Archive for the ‘自賠責保険制度について’ Category
一文字・一行を確認することが重要(交通事故・後遺障害等級)
後遺障害等級申請を流れ作業にしてはいけない
弁護士に依頼をしているにも関わらず、
書類だけ預かって、なんのチェックもせずに、自賠責保険申請をしているようなケースもあります。
初回申請・非該当となった、
弁護士申請の自賠責保険請求書類を拝見すると、
後遺障害診断書には、
「○○を認めない」などの所見の記載がありながらも、
主治医先生に確認や修正依頼をしなかったのはどういうことでしょうか。
ご依頼者に代わって聞く、
ご依頼者に代わって嫌われる、
そういった役目が士業にはあると思いませんか?
右から左に書類を流すだけの某法人の業務遂行にはレベルの低さを感じます。
たくさん受任することが美徳ではない
その割には、SNS上では、交通事故専門家として、
「交通事故問い合わせ件数に対して受任率は・・・」などと投稿をしていて、本末転倒です。
受任率を上げて、顧客を増やす努力より、目の前の一件・一人を大切にすべきだと思います。
士業ビジネスの肥大化の弊害です。
従業員が多くても、お客さんが多くても、
それを処理できないようであれば、止めた方がいいです。
士業の業務は、その人がやるから成果が変わる、というのが特徴でもあるので、
流れ作業にはできないと考えています。
だれがやっても結果が同じような業務は面白くありませんし。
そして、人が多くなれば、できない人も増えるのは当然ですね。
異議申立後の医療照会(交通事故・自賠責保険)
医療照会に関しては、各医療機関によって対応が違います。
自賠責保険の後遺障害等級申請、
特に異議申立申請後は、
ご依頼者が本件事故によって通院したすべての医療機関(接骨院除く)に、
自賠責側から医療照会が入ります。
この医療照会文書について、
各医療機関での作成後、自賠責側に返送する前に、
ご依頼者とともに弊所で記載内容を確認させてもらうことが多いです。
しかし、医療機関によっては、患者本人でさえ、この閲覧や確認を拒否されることがあります。
医療機関ごとに方針・対応がありますので、
ここで、医師法などを駆使して「なんで閲覧できないのか?」と強気に出るようなことは弊所ではしません。
医師法や法律を持ち出しても、ダメな時はダメ。
こうなったら、医療機関は梃子でも動きません。
この場合は、医療機関や主治医先生を信頼して結果を待つしかありません。
開示手続(交通事故・自賠責保険)
とある開示手続が完了しました。
さて、
どんな書類、
どんな情報が取得できて、
それを踏まえてどう動くか。
真価が問われます。
やめること、捨てることはない(交通事故・自賠責保険)
交通事故による自賠責保険の後遺障害等級申請・異議申立申請をする場合は、
(1)通院をやめないこと、
(2)取得した書類は捨てないこと、
もポイントです。
通院をやめないこと
通院については、自分の中で後遺障害等級の結果に納得がいくまでは、継続すべきです。
付け加えると、後遺障害等級申請や異議申立申請後、
主治医先生に追加で診断書作成の協力をしてもらうこともありますので、
後遺障害等級結果に納得行くまでは通院の継続は必須です。
症状固定後、後遺障害診断書受領後、
ぱったりと通院をやめてしまうのは、あまりにも淡白な対応です。
人としては定期的に挨拶したり、顔を見せたりする人の方が、愛着が湧くというものです。
後遺障害等級認定を勝ち取るには、心理戦も重要です。
捨ててはいけない書類
書類ついては、診断書はもちろんのこと、
(A)領収書
(B)相手方損保会社から送られてきた書類
などなど、捨てる書類は一つもないと思ってください。
こういった書類の管理も弊所でいたします。
取得した書類を弊所に送って、
書類管理を依頼するだけでも、弊所に依頼する利点はあります。
交通事故による自賠責保険上の後遺障害申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでご相談・ご依頼ください。
危ない交通事故被害者紹介業者(交通事故・自賠責保険)
自賠責保険の傷害部分120万円は強い武器
弊所では、交通事故案件を中心に思い入れを持って、
日々、対応をしています。
中でも、自賠責保険の傷害部分の枠「120万円」を有効活用して、
(A)整骨院の施術料回収
(B)被害者の慰謝料回収
を円滑に進めるべく、弊所も最大限サポートをしたいと考えております。
強い武器だからこそ絶えない不正請求
しかし、このサポートには大きな危険があります。
結論からすると、整骨院側の施術料の不正請求です。
よくあるのが、
(A)整骨院側は施術料を多く回収したい
(B)患者には多くの慰謝料を受領してもらいたい
ということで、
・通院していないのに通院したことにする
・施術部位を盛る
がベタな不正請求・架空請求のやり口です。
「書面審査」の良い面・悪い面
これが成立してしまうのは、
自賠責保険の審査は「書面審査」であるがために、
通院していないのにしたことにしている架空請求はなかなか見抜けない実態があります。
そして、この自賠責保険の請求代理は、行政書士・弁護士などは認められますが、
整骨院側は請求代理ができないようです。(間違いであったら失礼いたします)
そのため、
「安くて・使いやすい(と思われている)」行政書士に話が回ってくることが多いです。
※弊所は安くも、使いやすくもない事務所です。
そうなると、不正請求・架空請求の片棒を行政書士がしっかり担いだことになり、
行政書士の責任と資質が問われることになります。
自賠責保険は「被害者」のための制度
整骨院、
整骨院紹介代行業者、
とチームを組むと、なかなか危険な匂いがします。
したがって、弊所では慎重に慎重を期しております。
直感で、この業者とは組まないと感じたら、組みません。
交通事故の被害者のサポートをするって、そんなに簡単なことではないですよ。
生半可な知識と中途半端な仕組みで、
気安く、
自賠責保険、交通事故被害者に触れるのは、おススメはしていません。
最初の約束・契約が重要です(交通事故・自賠責保険)
最初の約束・契約がとても重要です
行政書士などの士業は、
稀に、偉そうな勘違いをしている人からは、
行政書士を「使っている」、
弁護士を「使っている」、
などと表現をされてしまうことがあります。
士業は、残念ながら、「使われてしまっている」のです。
それでも良いと思う反面、承服できない面もあります。
ご相談者が求めることを提供するのが大切であるとは思います。
ただ、使われたくはないです。
使われないための工夫
相談を受ける時、依頼を受ける時は、
約束ごと、契約内容はしっかり固めましょう。
特に、報酬面です。
そして、「これだけはやめてね」、というお互いのルールを決めた方が良いです。
いい顔をして、無報酬の口約束でスタートをしてしまうと色んな事が曖昧になります。
たかが、行政書士といえども、
それなりに難しい試験に合格しました。
無料対応をしないのはこれまでの見えない努力があるから
専門知識を取り入れるため、高額な医学書なり交通事故実務書もたくさん読みました。
専門性のある知識と経験を保有し、
ご相談者からの質問に対して当意即妙に返答できるに至るために、
たくさんの経験を積みました。
弊所は、そんな貴重な知識と経験を、無料で提供することはありません。
ご相談者・ご依頼者が一切こなくてもいいので、
今後は、ご依頼時は20万円~30万円の報酬を案内しようと思います。
それだけ、自賠責保険の後遺障害等級申請は、時間と労力がかかります。
本当に”なめたらダメ”です。
自転車も「車」です(交通事故・自賠責保険)
自転車・子供でも当然に責任がある
自転車で信号無視の10歳児が車と衝突「過失割合100%」 保護者に賠償リスク
https://news.yahoo.co.jp/articles/6198efe35c18c7966b184566a87c8854f9d7c2a7?page=1
当然の判断だと思います。
自転車でも、
子供でも、
過失割合100%の加害者になり得ます。
これまでが、あまりにも、
自転車、
子供、
に対して甘い判断をしていたように思います。
「自転車」は凶器になる
以前のコラムでも書きましたが、
自転車といえども、相当危険な乗り物になります。
特に、競技用自転車・スポーツ自転車に対しては本当に怒りを覚えるほどに、
マナーが悪い人はいます。
そして、自転車は、道路交通法上も、実際のスピードも「車」です。
加害自転車と被害者の衝突の仕方、
や
被害者の転倒の仕方、
によっては死亡事故となります。
マナーがない親や大人が子供を指導できるのか
また、加害者が子供になる可能性があることから、
「親世代から子供への呼びかけ、家庭内での教育・・・」と言いますが、
その大人のマナーがなっていないのに、子供に指導ができるのか?子供に指導していいのか?
甚だ疑問です。
最近の流れをみますと、
自転車も簡易免許制、
自転車も自賠責保険加入義務化、
となることが望ましいと考えます。
後遺障害診断書について(交通事故・自賠責保険)
自賠責保険書式か?、損保会社書式か?
後遺障害診断書の書式は複数あります。
(A)自賠責書式「後遺障害診断書」
(B)損保会社書式「傷害保険」後遺障害診断書
などです。
自賠責保険に被害者請求をする際の、
後遺障害診断書は(A)の「自賠責書式」のみ自賠責会社が受け付けて、
後遺障害等級審査の対象になります。
この点は、弊所から自賠責保険会社に確認済みです。
自賠責保険請求に「損保会社書式」後遺障害診断書はNG
自賠責書式と損保会社書式「傷害保険後遺障害診断書」の記載内容に、
大きな相違はありません。
したがって、とある損保会社担当者様は、
「傷害保険後遺障害診断書でも自賠責保険に後遺障害等級申請可能」とおっしゃっていましたが、
弊所が自賠責保険会社に確認したところによると誤りのようです。
保険のプロ、百戦錬磨と言われている損保会社担当者でも、
間違った認識を持っていることもあります。
損保会社側の案内や指示のすべてを信用をするのは危険です。
交通事故による自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでご相談やご依頼ください。
過去の後遺障害認定歴Part3(交通事故・自賠責保険)
本人・医療機関・自賠責保険会社に確認が基本
過去の自賠責保険上の後遺障害等級認定歴を確認したい場合は、
以下の3パターンが基本です。
(1)ご本人からの聴き取り・資料提供
(2)医療機関でカルテの確認や取得
(3)その事案を担当した自賠責保険会社からの資料提供
となります。
事故が古いと確認できない場合もある
ただ、上記で確認できないこともあります。
ご本人からの聴き取りでは、過去の事故がだいぶ前の場合は、
事故日・事故の場所などなど記憶が曖昧となるため、
正確性に欠けます。
医療機関での確認は、カルテ保存期間が5~10年ほどであるため、
保存がない場合もあります。
自賠責保険会社からの資料提供は、
当時の相手方自賠責保険会社を、ご本人が覚えていない場合があるため、問い合わせができない、
ということがあります。
最終的には損害保険料率算出機構に開示手続
それでは、どうするか?
こんな場合は、交通事故の損害調査データを統括する、
(1)「損害保険料率算出機構」に、
(2)開示手続
を行います。
開示手続は、本人はもちろん、代理申請をすることができます。
申請から開示までは、1ヶ月程度見ておいた方がよいと思います。
過去の後遺障害等級認定状況について、
ご本人、医療機関、自賠責保険会社からの確認や資料取得ができない場合には、
損害保険料率算出機構への開示手続を進めてください。
交通事故は最初の聴き取りが大切(自賠責保険・後遺障害認定)
交通事故の相手方に損保会社がついており、
任意一括対応をしていただいていても、
治療費の打ち切りの可能性があります。
治療費の打ち切りとなった場合に、
(A)労災案件であれば労災保険に切り替えるか
(B)健康保険に切り替えるか
(C)治療費打ち切りと同時に治療終了→示談
などなど、ご相談者のご意向は依頼を受ける前に、予め確認しておくことは重要です。
労災保険・健康保険に切り替えて6ヶ月以上も通院を継続する意向がなければ、
自賠責保険の後遺障害申請に至らないため依頼を受けるか否かは慎重な判断になります。
依頼を前提とした相談時には、
(1)事実確認
(2)依頼者の意向
(3)リスク
(4)今後の流れ
をしっかり伝えてご依頼者と共有をしなくてはなりません。
弁護士特約があるからといって、安易に依頼を受けてはいけない。
ご相談者は安易に依頼をしてはいけない。
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