後遺障害認定に必要な通院期間(撮影:神奈川県横浜駅周辺)

弊所で主にお手伝いさせていただいている、
むちうち(頚椎捻挫)、
腰椎捻挫、
に関して、自賠責保険上の後遺障害等級認定を得るためには、
認定されるための土台として、
事故日から6ヶ月超(181日超)の通院期間がまず必須です。

この6ヶ月超の通院期間をクリアしていないと、
・いくら症状が重くても、
・MRI画像にヘルニア所見が認められても、
・完璧な後遺障害診断書を作成してもらっても、
自賠責保険上の後遺障害等級認定は難しいと考えます。

そして、このことは、
・事故直後から診ている主治医先生、
・事故直後から相談や依頼を受けている弁護士、
であれば、案内をすべきと考えます。

弊所は、「まず、案内をすべきである」と申し上げているわけで、
その案内を聞いたご依頼者が、
(A)なるほど、じゃあ6ヶ月超はひとまず通っておくか(後遺障害等級認定の可能性を残す)、

(B)いやいや、身体も回復したし、6ヶ月待たずに症状固定、示談でいいか
と最低でも2つの選択肢を、ご依頼者に提供できることになります。

選択肢は適切な数、あった方がよいと考えます。

ご依頼者の選択肢を、
限定する、
失くす、
というのは、依頼を受けている側の、視野の狭くて、無責任な仕事ぶりだと思います。

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