Archive for the ‘腰椎捻挫の後遺障害申請について’ Category
症状固定後も通院の継続を
自賠責保険上の後遺障害等級認定は、本当に難しいです。
初回申請で通ることもありますが、 通らないこともあります。
この時、症状固定後の通院を継続していることが、
異議申立で変更認定を勝ち取る大きなポイントです。
実際に、 最初の症状固定日から転院日まで数ヶ月空いたことを指摘され、
「非該当」の理由の一つとされた事案もありました。
症状固定に至るまでも苦労しますが、
症状固定を迎えてから全てが始まる、と考えてください。
後遺障害認定に必要な通院期間(撮影:神奈川県横浜駅周辺)
弊所で主にお手伝いさせていただいている、
むちうち(頚椎捻挫)、
腰椎捻挫、
に関して、自賠責保険上の後遺障害等級認定を得るためには、
認定されるための土台として、
事故日から6ヶ月超(181日超)の通院期間がまず必須です。
この6ヶ月超の通院期間をクリアしていないと、
・いくら症状が重くても、
・MRI画像にヘルニア所見が認められても、
・完璧な後遺障害診断書を作成してもらっても、
自賠責保険上の後遺障害等級認定は難しいと考えます。
そして、このことは、
・事故直後から診ている主治医先生、
・事故直後から相談や依頼を受けている弁護士、
であれば、案内をすべきと考えます。
弊所は、「まず、案内をすべきである」と申し上げているわけで、
その案内を聞いたご依頼者が、
(A)なるほど、じゃあ6ヶ月超はひとまず通っておくか(後遺障害等級認定の可能性を残す)、
(B)いやいや、身体も回復したし、6ヶ月待たずに症状固定、示談でいいか、
と最低でも2つの選択肢を、ご依頼者に提供できることになります。
選択肢は適切な数、あった方がよいと考えます。
ご依頼者の選択肢を、
限定する、
失くす、
というのは、依頼を受けている側の、視野の狭くて、無責任な仕事ぶりだと思います。
腰椎捻挫後の腰の痛みは本当にツラい
交通事故の怪我は「腰椎捻挫」もかなり多い
弊所は、交通事故による腰椎捻挫の症状で苦しんでいる方のご相談も多いです。
腰椎捻挫の場合の自賠責保険上の後遺障害等級は、
A.非該当
B.14級9号:神経症状(自賠責金額75万円)
C.12級13号:頑固な神経症状(自賠責金額224万円)
の3パターンあります。
腰は、「身体の要」
腰椎捻挫受傷後の典型的な症状は、
・腰の痛み
・お尻の痛み・痺れ
・足の痺れ
となります。
腰は「身体の要」と言われるように、
仕事・日常生活ではかなり重要な役割を果たしています。
ただ、痛み・痺れによる活動制限やストレスは、
怪我をしてみて初めてわかるものです。
弊所ご依頼者も、
・長時間座っているのがツライ
・ハイキングなどの趣味活動ができなくなった
・平坦な道でもよくつまづくようになった
などなど、たくさんの苦しい声を聴いてきました。
その腰の痛み、泣き寝入りしてはいけません
弊所は、腰椎捻挫由来の症状で苦しむ方の後遺障害等級を勝ち取ってきました。
むち打ちと同様、簡単に泣き寝入りしてはいけません。
弊所は、
14級9号の神経症状
12級13号の頑固な神経症状
の多くの実績があります。
是非ご相談ください。
異議申立による認定も多数あります。
交通事故による腰椎捻挫を受傷した場合の後遺障害等級は?
むちうちを受傷すると、同時に腰も痛めることが多い
交通事故により、
腰椎捻挫、
腰部挫傷、
腰椎椎間板ヘルニア、
などを受傷した場合に該当し得る自賠責保険上の後遺障害等級は、
(A)局部に”頑固な”神経症状を残すもの:第12級13号
>症状の根拠がMRI画像・腱反射など医学的所見で”証明”できるもの
(B)局部に神経症状を残すもの:第14級9号
>症状の根拠が受傷態様、治療経過などから医学的所見で”説明”できるもの
(C)非該当
と3パターンとなります。
「腰部痛」も認定対象となる「神経症状」です
弊所のお客様は、
(B)の局部に神経症状を残すもの、第14級9号が多いです。
そして、この第14級9号については、
腰椎捻挫後に、”痺れ”が出現していない場合でも、
腰部痛という”痛み”も、局部の神経症状が残存しているとして、
認定される可能性はあります。
つまり、「”痺れ”の出現=後遺障害等級認定を得る」、
という公式はない、ということをご理解ください。
交通事故による腰椎捻挫を受傷した場合の自賠責保険上の後遺障害等級は?
腰椎部で該当する後遺障害等級について
交通事故により腰部を受傷した場合、
腰椎捻挫、
腰部挫傷、
腰椎椎間板ヘルニア、
の診断名がつけられることが多いです。
上記の腰椎捻挫などを受傷した場合に該当し得る自賠責保険上の後遺障害等級は、
(A)局部に”頑固な”神経症状を残すもの:第12級13号
>症状の根拠がMRI画像・腱反射など医学的所見で”証明”できるもの
(B)局部に神経症状を残すもの:第14級9号
>症状の根拠が受傷態様、治療経過などから医学的所見で”説明”できるもの
(C)非該当
と3パターンとなります。
弊所のご依頼者の等級認定の状況
弊所のお客様は、
(B)の局部に神経症状を残すもの第14級9号の認定が多いです。
そして、この第14級9号については、
腰椎捻挫後の腰部痛という”痛み”のみの場合でも、
「局部の神経症状が残存している」として、
認定される可能性はあります。
つまり、腰椎捻挫関連で後遺障害等級認定を得るために、
下肢・足指の”痺れ”の出現は条件ではない、
ということをご理解ください。