部位別後遺障害等級ー下肢(主に膝関節)

下肢(主に膝関節)について後遺障害となる場合

主に骨折、脱臼または神経の損傷に伴い、後遺障害が発症します。

具体的には、以下の症状が残存している場合に、後遺障害等級の検討ができます。

  1. 骨癒合が不良(骨のつき方が悪い)
  2. 転位、変形治癒(間違った位置で骨癒合をした)
  3. 偽関節、仮関節(骨癒合不良による骨折部の関節化)
  4. 下肢の短縮
  5. 関節の拘縮

下肢の機能障害についての後遺障害等級

等級 障害内容 自賠責保険金額
1級6号 両下肢の用を全廃したもの
全廃とは、
(1)股関節、膝関節及び足趾関節の完全硬直(完全麻痺)
(2)可動域10%以下の制限
(3)足趾の障害があること
3000万円
5級7号 1下肢の用を全廃したもの 1574万円
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 1296万円
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 819万円
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
著しい障害とは、
(1)1/2以下の可動域の制限
(2)動揺関節で労働に支障があること
(3)固定装具を装着を常時必要としないもの
461万円
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
機能に障害を残すものとは、
(1)3/4以下の可動域の制限があること
(2)動揺関節で通常の労働には、固定装具の装着不要
(3)重労働の場合に、固定装具が必要であるもの
224万円

症状固定時期

受傷から6ヶ月経過後

⇒原則的な症状固定時期です。

怪我の状態、治療の経過や主治医の判断によっては、6ヶ月を超える場合もあります。

申請に必要な資料

画像

  1. 単純XP画像
  2. CTスキャン
  3. 関節造影
  4. MRI画像(とても有効な画像所見です)
  5. ストレスXP撮影

⇒前十字靭帯損傷又は後十字靭帯損傷については、等級認定上、必須の画像所見です。

整形外科テスト

  1. ラックマンテスト
  2. 引き出し徴候
  3. スロカムテスト
  4. ロッシーテスト

以上が、代表的な膝関節についての整形外科テストです。

関節鏡

半月板損傷の場合には、必要な検査です。

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