交通事故による頚椎捻挫や腰椎捻挫を受傷したお客様が、なぜ『行政書士事務所インシデント(神奈川交通事故・後遺障害認定センター)』を選ぶのか?それは、以下の4点が主な理由です。
主治医の診察に同行いたします
頚椎捻挫や腰椎捻挫を原因とする症状は、医師にも説明が難しいケースがあり、お客様によっては、医師の対応に不信感を抱いてしまう方もいらっしゃいます。
そこで、代表の大沢が、主治医の診察に同席し、お客様にかわって、症状の推移や検査方針の提案などをさせていただき、お客様と医師とのコミュニケーションの橋渡しをいたします。
代表大沢の主治医面談により、お客様と医師に共通意識を構築し、お客様に、そして主治医にとって最善の解決策をご提供できると考えております。
つまり、語弊を恐れずに申し上げます。代表の大沢による、”しつこい主治医面談・医療調査”により、後遺障害等級を勝ち取ります。
安心の実績
弊所は、後遺障害等級の認定が難しいと言われている頚椎捻挫および腰椎捻挫の後遺障害等級認定を数多く勝ち取っています(頚椎捻挫腰椎捻挫ともに、12級認定実績もございます)。
それは、弊所が選ばれる理由(1)と後述(3)による、綿密な主治医面談・医療調査や正確かつ迅速なサポートによるところが大きな要因です。
特に、症状固定前にご依頼をいただいたお客様には、
(1)通院のご提案からさせていただき、
(2)適時に精密検査をご案内し、最善の医学的所見の取得が可能
となりますので、後遺障害等級認定率は高い水準を維持しています。
また、むち打ち症以外の案件についても積極的にご依頼を受け、肩関節の機能障害・手関節の機能障害による12級6号や10級10号の認定実績、下肢(距骨骨折・膝部の神経症状)に関する等級認定の実績がございます。
交通事故専門事務所による、”正確・迅速”なサポート
弊所の特徴は、交通事故に関する後遺障害等級認定申請に特化していることにあります。
完全に特化しておりますので、お客様の事件を正確にかつ迅速にお手伝いをすることをお約束いたします。
弁護士との連携
弊所は、神奈川県と東京都を中心に弁護士との連携を強化しています。
行政書士には、示談交渉や訴訟について介入することができないため、後遺障害等級の認定・確定後は、交通事故に強い弁護士をご紹介いたします。
また、事件によっては、ご依頼時から行政書士と弁護士が共同でお客様のサポートをすべきケースがありますので、その場合には、交通事故案件に強い弁護士をご紹介し、万全の態勢でお客様を全力でサポートいたします。
●営業日時
午前9時から午後6時(月〜土)
定休日:日曜日・祝日
初回面談料は、11,000円(税込)/60分(30分を超えるごとに3,300円)となります。
原則として、ご相談者のお近くにまでお伺いして、ご面談をいたします。
お問い合わせ方法は、
(1)お電話(044-455-5193)からのお問い合わせ
(2)LINEからのお問い合わせ
(3)メールからのお問い合わせ
の3つの方法をご用意しております。
お客様のお好きなお問い合わせ方法をご利用ください。
ご相談者ごとに案件の流れ及び行政書士報酬は異なりますので、各ご相談者に業務計画をご提示しております。
業務計画や行政書士報酬に納得いただいた上で、正式なご依頼となります。
行政書士業務委託契約書へ署名・捺印をお願いいたします。
ご依頼時の行政書士書面作成費用のお支払い後、サポートを開始いたします。
※委任契約書の締結と行政書士書面作成費用の入金確認後にサポート開始となりますので、ご注意ください。
後遺障害診断書の作成のご依頼をします。
MRI画像の撮影の必要性などをご案内いたします。
神経学的検査の受診の必要性をご案内いたします。
撮影する医療機関に同行し、検査技師等へご相談者の症状などご説明し、入念な検査を依頼します。
検査を実施する医療機関に同行し、医師へご相談者の症状などご説明し、入念な検査を依頼します。
MRI画像と神経学的検査の所見を踏まえた上で、後遺障害診断書の作成を主治医に依頼します。
実際に等級が認定された後遺障害診断書の記載例などを、主治医に提示し作成していただきます。
支払請求書や事故発生状況報告書の作成をご相談者に代わり作成いたします。
後遺障害等級が認定された場合:むち打ち症の場合
14級認定:自賠責保険金額75万円
12級認定:自賠責保険金額224万円
が、示談前であっても、等級認定と同時に支払を受けることができます。
※等級に異議がある場合は、「異議申立」を検討します。
後遺障害等級の認定を得た場合は、後遺障害等級認定による行政書士書面作成費用のお支払いをしていただきます。
※後遺障害等級の認定を受けられなかった場合は、こちらの費用の請求はいたしません。
原則といたしまして、行政書士のサポートは、等級の認定・確定で終了です。その後は、当センターの協力弁護士のご紹介をいたしますので、ご相談ください。
後遺障害等級の有無、軽重が確定した後は、損害賠償額を算定し、交渉となります。
損害額計算書の作成をいたします。
※損害額計算書の作成は、別途料金をいただきます
ご依頼者が、損害賠償額を受領して解決です。