Archive for the ‘むちうちの後遺障害申請について’ Category
設定した症状固定を過ぎた場合の報酬(交通事故・自賠責保険)
交通事故による怪我を受傷し、
自賠責保険の後遺障害申請をする場合、
事故日から6ヶ月~1年後に症状固定にするのが最善です。
依頼をお受けする時も、だいたいの症状固定の目安を設定した上で、
契約を締結し、報酬金額を決めます。
ただ、ご依頼者によっては、契約時に設定した症状固定を先延ばしにする方もおり、
この場合は、追加で行政書士報酬をいただきます。
症状固定を先延ばしにしてもよいことありません。
行政書士に依頼するタイミング(交通事故・自賠責保険)
交通事故直後から依頼するのがよいかと思います。
弊所に依頼したことによる交通事故直後から症状固定を迎えるまでのメリットとして、
(1)相手方損保会社の治療費等の打ち切りの打診に対して対策ができる
(2)弁護士が相手損保会社からの連絡の窓口となるため治療に専念できる
(3)後遺障害等級認定に向けた最善の準備ができる
という3点と考えます。
交通事故の困りごとを、行政書士や弁護士に依頼をしたことによりメリットを享受できるのは、
真に交通事故事案に強い行政書士・弁護士に依頼をした場合のみです。
弁護士の中には、弁護士特約からの着手金目的もいて、
着手金入金後は、
・なんら対策も対応もしない
・連絡も不通になる
ような弁護士も多数おり、弁護士に依頼した意味をなさないケースもあります。
つまり、交通事故専門・強いといいながら、
本当は弱い人もいるということです。
弁護士特約により、相談・依頼をしやすいと思いますが、 慎重に行政書士・弁護士を選んでください。
保険会社を信じすぎ(交通事故・自賠責保険)
相手方損保会社から、
「後遺障害認定のためには、月1回は整形外科に行ってください」と案内されるケースもあるようで、
この案内には2つの誤りがあります。
一つ目は、
後遺障害認定される、という前提のもとに案内をしているように感じます。
自賠責保険の後遺障害等級は、申請すれば認定されるというものではありません。
この案内表現の裏を読むと、被害者に安心を与え、
保険会社としてしっかり補償をしており、
さらにお得(実は間違った)な補償を案内することで被害者を後遺障害認定に至らないように誘導しています。
二つ目は、月1回は整形外科に行ってください、という点です。
月1回の整形外科の通院で後遺障害等級が認定されたら、だれも苦労しません。
被害者がこの案内を信じることによって、
月1回の整形外科への通院を実行し、
期待をもって自賠責保険の審査結果を待つことになります。
そして、非該当の結果をみて絶望するわけです。
相手方損保会社は、被害者が後遺障害等級認定に至らないよう誘導しているのです。
安易に信じすぎ。
画像所見と治療費の打ち切り(交通事故・自賠責保険)
交通事故対応が早い相手方損害保険会社は、
事故後レントゲンやMRIを撮影したタイミングで医師面談を実施し、
医療機関からレントゲン画像・MRI画像の資料などを取得する場合があります。
これは、今回の怪我が外傷性であるか否かの確認のためです。
頚椎・腰椎の椎間板の損傷は、
(A)外傷性でも、
(B)加齢性でも、
考えられるものです。
相手損保会社側が、
加齢性による椎間板の損傷・変性と判断した場合は、
それを根拠に治療費の打ち切りの打診をしてくる可能性があります。
相手方損保会社の治療費打ち切り後の対策として、
健康保険または労災保険などに切り替えて治療を継続するか否か、
準備をしておくことをおススメいたします。
追突事故はふとした瞬間に(交通事故・自賠責保険)
オートマの自動車が普及したことにより自動車の運転はとても楽になったように思います。
僕は、18歳のころ(2004年頃)にマニュアル車で自動車運転免許を取得いたしましたが、
いまは、身分証明書としてのみ使っています。
そもそも自動車の運転は嫌いで、心に大きなストレスがかかります。
さて、オートマ自動車が普及したことと同時に増えたのが、
「クリープ現象」による追突事故かと思います。
クリープ現象による追突の場合は、追突車両の時速としては、かなりの微動であるため、
・被追突車両の損傷、
・被追突車両の運転者・同乗者の怪我、
というのは軽微であると思われますが、事故は事故です。
交通事故後は、警察・損保会社などに報告をしてください。
その場で示談をすると、後日、被追突車の運転手等(被害者側)から、
治療費・慰謝料などを永遠と請求をされてしまう可能性はあります。
そして、クリープ現象による交通事故被害者でも、
自賠責保険上の後遺障害等級申請まで狙って、
弁護士基準で示談をしようとする人はいるでしょう。
これが交通事故の損害賠償の実態で現実です。
クリープ現象は、ふと気が抜けた、油断をした瞬間にブレーキから足が離れて、追突してしまいます。
要注意です。
治療費の打ち切りの流れ(交通事故・自賠責保険)
相手方損保会社からの治療費の打ち切りは、
(1)患者本人 又は 委任している人がいれば委任先(弁護士)
↓
(2)医療機関に○○月末までの補償
という流れで治療費の打ち切りの連絡が入ります。
ここで、患者が治療継続の希望があるのにも関わらず、
相手損保会社からの治療費打ち切りの連絡に対して、
委任先の弁護士が「はい。わかりました。」とただ了承をしてしまうようであれば、
その弁護士は頼りないです。
相手損保会社の治療費打ち切りに対して、
弁護士であれば交渉をして、
治療費補償の期間を1ヶ月の延長させるぐらいは最低限やるべき仕事です。
はい。わかりました。じゃない。
交通事故慰謝料800万円増額?(交通事故・自賠責保険)
交通事故・むちうち・後遺障害についてのかなり長いランディングページをみましたが、
胡散臭いです。
自動車同士の追突事故の被害者が、
当初、頚椎捻挫の診断されていて、
相手損保会社からの示談金提示額が100万円だったところ・・・
弁護士に依頼した途端に、
・頚椎捻挫の診断から「頚椎損傷」になり、
・とても簡単に12級13号が認定され、
・100万円の相手方損保会社提示額から→950万円になった
という夢のような話です。
まず、自賠責保険会社は診断名の連続性・一貫性を重視するため、
事故日から6ヶ月経過後に「頚椎損傷」の診断名がつき、
それをもとに後遺障害等級申請をした場合の結果通知書には、
「頚椎損傷の診断名は、事故から6ヶ月を経過した後に診断されたものであり・・・」という理由で、
本件事故の関係性は否定される可能性が高いです。
頚椎損傷という診断名もあいまいです。
「頚髄」損傷や「脊髄」損傷はよく目にしますが、頚椎損傷という診断名は稀な診断名であります。
また、このランディングページの主人公の交通事故の症状が、首の痛みのみのようです。
仮に「頚椎損傷」だとしても、頚椎損傷を起こした場合は、
首の痛みに加えて、腕や手に神経症状が出現するのが典型です。
そして、首の痛みのみで12級13号が認定されるというのも、
あまりにも、うま過ぎな話ですし、誇張ともとれる表現に感じます。
12級13号の認定に至るようなレントゲン画像やMRI画像の紹介もなく、根拠が薄弱です。
まとめるとこの広告は、
(1)頚椎捻挫が6ヶ月経過後でも頚椎損傷に容易に診断名の変更が可能で、
(2)首の痛みだけでも12級が認定され、
(3)特にレントゲン所見・MRI所見など画像所見なしでも12級認定される、
というストーリーのため、閲覧者が勘違いする広告となっています。
実際は、こんなにうまい話はありません。
後遺障害認定率が低い理由(交通事故・自賠責保険)
自賠責保険の後遺障害認定率は「5%」
自賠責保険の後遺障害等級認定率が低い理由としては、
「通院面のハードルが高い」ということに尽きます。
弊所で多くお手伝いしている頚椎捻挫(=むちうち)に関しては、
(1)事故日から6ヶ月超の通院期間が必要
(2)週3回以上の通院が必要
(3)整形外科などの医療機関への通院が必要
という「後遺障害等級認定のための土台3点」をクリアしなければなりません。
時間的余裕がある人が後遺障害認定を勝ち取る
弊所にいらっしゃる相談者のなかには、
上記、後遺障害等級認定のための土台3点を相談時にお話すると、
当初の「絶対後遺障害等級認定を勝ち取るんだ!!」という気迫がなくなってしまう方も多いです。
わかりやすく言えば、弊所のむちうちのご依頼者で、
後遺障害等級認定を勝ち取った方の傾向としては、
(A)経営者・自営業者
(B)専業主婦
(C)お子様
など、時間と経済的に、余裕があるかたが多いのも特徴です。
会社に勤務にしてたら通院できない
一般的な会社員の勤務時間はいわゆる「9時6時(9時~18時)」です。
整形外科の開院時間もそれと似ており、ここに12時から15時までは昼休憩となるため、
会社員は、昼休みにパッとリハビリを受診することさえできません。
そのため、営業時間が柔軟な、整骨院への通院がメインとなってしまい、
後遺障害等級認定のための土台が作ることができない状況となってしまいます。
相談者の中には、
・こんなに症状がつらい
・MRIにヘルニアがあると言われた
など医学的な認定要素が揃っている相談者もおり、
そんな相談者が後遺障害等級認定されない理由は、
この「後遺障害等級認定のための土台3点」をクリアしていないことが多いです。
交通事故後の貧血?(自賠責保険・後遺障害)
交通事故による頚椎捻挫(むちうち)を受傷した場合、
「貧血」のような症状が出現することもあるようです。
この場合、貧血の症状が気になるようであれば、
心療内科・精神科を受診してもよいと思いますが、
精神安定剤など内服薬服用による悪化等をしないよう気を付けなければなりません。
まずは、一般内科を受診先としてもよいと思います。
交通事故による怪我の場合、
・相手方の存在や態度
・相手方損保会社の圧力
・相手方への処罰感情
・どういった解決に至るのかという不安
など複雑な状況になりがちです。
交通事故に関すること以外に、仕事や日常生活になにかしら不安があり、
症状が複数・複雑に感じられるのかもしれません。
どんなに辛くても、
ゆっくり鼻から息を吸い、静かに吐き、深い呼吸を忘れないようにしてください。
むちうちと症状固定(交通事故・後遺障害)
交通事故によるむちうちを受傷し、
相手方損保会社から「4ヶ月程度で症状固定の連絡がきました」、
という相談を受けることがあります。
まず、損害保険会社は症状固定の判断はできません。
損害保険会社ができる判断は「任意一括対応の打ち切り(=治療費打ち切り)」です。
そして、損害保険会社の治療費打ち切りは、症状固定ではありません。
したがって、被害者が、自賠責保険上の後遺障害等級申請・認定を目指すのあれば、
(A)労災保険
または
(B)健康保険
に切り替えて、事故日から6ヶ月超通院をした上で、
主治医先生に症状固定の判断をもらい、そして後遺障害診断書の発行をしてもらい、
それをもって、自賠責保険に被害者請求をすべきだと思います。
むちうち(=頚椎捻挫)で、自賠責保険上の後遺障害等級認定を受けるためには、
事故日から6ヶ月超の治療期間がなければ、認定評価をされることはほぼありません。