後遺障害等級認定実例ー頭部・顔面部

実例①

交通事故による顔の傷などにより、併合12級の認定を勝ち取りました。

性別 男性(未成年者)
事故日 平成○○年2月
事故態様 道路を横断のため歩行中に、左方からの自動車に衝突された。
診断名 頚椎捻挫、橈骨遠位端骨折、鎖骨骨折など
症状 肩の痛み、可動域制限、頭痛、手の力が入りづらい、手首の痛み、顔に傷が残った、など
通院先 (1)M病院
(2)K病院
(3)S整形外科
治療期間・実通院日数 約1年4ヶ月間
弊所への依頼時期 本件事故から約1ヶ月後

争点

  1. お客様の納得いく治療期間を確保できるか?
  2. 回復力の高い未成年者の後遺障害等級の認定は得られるか?

解決のポイント

ポイント①

本件事故後の通院先、相談した弁護士さんの対応に疑問・不安を持った親権者の方が、早期に弊所に、ご相談・ご依頼をいただけましたので、まずは弊所から信頼できる医療機関を紹介し、安心して治療に専念できるようにいたしました。

ポイント②

お客様が加入している任意保険の弁護士費用等特約を活用し、弊所受任と同時に、弊所がお世話になっている弁護士さんの協力を得て、相手損保会社さんとの各種交渉を請け負ってもらい、治療期間について、お客様の納得をいく期間を確保することができました。

ポイント③

親御様と被害者であるお子様の、粘り強い・根気のある通院や書類作成の対応により、相手損保会社の治療費の打ち切り交渉を回避できたばかりでなく、実通院日数と治療期間によって、医学的所見が乏しい中でも、第14級9号の条件に近づけることができました。

※ お子様の怪我は、回復が早いため、後遺障害等級の認定は、少々困難というのが主治医先生の印象だったようです。

ポイント④

本件のお客様の主治医先生は、これまで多くの患者様を弊所と共にサポートしてきた医師であることから、弊所から改めて丁寧に主治医先生に説明し、症状固定時には、後遺障害等級に該当しうる部位について、すべて後遺障害診断書にご記載いただけるか調整したところ、抜かりなく丁寧に作成していただきました。

本ケースは、

(ア)肩関節

(イ)手首関節

(ウ)頚椎

(エ)顔の傷あと

という部位が、後遺障害等級に該当しうる怪我の部位でした。

結論

  • 被害者請求後、お顔の怪我の測定面接、自賠責損害調査事務所の本件事故現場調査などを行い、請求後約3ヶ月後、後遺障害等級併合第12級の認定を得ました。
  • 後遺障害等級認定部位は、顔面部の線状痕第12級14号、肩関節第14級9号、手首関節第14級9号の認定となりました。

実例②

交通事故により頚椎損傷・外傷性くも膜下出血等を受傷し、併合6級を勝ち取りました。

頭部・顔面部の認定実例

性別 男性(70代)
事故日 平成○○年10月
事故態様 道路を横断歩行しようとしたところ、左方から自動車に衝突される。
診断名 頚椎損傷、胸椎骨折、右鎖骨骨折、外傷性くも膜下出血など
症状 物忘れ、集中力低下、頚椎の運動障害、胸腰椎部の変形障害、右肩関節機能障害など
通院先 F総合病院
治療期間・実通院日数 約2年4ヶ月(入院約1ヶ月含む)
弊所への相談時期 事故から約2年後

争点

  1. 主治医(脳神経外科医様)に後遺障害診断書等の医学的資料を作成していただけるか
    ⇒ご相談時、後遺障害診断書等の作成を拒否されていました。
  2. 高次脳機能障害を裏付ける神経心理学的検査の所見を取得できるか

解決のポイント

本件は、弊所がお世話になっている弁護士さんからのご紹介案件でした。

ポイント①

主治医に後遺障害診断書の作成を拒否されており、弊所は、

  1. 後遺障害診断書類等の取り付け
  2. 被害者請求による後遺障害等級の認定を勝ち取ること

が使命でした。

ちなみに、診断書類の作成を拒否されていた理由としては、年齢も年齢だし、「物忘れ」はおこるものだから、交通事故による記憶障害ではないから事故関連の後遺障害診断は不可、という理由のようでした。

ポイント②

また、本件のお客様は弁護士特約が付保されていたとはいえ、東北地方のお客様であったため、受任にはかなり慎重になりました。

そこで、お客様には、

  1. 受任後の行政書士の役割
  2. 後遺障害等級非該当の可能性があること
  3. 後遺障害診断書が発行されず後遺障害審査さえ受けられない可能性がある

旨を丁寧ご説明し、お客様にもご納得いただいたうえで、ご依頼を正式にお受けしました。

ポイント③

本件受任後は、早速、お客様の診察に同行し、医師面談を実施しました。

医師面談の内容としては、

  1. 現在までの画像所見及び神経学的所見
  2. 後遺障害診断書類等作成依頼
  3. 高次脳機能障害を裏付ける神経心理学的検査の案内及び実施の依頼

をお話しました。

ポイント④

本件は、明らかな交通事故外傷によるものにも関わらず、医師が後遺障害診断書を拒否しているケースであったため、お客様と協力し、

  1. 交通事故賠償上、後遺障害診断書をしていただくことが解決の一歩となること
  2. よりよい解決に導くため、医師の協力のもとに治療や検査を実施し、その所見を診断書に記載していただくことがお客様のためになること
  3. 外傷による脳損傷を受けていることから高次脳機能障害を発症している可能性があること
  4. 高次脳機能障害を裏付ける各種検査があり、それらの医学的所見がないと審査にならないこと

を丁寧にご説明し、最終的には、

  1. 後遺障害診断書類作成の同意
  2. 精密検査の実施
  3. より精密な検査を受診できる医療機関の紹介

というところまで、主治医の同意を得ることができました。

その後は、お客様には、何度か医療機関に足を運んでいただき、複数回にわたる精密な神経心理学的検査を受診していただきました。

ポイント⑤

同時並行で、弊所は、事故後の初診医療機関発行の「頭部外傷後の意識障害についての所見」の記載内容に不備があっため、

  1. お客様の事故時から入院時までの状況を表した身上書
  2. 上記所見の記載例

などを添付し、再作成を依頼し、当初の不備が解消され、お客様の事故時の意識障害を証明するに至りました。

お客様の精密検査受診完了後、最終的な後遺障害診断書の作成依頼のために、改めて医師面談を実施しました。

高次脳機能障害の場合の診断書類は以下の通りです。

  1. 後遺障害診断書
  2. 頭部外傷後の意識障害についての所見
  3. 神経系統の障害に関する医学的所見
  4. 脳損傷又はせき髄損傷による障害の状態に関する意見書
  5. 日常生活状況報告書(お客様のご家族等が作成する書類)
  6. 神経心理学的検査所見のすべて

と、この6点が必須診断書となります。

このすべての書類の作成を改めて丁寧にご案内し、作成の同意を取り付けました。

すでに、整形外科部門の後遺障害診断書は丁寧に作成されていたので、脳神経外科部門の診断書が揃えば、速やかに被害者請求を実施できる状態でした。

弊所は、高次脳機能障害関連の後遺障害診断書作成完了を待つ間に、事故後最初に入院した医療機関から画像資料を取得し、万全の準備を怠りませんでした

そして、当初作成を拒否していた脳神経外科の主治医先生には、予想を超えるほどの丁寧な後遺障害診断関連のすべての書類を作成しただきました

それら書類をもとに、被害者請求書類を作成し、完全な被害者請求を実施しました。

結論

申請から約2ヶ月後、高次脳機能障害第9級10号脊柱の運動障害等で第7級相当右肩関節機能障害で第10級10号など、申請部位に関してはすべて等級認定を受け、併合第6級という結果を勝ち取りました。

当初は、後遺障害診断・審査さえ受けられないかもしれない状況であったため、お客様にもご納得いただき、弊所としても喜びと自信を得た貴重な案件でした。

本件で学んだこと

  1. 交通事故賠償の流れをお客様に丁寧にご説明し、症状固定については”先手”を打つこと
  2. 医師面談を恐れずに実施し、後遺障害診断の必要性など丁寧にご説明すれば、必ず医師も協力してくれること
  3. 診断書の所見の”記載漏れ”には、一切妥協せず修正依頼を行うこと

実例③

交通事故による醜状障害で、後遺障害等級9級16号の認定を勝ち取りました。

性別 女性(30代)
事故日 平成○○年10月
事故態様 自動二輪車で直進中、対向右折自動車と衝突した。
診断名 外傷性両顎関節症、外傷性瘢痕(顔面部の醜状障害)
症状 両顎の痛み、開口障害、発音障害顔面部の醜状障害
通院先 S病院 (全医療機関あわせて計約30回程度)
治療期間 約10ヶ月
弊所への相談時期 事故から約1年後

争点

  1. 外傷後の両顎の関節障害(開口障害・発音障害)の立証
  2. 受傷日から症状固定までの治療履歴の立証

解決のポイント

本件は、弊所がお世話になっている弁護士さんからの紹介案件でした。

事故の相手方が、自動車に”任意保険を付保していなかった”ため、任意一括対応がなされていない案件でしたので、お客様がとても悔しい思いをしていたケースでした。

弊所へのご依頼のタイミングが、症状固定後であったため、お手伝いできる範囲が限られてはいましたが、その状況の中で、最善を尽くすことを決意し、ご依頼をお受けいたしました。

ポイント①

まず、ご相談時の課題は、

  1. 後遺障害診断書の修正の必要性
  2. 受傷日から症状固定日までに通院した医療機関の診断書および画像資料の取得の必要性

まず、(1)については、本件事故は、お客様側は、自動二輪車(バイク)であったたためか、事故時の衝突によって、バイクから放り出され、顔面から道路等に打ち付けてしまい、それに伴い、顔面の傷(醜状障害)と顎関節の障害が残り、形成外科と歯科口腔外科を受診しておりました。

特に、歯科口腔外科の後遺障害診断書は、

(ア)発音障害

(イ)咀嚼状況

についての立証について不十分であったため、発音障害に関する詳細な記載を記載していただくように、修正依頼をいたしました。

主治医が協力的な医師であったため、快諾していただきました。

ポイント②

次に、そしゃく状況については、自賠責書式に、「そしゃく状況報告書」という書式があり、顎関節の障害により、固いものが食べられなくなることがあり、それを一つ一つ、リンゴ〇・ピーナッツ×など、〇(容易に食べられる)や×(食べられない)などで証明するものです。

この書類の作成は、お客様ご自身の自己申告で作成することも可能ですので、お客様に作成していただきました。

ポイント③

最後に(2)については、本件は、相手方損害保険会社の「任意一括対応がなかった」ため、受傷日から症状固定日までに治療した医療機関の診断書及び画像資料を、こちらで取得する必要性があります。

つまり、通院の一貫性や連続性を証明することが、後遺障害審査・認定には、とても重要です。

お客様や交通事故対応が不得手な専門家の中には、後遺障害診断書だけ”内容がきれいなもの”を揃えれば、等級認定が得られると考えている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、自賠責上の後遺障害等級は、症状固定に至るまでに、「症状を改善させようと努力し、その努力をしても、後遺障害が残存した場合」に後遺障害等級認定を得られるものと考えるのがベストと考えます。

よって、受傷時から症状固定までの治療履歴を立証せずして、等級申請及び認定を受られると考えるべきではありません。

上記、(1)および(2)の課題がクリアできた時点で、被害者請求を実施しました。

本件のお客様は、怪我の症状でツライ思いをしている中で、とても精力的に協力をしていただいたおかげで、とてもスムーズに申請に至ったと思います。

被害者請求後は、例外的に、”醜状障害”については、自賠責損害調査事務所担当官の面接が入り、傷の長さ、大きさや面積などを実際に見て判断しますので、お客様とともに、自賠責損害調査事務所にお伺いし、面接を受けました。

結論

面接から約2ヶ月後、醜状障害について第9号16号の認定を受けました。

顎関節の機能障害については、「非該当」という結果であったため、異議申し立てを、お客様にご提案しましたが、上記等級で納得し、示談交渉に進むということで、後遺障害部分は決着しました。

弊所としては、開口障害及び発音障害、そしゃく障害で等級認定を受けるべきと考えていましたので、悔しいケースではありました。

症状固定までにご依頼を受けていれば、顎関節の画像所見を取得し、他覚的かつ医学的に立証できたのでは…と悔いが残りました。

本件で学んだこと

  1. 症状固定前までの画像所見の取得がとても重要であること
  2. 受傷日から症状固定までの通院履歴を細かく立証することの重要性

実例④

交通事故による高次脳機能障害として9級10号が認定されました。

性別 男性(40代)
事故日 平成○○年12月
事故態様 道路を横断歩行中、右から来た自動車と衝突した。
診断名 頭部:脳挫傷、急性硬膜下血腫など脊椎部:頚椎捻挫・腰椎捻挫
症状 頭痛、平衡機能障害、上下肢のけいれんなど
通院先 M総合病院(約1年6ヶ月間:計17回程度)
治療期間 約1年6ヶ月
弊所への相談時期 事故から約5ヶ月後に正式受任

争点

いかに高次脳機能障害の立証をするか

解決のポイント

本件のお客様は、事故から約5ヶ月後に初回の打ち合わせ、正式ご依頼を受けました。

ポイント①

事故自体は、加害車両のフロントガラスにヒビが入るような大事故にも関わらず、お客様は、とてもお元気に見え、外見上は、怪我はないように見えました

受任当初は、頚椎捻挫・腰椎捻挫で14級が認定されれば、良い解決かと考えていました。

しかし、受任後、お客様主治医先生のお話を少しずつ詳細にお聞きする中で、頭部(脳挫傷)による怪我の大きさや後遺障害が残存する危険性が見えてきて、高次脳機能障害での後遺障害等級申請に方針を変更しました。

高次脳機能障害として後遺障害等級申請に方針を切り替えたのは、

  1. 頭部CT・MRIに明らかな外傷性の損傷所見が得られたこと
  2. 脳波に「てんかん」の危険性がある棘波所見があったこと
  3. お客様の自覚症状として、平衡機能障害や不眠、上下肢のけいれんが顕著であったこと

の3点が明らかになったことも主な理由です。

(1)と(2)については、主治医面談の際に、確認できたことで、どんなケースでも、主治医面談を実施し、直接お話をお聞きすることが重要と改めて思いました。

ポイント②

その後は、高次脳機能障害立証スキームに従い、以下の検査を受診していただきました。

(ア)SPECT検査

⇒脳内の血流異常を検査します。

(イ)MRIテンソル

⇒脳内の神経線維の異常を視覚化する検査です。

(ウ)神経心理学的検査

⇒WAIS−Ⅲ検査などを実施しました。

上記の検査を受診する中で、MRI・CT検査所見に加えて、より詳細な外傷後の脳の状態を確認することができました。

ポイント③

SPECT検査所見等の精密検査受診後は、

(ア)月一回の脳神経外科の経過診察

⇒本件の脳神経外科の主治医先生はとても親切に対応していただき、検査の結果などとても丁寧にご説明していただきました。

(イ)3ヶ月に一回の脳波検査

(ウ)週2〜3回の整形外科的リハビリテーション

の治療を継続しました。

ポイント④

そして、受傷後約1年4ヶ月後に症状固定とし、後遺障害申請に移行しました。

後遺障害申請の際、

(ア)後遺障害診断書

(イ)脳損傷又はせき髄損傷による障害の状態に関する意見書

(ウ)神経系統の障害に関する医学的所見

(エ)日常生活状況報告

の4点を添付しました。

後遺障害診断書をベースに、補助的な意見書で、脳損傷の状態・障害の程度などを立証でき、最善の後遺障害申請に至りました。

後遺障害申請から等級認定通知まで、特段、追加の診断書・資料の提出などを求められることがなかったため、弊所の申請に不備なかったということで、自信になりました。

結論

そして、申請から約3ヶ月後自賠責保険の後遺障害等級第9級10号の認定通知がきました。

高次脳機能障害による後遺障害等級が認定されるということは、お客様自身にとっては、とても複雑な現実ではありますが、お客様に少なからず喜んでいただいたので、弊所としてもうれしく思い、賠償面の解決の一助ができ良かったと思います。

まとめ

高次脳機能障害は、頚椎捻挫などと同様、”見えない後遺障害”として、後遺障害等級の認定に、大変苦労をされているお客様が多くいらっしゃいます。

本件も同様で、主治医面談やお客様からのヒアリングが不十分であったら、高次脳機能障害について、見落としていたかも・・・と、私自身こわくなりました。

どんな案件も、まずは、ご本人や現地に赴きいろんな方のお話をお聞きすることが重要であると思いました。

本件のお客様をお手伝いする中で、弊所は、頚椎捻挫高次脳機能障害など”見えない後遺障害”の後遺障害等級申請・認定を積極的にサポートしていこうと改めて思いました。

実例⑤

交通事故による頬骨骨折により、12級13号認定を得ました。

性別 男性(30代)
事故日 平成○○年7月
事故態様 バイクで直進中、対向の相手車が右折し、側面衝突した。
診断名 頬骨骨折(手術有)、肩関節腱板損傷など
症状 頬骨骨折に伴う顔面部の痛み、肩関節の可動域制限
通院先 弊所連携の整形外科に70日程度
治療期間 約7ヶ月間
弊所への相談時期 事故から約1ヶ月後に正式受任

争点

  1. 腱板損傷に伴う肩関節の可動域制限が後遺障害等級の審査対象になるか否か
  2. 頬骨骨折後の手術により骨癒合に問題はない場合に後遺障害等級の審査対象になるか否か

解決のポイント

事故後、早い段階で弊所のHPをご覧いただきご相談をいただきました。

ポイント①

事故時の救急搬送先と入院先の医療機関の対応に疑問をお持ちだったため、弊所連携の整形外科に転医し、通院および精密検査を開始いたしました。

主に、頬骨骨折に伴う顎関節の痛み、顔面部の痺れ左肩の疼痛による可動域制限を愁訴しており、かつ事故直後だったため、症状が多岐にわたっていました。

また、頭部、頚椎と腰椎、肩関節について気になる症状があったため、主治医に紹介状をいただき、MRI撮影など精密検査を施行しました。

早期にご相談をいただければ、お客様の症状に対し、正確な精密検査をご案内できるので、弊所としてもフォローは大変しやすいケースでした。

ポイント②

精密検査の結果としては、事故直後の診断名であり、後遺障害認定の際、ポイントとなる肩関節について肩関節の不全損傷頬骨については両側の顎関節症、開口障害などの診断結果を受けました。

弊所連携の整形外科のため、症状固定までとくに問題なく、通院加療に専念でき、後遺障害診断に至りました(※対損保会社との調整・交渉については、共同受任の弁護士さんに対応していただきました)。

後遺障害診断書の記載内容から、弊所とお客様の見解では、肩関節で12級以上(可動域が1/2以下に制限されていました。)、頚椎捻挫または腰椎捻挫で14級程度と見込んでいました。

結論

しかし、後遺障害等級通知書では、頬骨骨折に伴う顔面の痛みが「局部に頑固な神経症状を残す」として12級13号肩関節の腱板損傷については14級9号として、併合12級という判断でした。

頬骨骨折に伴う顔面の痺れについては、それを裏付ける他覚所見に乏しかったため、等級認定は困難と考えていましたが、12級認定を得られて大変よかったです。

本ケースで学んだこと

  1. 受傷直後の診断名を基礎として、後遺障害等級審査を行うということ
  2. 頬骨という可動域制限など機能障害がない部位でも神経症状として等級認定が得られること

この2点です。

本ケースのお客様には、早い段階で、勇気を持って弊所に相談・依頼していただいことに大変感謝しています。ありがとうございました。

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