後遺障害等級認定を勝ち取るポイント

1.勝ち取るポイント

結論:以下の3つのキーワードとなります。

  1. 6ヶ月以上
  2. 整形外科へ
  3. 週3回以上定期診察・リハビリ

となります。

弊所が強くサポートしている「むちうち」は、この3つが土台となります。

この土台が不安定であると、どんなに症状がつらくても、MRIにヘルニアが写っていても、後遺障害等級認定には届きません。

逆を言えば、この3つの土台を作ることができないのであれば、後遺障害等級認定申請を検討すべきではありません。そんなに簡単に認定されるものではありません。

そして、「むちうち」に限らず、3つの土台は、

鎖骨骨折、肩部打撲、腰椎捻挫、膝挫傷などの診断名にも共通して必要な土台です。

高次脳機能障害は

  1. 事故から1年以上経過後、
  2. 脳神経外科、
  3. 最低でも月1回の定期診察・脳波検査などの主治医先生指示の精密検査の受診

など例外はあります。

弊所は、「むちうち」症状でお困りの方を主にお手伝いしておりますが、これまで、高次脳機能障害、肩鎖関節脱臼、TFCC損傷、骨盤骨折など、幅広くサポートできますので、その点はご安心ください。

なお、「見えない後遺障害」の典型である、「むちうち」の他に、脳脊髄液減少症や高次脳機能障害由来の症状に苦しんでいる方も、適切な後遺障害等級申請をしていない実情もありますので、せひ、ご相談ください。

2.後遺障害等級認定申請の注意点

結論: 「大怪我=後遺障害等級認定」の公式はありません。

よくあるケースとしては、骨折したのだから、後遺障害等級認定は間違いないという大きな勘違いがあります。

例えば、鎖骨骨折は、意外と難しい怪我です。

交通事故により鎖骨骨折を受傷した場合、手術→リハビリ→月1回の定期診察というのが、一般的な流れです。

手術直後のリハビリはよいのですが、ある程度、最低の日常生活などができるほどに可動域が回復すると、リハビリから月1回の定期診察に切り替わることが多いように思います。

ちなみに、鎖骨骨折は、受傷直後の手術により、可動域制限を残すことも、変形障害を残すことも少ないのが実情です。しかし、神経障害による14級9号の可能性は残されるので、ここは確保すべきだと考えます。

そうなると、後遺障害等級認定の土台となる「通院日数」が一気に減り、非該当の道まっしぐらとなります。

そこで、弊所の鎖骨骨折のご依頼者には、

  1. 手術した医療機関では月1回の定期診察
  2. それ以外は自宅や仕事場近くの整形外科にて週3回程度の定期リハビリ

という通院スタイルを提案いたします。

弊所が、ご依頼者にこの闘い方を提案し、主治医先生への協力を促すことで、弊所のご依頼者に関してだけは、後遺障害等級認定の可能性をぐっと高めることができます。

弊所のご依頼者は、他社からは得られないお得情報を取得することができることになります。 

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