自賠責保険制度について
医療照会の対応(交通事故・自賠責保険)
弊所では、ご依頼者通院先整形外科の了承や同意をいただければ、
自賠責保険の後遺障害部分の被害者請求(異議申立申請)後の、
医療照会に関しても対応いたします。
異議申立後の医療照会文書の回答内容が本当に重要ですので、
この回答内容については細心の注意をもって確認をし、
必要であれば主治医先生に記載内容の確認や修正依頼をすることもあります。
この細かい、神経質ともいえる作業がとても重要です。
自賠責保険の後遺障害等級の獲得のためには、
・治療から症状固定まで症状がツラい
・MRI画像に異常がある
・後遺障害診断書の記載がパーフェクト
と最終的な「結果」だけでは足りません。
汗をかいて医療機関や整形外科へ訪問をしたり、
主治医先生と診断書の記載内容や申請の方針を話し合ったり、
恥ずかしくても医師や事務局にカルテの記載の意味を確認したり、
と、「過程」もとても重要です。
弊所は、後遺障害等級の認定を「運任せにしてはいけない」と考えています。
ご依頼者や主治医先生、
そして弊所で創りあげていくものです。
交通事故による自賠責保険上の後遺障害等級認定を目指すかたは、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故と脊柱管狭窄症(自賠責保険・後遺障害)
脊柱管が狭くなり神経などを圧迫する「脊柱管狭窄症」
交通事故により頚部または腰部を受傷後、
神経症状(手や足の痺れ・痛み)が出現した場合、
主治医先生からMRI撮影の指示が出ることがあります。
このMRI撮影により、
「脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)」という画像診断を受けることがあります。
この脊柱管狭窄症は、
交通事故外傷を原因とするもの、
交通事故外傷以外を原因とするもの、
そして、
手術となる場合、
手術はなし、保存療法となる場合、
と、とある書籍には案内がなされており、
この点については、頚椎捻挫(=むちうち)と同じと考えてよいと思います。
後遺障害等級認定を目指すのであれば、まずは基本対策から
後遺障害等級の点については、脊柱管狭窄症という診断名にこだわらず、
(1)事故日(初診日)から6ヶ月超の通院
(2)通院先は整形外科
(3)週3回程度の定期通院
をクリアすることにより、14級をまず確保する対策を採るべきであると考えます。
頚椎捻挫と違う点としては、手術対応となった場合の脊柱管狭窄症については、
(A)変形障害:11級
(B)脊柱の可動域制限:8級
手術対応とならなかった場合でも、
(C)神経症状:12級・7級
と、幅広い障害と等級が認定されている事例もあるようですので、
交通事故後の治療の過程に細心の注意を払いつつ、
同時並行で損害賠償のための準備が必要であると考えます。
交通事故との因果関係は争点になりがち
ただ、先述のように、
脊柱管狭窄症については、
(A)交通事故を原因とするもの
(B)交通事故以外を原因とするもの
があり、交通事故との因果関係が争いになることが多いようです。
交通事故直後の診断名が「頚椎捻挫」、
その後のMRI検査で「脊柱管狭窄症」の診断がなされることもあるため、
自賠責保険側が好む「連続性・一貫性」がありません。
この点からも交通事故との因果関係が争われてしまう要因と察します。
上記のことから、手術をするか否かは主治医先生と慎重な協議をすべきですし、
自賠責保険の被害者請求の際の診断名についても「頚椎捻挫」・「脊柱管狭窄症」のいずれをメインにするのか、と対策を考える必要がある診断名の一つであります。
自賠責保険請求の際は、”原則的”な”ベタ”な診断名を選択するのが無難です
脊柱管狭窄症に加えて、
・後縦靭帯骨化症、
・脳脊髄液減少症、
についても、同様に慎重な対策が必要な診断名です。
自賠責保険は、原則を重視する機関ですので、
珍しい診断名、頚椎部でいえば、
・バレリュー症候群
・頚椎神経根症
などについては、審査がより厳しくなる傾向にあります(弊所見解)。
交通事故による怪我や自賠責保険の被害者請求(傷害部分・後遺障害部分)でお悩みのかたは、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
医療機関から診療報酬明細書が取得ができない場合(交通事故・自賠責保険)
自賠責保険の請求書類は「書式」があり、「原本主義」
自賠責保険の被害者請求に必要な書類は、
原則として、
(1)自賠責保険の書式で
(2)原本(診断書・診療報酬明細書など)
を取得して、申請をしなければなりません。
しかし、医療機関によっては、
交通事故の怪我を健康保険扱いで治療をした場合、
自賠責保険書式の「診療報酬明細書」の発行ができない、とされることがあります。
この場合、どうするか?
医療機関から取得した書類や文書は大切に保管してください
まずは、
(1)受診時に受領した医療機関書式の領収証と診療報明細書をもって、
自賠責保険書式の診療報酬明細書の代わりとする。
↓
この医療機関書式の領収証と診療明細書が手元にない場合は、
(2)健康保険組合などに「レセプト開示請求」を行い、そのレセプトをもって、
自賠責保険書式の診療報酬明細書の代わりとする。
この流れで準備をすることになります。
交通事故の当事者の状況、書類の取得状況などはそれぞれです。
自賠責保険は、原則に重きを置き、厳密な審査を行うものですが、
申請書類は、例外が認められることもあります。
弊所でも、ご依頼者によって、書類の取得状況などは違うので、
その都度、自賠責保険に確認をして申請を丁寧に進めていきます。
後遺障害部分の請求は慎重にすべきです
自賠責保険の被害者請求手続は、簡単なようで難しい部分もあります。
傷害部分の120万円の請求であれば、お怪我された本人での請求でもよいと思います。
しかし、後遺障害部分の請求に関しては、
細部まで注意を払い、「漏れなく・ダブりなく」書類を集めていかないと、
14級が認定されるべきが「非該当」、
12級が認定されるべきが「14級」、
といったことも起こり得ます。
後遺障害部分の請求は、行政書士に依頼をするのが最善です。
自賠責保険の被害者請求手続でお困りの方は、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。

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後遺障害等級併合7級認定を勝ち取りました(交通事故・自賠責保険)
久しぶりのコラムとなります。
最後のコラムが2025年3月13日ですので、
2ヶ月間の空白ができてしまいました。
この2ヶ月間、弊所のご依頼者の事案対応として、
・医療機関からの診断書などの取得
・自賠責保険の被害者請求手続
・請求後の自賠責損害調査事務所からの追加書類の対応
など、奮闘しておりました。
そして、ご依頼者の根気と丁寧なご協力もあり、
無事に、自賠責保険の後遺障害等級併合7級という結果をいただきまして、
ご依頼者にも喜んでいただいたように思います。
この併合7級という結果は、
事案の総合的な状況からみて、弊所の中でも「異例」とも呼べる結果でした。
こういった異例の結果をご依頼者に提供できるが、
弊所の強みと考えております。
交通事故による怪我や自賠責保険請求の方(加害者・被害者どちらも)は、
弊所までご相談ください。

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交通事故の悩みは行政書士(交通事故・後遺障害)
交通事故の悩み・相談は、
結局、まずは行政書士に相談・依頼をするのが一番です。
後遺障害等級認定が欲しいならまずは行政書士に依頼をして、
後遺障害等級を勝ち取る。
その後に弁護士に依頼をしても遅くない。
後遺障害等級申請が苦手な弁護士に依頼をして、
・症状固定日を間違ったり、
・後遺障害診断書の記載内容をチェックもしない、
・異議申立申請の対策ができない
・対応が遅すぎて時効となってしまう
ようであればなおのこと行政書士です。
後遺障害等級があるかないかが重要で、
後遺障害等級申請結果をもとに示談交渉が開始されるわけですから、
後遺障害等級申請が苦手な弁護士に依頼するメリットがそもそもありません。
一方、3~4ヶ月の通院をして、それなりの慰謝料をもらえれば良くて、
後遺障害等級申請までは考えていない人には、
最善と考えられる解決を提案します。
それは、
・接骨院を紹介したり、
・弁護士を紹介したり、
となります。
交通事故で困った…
弁護士に相談をしよう、というのがそもそも間違いなんですよね。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
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弁護士特約はめんどくさい(交通事故・自賠責保険)
以前にもコラムに書きましたが、
弁護士特約は、年々使いづらくなり、めんどくさいです。
「弁護士特約」というだけあって、
損保会社は弁護士に対してはLAC基準に沿っていればそこまで面倒な手続や話はないようです。
つまり、このめんどくさい現象は、行政書士のみに当てはまるように考えます。
具体的な面倒だなと感じることは、
(1)まず金額面です。
行政書士に対しての支払は厳しく、弊所報酬基準を満たすことはありません。
(2)次に支払の時期です。
最近よくあるのは、
「事故からまだ○○ヶ月で、後遺障害申請に至るかどうかわからない。
よって、自賠責保険請求手続完了後に支払います」とされることが多いです。
これは依頼を受けづらいです。
なぜかというと、
・事故から6ヶ月経過、
・弊所サポートによって、ようやく無事に症状固定を迎えたのにも関わらず、
・諸事情によって依頼者が後遺障害申請をしない、
となった場合、弊所の仕事はただ働きの奉仕作業になります。
損保会社は、行政書士の仕事を軽視している傾向にありますね。
弊所の自賠責保険請求業務は、
ただ書類を集めて、ただ申請をするだけではなく、
症状固定に至るまでの、
(A)診断書記載内容チェック:症状の連続性・一貫性のチェック
(B)医師面談による信頼関係の構築
(C)適切な症状固定日の設定:6ヶ月未満(179日以下)で症状固定になっても疑問を持たない弁護士は言語同断です。
(D)後遺障害診断書の細かい提案
(E)自賠責保険請求後の追加資料の取得・送付などのアフターフォロー
など、タイムチャージ換算したら、5万円で収まる仕事ではありません。
後遺障害等級認定は、まさに、汗と涙の結晶でもあります。
この表現は、交通事故被害者に本当に申し訳なく思いますが、
弊所がご相談・ご依頼をいただきたい方は以下です。
・弁護士特約は使うつもりはない方
・値下げ交渉をしない方
・弊所報酬基準通りに支払いをしていただける方
からのご依頼をお待ちしております。
※弊所がお世話になっている関係者様からのご紹介案件は別です。

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相手方の治療費打ち切り(交通事故・自賠責保険)
相手方損保会社から治療費を打ち切られたタイミングで、症状固定として後遺障害診断書作成に移行をしたほうがよいこともあります。
基本条件としては、事故日から181日超(6ヶ月超)を経過していること、です。
相手方損保会社の治療費打ち切りに不服で、
健康保険に切り替えて治療を継続したことにより、
自賠責保険の診断書類の作成・発行を拒否されるのあれば、
治療費打ち切り→症状固定→後遺障害診断書作成としたほうがよいです。

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通院交通費よりも後遺障害等級の評価を勝ち取りましょう(交通事故・自賠責保険)
交通事故損害賠償の損害項目の中には、
「通院交通費」も含まれます。
たしかに補償されるべき損害項目だけど、
金額としては、微々たるものです。
通院交通費で、ああでもない、こうでもないと悩むのは本当に無駄な作業です。
通院交通費の算定は、相手方損害保険会社に任せて、その算定された金額で納得すればいいです。
交通事故損害賠償は、
後遺障害等級認定を得るか否かがすべてです。
他に考えることはありません。

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後遺障害申請はややこしい(交通事故・自賠責保険)
交通事故の被害に遭った場合は、適切な賠償・補償を受けるべきだと思います。
治療費の補償を受けることから始まり、
6ヶ月超の治療を継続しても症状が残存する場合は、
後遺障害等級の評価を受けて補償を受ける。
ただ、自賠責保険の後遺障害等級申請には、
たしかに「ややこしい」作業がたくさんあります。
この「ややこしさ」から後遺障害等級申請まではしない、という人は多いと感じます。
ややこしくして、諦めさせる。
自賠責保険側の思惑とおりですね。

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不利な意見書?(交通事故・自賠責保険)
自賠責保険の後遺障害等級申請には、
(A)事前認定:相手方損保会社を通す申請方法
と
(B)被害者請求:被害者側から直接請求する申請方法
の2つのパターンがあります。
(A)の事前認定の場合は、
相手方損保会社は「後遺障害等級認定に至らないような」意見書を添付するという実話をきいたことがあります。

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