手続き上の注意点

交通事故を警察に届けましたか

自賠責保険の請求には、「交通事故証明書」というものが、必要となります。なおかつ、この交通事故証明書の、「事故種別」が、「人身事故」扱いでなければなりません。

むち打ち症の大半は、追突事故を原因としています。この追突事故の特徴といたしまして、事故当初は、怪我に気づかず、「物損事故」として、処理してしまい、後日、症状が出現し、実は、人身事故だったということがありますので、要注意です。

ただし、物損事故扱いとなっていても、人身に切り替える方法はありますので、是非ご相談ください。

納得のいかないまま示談をしようとしていませんか

一般的に、損保会社が提示してくる損害賠償額は、低い基準により計算されていますので、被害者の方にとって、妥当な賠償額ではないことがあります。

交通事故の損害賠償額は、数百万から数千万というケースも珍しくはないため、損保会社の提示に驚いてはいけません。

まずは、ご自身で損害賠償額を計算してみることもが重要です。

自覚症状を裏付ける証拠を集めていますか

むち打ち症の証明は、大変困難です。そのために、後遺障害等級が認定されにくいという側面がございます。

むち打ち症で後遺障害が認定されるためには、4つの要件があります。

  1. 6ヶ月以上の整形外科への通院実績があること
  2. 自覚症状があること
  3. 自覚症状を裏付ける画像所見があること
  4. 自覚症状を裏付ける神経学的所見があること

この4つの要件をそろえるサポートを、行政書士が行います。

非該当でもあきらめてはいけません

後遺障害等級の認定結果に、納得がいかない場合は、「異議申し立て」ができます。

そして、この異議申し立ては、何度でも出来ます。

むち打ち症に関しましては、既述のように、証明の困難性から、後遺障害等級が認定も困難となります。

異議申し立てを繰り返しても、納得の認定が下りない場合は、証明が不足しているのかもしてません。

確かに、異議申し立ては、何度でも出来ますが、数をこなせばよいというものでもありません。適切な資料をそろえて、適切な申請をすること。

これが、異議申し立てをする際の、ポイントです。

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