Archive for the ‘むちうちの後遺障害申請について’ Category

後遺障害等級認定にMRI画像は不要?

2024-04-23

外傷性の証明が難しいのは事実

MRIを撮影すると、
「後遺障害等級が認定されない」と考えている医師もいらっしゃるようです。

頚椎捻挫の場合は、MRI撮影によって、
頚椎椎間板ヘルニア、
ストレートネック、
椎間板変性、
などが明らかになることがあります。

頚椎椎間板ヘルニアなどは、
交通事故外傷以外でも発症することがありますので、
いわゆる事故との関係性を証明することが難しく、
「交通事故外傷か否かは不明」などのMRI検査報告書が出ると、
治療費の打ち切り対象になってしまう可能性は確かにあるように思います。

自覚症状と合致するMRI所見の有無が12級認定のカギ

しかし、頚椎捻挫で12級認定を得るためには、
MRI所見が重要な認定要素になりますので、
後遺障害等級が認定されない、ということは弊所はないと考えます。

むしろ、弊所はMRI画像所見は、必須の医学的資料と考えています。

ただ注意をしなければならないのは、
撮影する医療機関
=先述のように交通事故との関係性を否定する画像診断や報告をする医療機関があリます。
その点、「メディカルスキャニング」さんは画像精度も良いですし、画像診断も安心できます。

撮影する時期
=こちらは主治医先生と相談をしながら慎重に検討すべきであると考えます。

弊所のご依頼者の中にも、
稀に、MRI撮影とMRI所見がない場合でも後遺障害等級14級の認定はいらっしゃいますが、
12級認定のご依頼者はおりません。
どんな事案も12級の可能性を残すのであれば、
MRI画像撮影は必要かと考えます。

#交通事故
#MRI
#ヘルニア
#自賠責保険

交通事故賠償請求には軍資金が必要

2024-04-22

用意するのは「行政書士報酬」だけではない

交通事故業務の場合、
行政書士報酬の他に、
・後遺障害診断書、
・診断書、
・画像資料、
など、ご依頼者に費用をご用意いただきます。

この費用は、領収書をもって、
弁護士等が示談交渉時に回収を試みます。

ご依頼者に記録・記憶してほしいこと

この診断書費用など、お金がかかることは、
初回ご相談時に伝えておかないと、

「聞いていなかったよ」、
というクレームになりかねません。

交通事故賠償で、
しっかり闘うためには、
ご依頼者側にお金を用意していただく。

この現状を考えると、
「泣き寝入り」、
という選択肢が優先順位として高くきてしまう交通事故被害者様も中にはいらっしゃるように感じてしまいます。

早めにご相談をいただくメリット

これらのことから、
事故から早めに、
行政書士や弁護士に相談&依頼することが、
結局は安上がりで、賠償金を高く取れる方法なのかもしれません。

早めに依頼をすれば、
なにが良くて、
なにがダメか、
明らかになりスッキリすることもあります。

だから、弊所に早く相談してほしいです。

今後の可能性を「明らかにする」、という意味でも早めに相談してみませんか?

結構、面倒な画像取得

2024-04-10

自賠責保険の「被害者請求」をする場合、
自賠責書式請求書類・画像資料は、
すべて被害者(ご依頼者)側が用意しなければなりません。

画像資料に関しては、
・医療機関の都合で時間を要したり、
・本人申請のみだったり、
などで面倒なことがあります。

面倒な場合の典型パターン

(A通院先が多い(そのため画像取得費用がかさみご依頼者の負担となる)
>原則、弊所がご依頼者の医療費を立て替えることはいたしません。
目安は、医療機関にもよりますが、5000円~1万円(CD-R1枚)が相場かと思います。

(B)県外・遠方にも入院歴や通院をしている
>郵送対応不可で、直接医療機関に出向き、申し込まないと受付してくれないこともあります。

(C)個人情報管理に厳格な医療機関である
>稀に委任状での対応をしてくれない場合もあり、本人申込の場合のみ受付する医療機関もあります。
という3パターンです。

また、申し込みの仕方によって、
画像が抜け落ちたりたりして、二度手間になることがあるため、
本人申請のみ対応の場合は弊所もソワソワと気持ちがします。

画像資料申込の際のポイント

(1)入院期間を明確に記載すること
(2)通院期間を明確にすること
(3)担当科と主治医先生を正確に記載すること
(4)全部位・全画像が欲しいと申込用紙に記載し、受付の担当者にもしっかり伝えること
(5)画像の用途を聞かれたら自賠責保険に提出用と答えること
の5点か主なものと考えます。

被害者自身、
入院期間や通院期間があいまいな方も多い印象があるため、
交通事故対応用のノートを一冊作ると本当に便利です。

自賠責保険請求の際、画像データは必須ですので、
転院などする際は、(1)紹介状と共に(2)CD-R等で画像データを、
医療機関より取得しておくと転院先への説明も円滑に進みますのでおススメいたします。

友だち追加



「症状固定月」の診断書も重要

2024-04-04

相手方損害保険会社の任意一括対応により治療費補償をしていただいている場合、
医療機関は月締めで、
(A)診断書
(B)診療報酬明細書
を作成後、相手方損保会社に送付し、医療費の請求をします。

この診断書の下欄には、
(診断日)
治ゆ
継続
転医
中止
死亡
のいずれかを記載する箇所があります。

ご依頼者が自賠責保険上の後遺障害申請を検討している場合、
治療終了の月(症状固定の月)は「中止」としていただくのが最善です。

弊所が経験したご依頼者の実例の中には、
症状固定の月の診断書について「治ゆ」の記載で、
医療機関が相手方損保会社に提出してしまったことがありますが、
無事に後遺障害等級認定を得ることができた実例が記憶の中では3件ほどあります。

もちろん、弊所の創意工夫をした被害者請求によるところも大きいと考えますが、
本当に運が良かったです。

やはり「中止」が最善です。

後遺障害診断書の記載内容に気を配るのは当然ですが、
医療機関から相手方損保会社に提出される、
(A)診断書
(B)診療報酬明細書
にも意識を巡らせるのが行政書士事務所インシデントの強みです。

交通事故・後遺障害申請に関するご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

友だち追加



過去の後遺障害等級認定を理由に「非該当」?

2024-04-03

結論としては、こういった実例はあります。

非該当の理由としては、
(1)十年数前の事故の頚部受傷後の症状で後遺障害等級認定があること(14級9号)
(2)十年数前と本件事故と同一部位(頚部受傷)の障害であること
の2点です。

しかしながら、
過去の事故と本件事故とで同一部位の怪我であっても、
症状が異なれば後遺障害等級の認定はあり得ます。

具体的な実例で申し上げますと、
弊所ご依頼者は、
(1)十年数前の事故の症状:頚部受傷後の「肩こり」

(2)本件事故の症状:頚部受傷後の「左上肢の痺れ」
という流れで、初回申請(事前認定)では「非該当」でした。

そこで、ご依頼者が通院している整形外科からのご紹介により、
弊所で異議申立を実施したところ、
左上肢の痺れについて14級9号に変更認定を得ました。

本件ご依頼者は、
「症状固定後も通院を継続していた」ことも異議申立申請に有利で大きな強みでした。

本当に・・・
異議申立申請をすることを想定して、
後遺障害等級に納得するまで、
症状固定後も通院を継続することをおススメいたします。

交通事故・後遺障害申請、
そして異議申立申請のご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

友だち追加




交通事故・後遺障害のご相談は行政書士に

2024-04-02

先日は、上野方面にて、
交通事故のご相談をお受けいたしました。

本事案は、
事故から数年を経過していること、
症状固定からも数年経過していること、かつ症状固定後の通院が全くない
という状況でした。

ご依頼者は、初回の被害者請求から弁護士に依頼していたにも関わらず、
・症状固定に至るまで最適な通院回数の提案がなかった
・後遺障害診断書の記載のフォローをしていなかった
ために、「非該当」の状態でした。

加えて、症状固定後の通院の継続の指示をしていなかったために、
ご依頼者は通院をやめてしまっているため、
連続性・一貫性が途切れてしまっています

弊所が、事故当初から依頼を受けていれば、
異議申立申請を終え、今頃は示談が成立し、
ご依頼者は、交通事故のストレスがない生活を送れていたように感じます。

何年も無為な時間を過ごし、
何年も交通事故の悩みを抱えて欲しくはありません。

交通事故・後遺障害申請に関するご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

友だち追加


症状固定日は間違ってはいけない

2024-04-02

症状固定日は慎重に判断をしなければなりません。

意外にも、
弁護士、
医師、
であっても、安易に6ヶ月未満(むちうち)で症状固定にしてしまうことがあるようです。

自賠責保険では、
「6ヶ月未満」で症状固定にした場合、
その後、異議申立申請をしても、
「非該当」から等級変更認定を勝ち取ることは簡単ではありません。

確かに、むやみにやたらに、
治療期間を引き延ばすことには、弊所もおススメはしていません。

しかしながら、事故から6ヶ月(181日)以上の治療期間を確保しておけば、
その後は、
・示談するもよし
・後遺障害等級認定を目指すのもよし
となり、可能性や選択肢を広げることができます。

依頼を受けた側(行政書士・弁護士)が、
ご依頼者の選択肢を奪ってしまうのは良くありません。

最近は、

A.症状固定日を見誤る弁護士・医師、
B.適切な通院回数を指導しない弁護士、
に依頼等したばかりに、解決まで大きな遠回りをして、
迷走してしまっている方のご相談が多いです。

交通事故の相談は、
まず、行政書士の大沢祐太郎に、
行政書士事務所インシデントに、ご連絡ください。

友だち追加

むちうちの神経学的所見(整形外科テスト)

2024-03-30

むち打ち(頚椎捻挫)の場合の神経学的所見(整形外科テスト)の基本は、
・スパーリングテスト
・ジャクソンテスト
となります。

この2つの所見は基本中の基本なので、
主治医先生には陽性反応があった場合、
後遺障害診断書には記載して欲しい2つの所見です。

異議申立申請後の医療照会文書(A3書式)の雛型にも、
「Jackson test」
「Spurling test」
と記載がありますので、自賠責損害調査事務所の後遺障害審査の際、
確認している所見であると察します。

しかし、このスパーリングテスト、ジャクソンテストの記載のある後遺障害診断書をもってしても、
「非該当」になることはあります。

そこで、原点に立ち返れ的に、医学関連書の確認に戻ります。

写真でご紹介した書籍は、
弊所が創業以来お世話になっているもので、
頚椎、肩関節、肘関節、腰椎、手関節、股関節、膝関節まで、
整形外科テストが紹介されています。

基本を押さえることは自賠責保険請求には必要ですが、
その基本を押さえても「非該当」の場合は、
違う視点はないか?と考え、この書籍に戻ります。

こういった地道な勉強が、
ご依頼者の主治医先生から信頼を得て、
より詳細な後遺障害診断書の作成をしてもらえたりします。

やはり、ご依頼者の権利やご依頼者に価値を提供するためには、
主治医先生に、ただただ「こう書いて欲しい!!」を押し付けるような、
一人相撲のようになるのではなく、
主治医先生のことを考え、主治医先生の立場を想像して、
主治医先生に「あ~なるほど」と納得してもらえるような準備と提案をしていかなくてはなりません。

ここをクリアすることがひいては、
後遺障害等級獲得という、
弊所からご依頼者への価値提供にもつながると考えます。

交通事故・後遺障害申請に関するご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

友だち追加

後遺障害申請書類はシンプルに

2024-03-28

その事務所は、本当に交通事故に強いのか?

自賠責保険の後遺障害申請書類は、
いかにシンプルに提出するか?」、ということを弊所は意識しています。

シンプルが重要であることを実感したのは、
数年前の弊所ご依頼者の事案です。

そのご依頼者は、
交通事故に強いを標榜する某弁護士法人に依頼をしており、
その某弁護士法人の初回申請の結果「非該当」となり、
弊所による異議申立希望でご相談と正式ご依頼をいただきました。

余計な画像鑑定でご依頼者は混乱

初回申請に提出等した書類や資料を拝見すると、
某MRI画像リサーチ会社の画像所見を添付していました。

ご依頼者に聞くと、
某弁護士法人から某MRI画像リサーチ会社に画像鑑定依頼をしたようで、
その画像所見をもって、初回申請を行ったようです。
そして、「非該当」というお粗末な結果。

画像鑑定の結果をみたご依頼者は、
どの画像診断を信用すればよいのかわからなくなり
その某MRI画像リサーチ会社の情報により、情報が錯綜し、混乱しておりました。

結論 画像鑑定は無駄なこともある

そこで、弊所の受任後は、
(1)整形外科のご紹介と転院手配
(2)(1)の整形外科の紹介でMRI画像の再撮影
を速やかに実行しました。
転院後は、ご依頼者には「3ヶ月程度」通院加療を行っていただき、
診療過程を残しつつ、異議申立に必要な準備を着々と進めました。

そして、3ヶ月後、
(1)転院先整形外科の後遺障害診断書
(2)新しいMRI画像資料
を基礎に異議申立申請を行ったところ、
非該当から「14級認定」に至りました

この異議申立申請の際、
弊所が苦労した点は、
先述の某MRI画像リサーチ会社の鑑定結果を添付するか否かです。

結論、断固として添付はしない方針をご依頼者に説明し、
最終的には納得をいただきました。

資料が多ければよい、というわけではない

その某弁護士法人は、
余計な資料をつけないと仕事をした気にならなかったのかもしれませんが、
それは弁護士側の自己満足に過ぎません。

画像診断資料としては、
撮影した医療機関等の読影医先生のもので十分である」と考えます。

わざわざ、画像鑑定を外注までして依頼する必要はありません。

実際、弊所は非該当から14級認定を勝ち取ったわけですので、実証済みです。

友だち追加

交通事故と脊柱管狭窄症(東京都新宿区)

2024-03-13

交通事故外傷が原因ではない???

交通事故により受傷後、
XP画像やMRI画像を撮影した結果、
「脊柱管狭窄(症)」と画像診断されることがあります。

原則として「脊柱管狭窄症」を外傷を原因とするものではないと考えられています。

事故きっかけで発症した場合は主張してもよい

しかし・・・

交通事故外傷をきっかけとして症状が発症した場合は、
脊柱管狭窄症という診断名で後遺障害等級認定を得ることが難しいですが、
後遺障害診断書には記載してもよいように考えます。

脊柱管狭窄症の症状は、脊柱管が狭くなることにより、
(A)脊髄を圧迫している場合は脊髄症状
=頚部痛、上肢の痛み・痺れ、脱力、知覚鈍麻、筋力低下、手指の細かい動きが難しくなる、
歩行障害、膀胱・直腸障害

(B)神経根を圧迫している場合は神経根症
=症状は、脊髄症状と同様に、頚部痛、上肢の痛み・痺れですが、
「片方」の上肢に症状が出現することが特徴となります。

医師・損保会社の意見に迷ったら相談してください。

先述のように、脊柱管狭窄症は外傷を原因とするものではありません。
しかし、事故をきっかけにXP画像やMRI画像を撮影したことにより、
脊柱管狭窄症が判明することもあります。

このことにより、主治医などから、
「脊柱管狭窄症は事故では発症しないから」と理由で、
診察や治療に消極的になったり、
後遺障害診断書の作成をためらたったりされてしまうこともあります。

そのような場合は、
是非、行政書士事務所インシデントにご相談ください。

LINE友達追加で初回無料相談実施中

友だち追加 « Older Entries

keyboard_arrow_up

0444555193 問い合わせバナー LINE相談