなど、
リスクや見通しをしっかりご説明しご納得をいただいた上で、
積極的にお受けいたします。
弊所自身が、苦手意識やネガティブな思い込みは意識しないように心がけています。

独自のアイデアを提案し実行することもあります

2つ目は、
「行政書士」として主導権を握って案件を進めることができる点です。

例えば、「弁護士法人○○」の
「パラリーガル」、
「事務員」、
「行政書士資格保有者」、
という肩書でご依頼者のサポートをするのではなく、

「行政書士事務所インシデントの行政書士、大沢祐太郎」として、
・ご依頼者の主治医先生との医師面談
・ご依頼者の弁護士と連携
など「行政書士」としての責任と緊張感を持って、ご依頼者のために動くことができます。
この点がやはり大きいと感じます。

あとは「金太郎飴のような」定型的な対応や平凡なアイデアに縛られることなく、
事案内容によっては、
行政書士事務所インシデントらしい独自性を持った提案や具体的な対策を採用することができる点であると考えます。

交通事故・後遺障害等級申請に関するご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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交通事故・後遺障害申請の進め方について弁護士と打ち合わせ(東京都内)

2024-03-26

先日は、東京都内の某法律事務所にて、
交通事故案件の打ち合わせでした。

複数事故、
ひき逃げ事案もあり、
治療費の打ち切り、
症状が深刻なため症状固定の提案が難しい、
診断名の取捨選択、
などなど、解決すべきポイントがたくさんあります。

ご相談者の意向をお聞きしつつ、
弊所が先導者となって、解決に向けて最善を尽くしています。

弊所がやるべき案件です。

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