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医療照会の対応(交通事故・自賠責保険)
弊所では、ご依頼者通院先整形外科の了承や同意をいただければ、
自賠責保険の後遺障害部分の被害者請求(異議申立申請)後の、
医療照会に関しても対応いたします。
異議申立後の医療照会文書の回答内容が本当に重要ですので、
この回答内容については細心の注意をもって確認をし、
必要であれば主治医先生に記載内容の確認や修正依頼をすることもあります。
この細かい、神経質ともいえる作業がとても重要です。
自賠責保険の後遺障害等級の獲得のためには、
・治療から症状固定まで症状がツラい
・MRI画像に異常がある
・後遺障害診断書の記載がパーフェクト
と最終的な「結果」だけでは足りません。
汗をかいて医療機関や整形外科へ訪問をしたり、
主治医先生と診断書の記載内容や申請の方針を話し合ったり、
恥ずかしくても医師や事務局にカルテの記載の意味を確認したり、
と、「過程」もとても重要です。
弊所は、後遺障害等級の認定を「運任せにしてはいけない」と考えています。
ご依頼者や主治医先生、
そして弊所で創りあげていくものです。
交通事故による自賠責保険上の後遺障害等級認定を目指すかたは、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
首の損傷から「小脳梗塞」に至る可能性もある(交通事故・後遺障害)

交通事故により首の損傷をした場合、小脳梗塞に至ることがあるようです。
小脳梗塞に至る過程としては、
(1)交通事故により首が異常な動きをした(→追突事故による首の過伸展・過屈曲と察します)
↓
(2)首に存在する椎骨動脈が損傷
↓
(3)そこでできた”かさぶた”が小脳に飛ぶ
↓
(4)小脳梗塞を発生する
という流れのようです。
出典
『法医学者、死者と語る』 岩瀬博太郎著 WAVE出版 P.28
交通事故による首の損傷、
ここでは、弊所で多くご相談をお受けしている「むちうち(=頚椎捻挫)」と考えますと、
被害者のみならず、加害者側・損保会社も、
軽視してはいけない怪我、そして診断名です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故と脊柱管狭窄症(自賠責保険・後遺障害)
脊柱管が狭くなり神経などを圧迫する「脊柱管狭窄症」
交通事故により頚部または腰部を受傷後、
神経症状(手や足の痺れ・痛み)が出現した場合、
主治医先生からMRI撮影の指示が出ることがあります。
このMRI撮影により、
「脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)」という画像診断を受けることがあります。
この脊柱管狭窄症は、
交通事故外傷を原因とするもの、
交通事故外傷以外を原因とするもの、
そして、
手術となる場合、
手術はなし、保存療法となる場合、
と、とある書籍には案内がなされており、
この点については、頚椎捻挫(=むちうち)と同じと考えてよいと思います。
後遺障害等級認定を目指すのであれば、まずは基本対策から
後遺障害等級の点については、脊柱管狭窄症という診断名にこだわらず、
(1)事故日(初診日)から6ヶ月超の通院
(2)通院先は整形外科
(3)週3回程度の定期通院
をクリアすることにより、14級をまず確保する対策を採るべきであると考えます。
頚椎捻挫と違う点としては、手術対応となった場合の脊柱管狭窄症については、
(A)変形障害:11級
(B)脊柱の可動域制限:8級
手術対応とならなかった場合でも、
(C)神経症状:12級・7級
と、幅広い障害と等級が認定されている事例もあるようですので、
交通事故後の治療の過程に細心の注意を払いつつ、
同時並行で損害賠償のための準備が必要であると考えます。
交通事故との因果関係は争点になりがち
ただ、先述のように、
脊柱管狭窄症については、
(A)交通事故を原因とするもの
(B)交通事故以外を原因とするもの
があり、交通事故との因果関係が争いになることが多いようです。
交通事故直後の診断名が「頚椎捻挫」、
その後のMRI検査で「脊柱管狭窄症」の診断がなされることもあるため、
自賠責保険側が好む「連続性・一貫性」がありません。
この点からも交通事故との因果関係が争われてしまう要因と察します。
上記のことから、手術をするか否かは主治医先生と慎重な協議をすべきですし、
自賠責保険の被害者請求の際の診断名についても「頚椎捻挫」・「脊柱管狭窄症」のいずれをメインにするのか、と対策を考える必要がある診断名の一つであります。
自賠責保険請求の際は、”原則的”な”ベタ”な診断名を選択するのが無難です
脊柱管狭窄症に加えて、
・後縦靭帯骨化症、
・脳脊髄液減少症、
についても、同様に慎重な対策が必要な診断名です。
自賠責保険は、原則を重視する機関ですので、
珍しい診断名、頚椎部でいえば、
・バレリュー症候群
・頚椎神経根症
などについては、審査がより厳しくなる傾向にあります(弊所見解)。
交通事故による怪我や自賠責保険の被害者請求(傷害部分・後遺障害部分)でお悩みのかたは、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
通院の継続による連続性・一貫性の証明(交通事故・自賠責保険)
むちうちの後遺障害等級認定は簡単ではありません
交通事故による頚椎捻挫(=むちうち)については、
自賠責保険上の後遺障害等級認定が年々難しくなってきています。
例えば、
診断名:頚椎捻挫(むちうち)
通院期間:6ヶ月超
通院先:整形外科
通院ペース:週3回
をご依頼者に尽力・協力をいただき、
主治医先生作成の最適な後遺障害診断書をもってしても、
初回申請「非該当」というケースがあり、こういったケースが増えています。
非該当から14級認定の可能性はある
この場合、弊所ではご依頼者に異議申立申請を提案いたします。
なぜならば、異議申立申請により、非該当から”ようやく”14級認定が多いからです。
この異議申立申請には、ポイントがあります。
(1)症状固定後も通院を継続していること
(2)主治医先生の協力を得られること
この2点です。この2点に尽きます。
本当にシンプルなポイントです。
特に、(1)の症状固定後の通院があること、がとても重要で、
症状固定を迎えて通院を止めてしまったご相談者については、
異議申立申請はおススメしておりません。
この症状固定後の通院があることにより、
自賠責保険側が、”好きな”症状の「連続性・一貫性」を証明することができ、
頚椎捻挫事案については、この症状の連続性・一貫性が、
異議申立申請に必要な「新たな医学的所見」になり得ます。
異議申立用に、新たにMRIを撮影をしても、
頚椎部ヘルニアの悪化など大きな変化は基本的に考えられませんので、
「症状固定後も通院をしていたことを証明する診断書」、
これが、頚椎捻挫事案の異議申立申請には、強力な「新たな医学的所見」と弊所は考えています。
交通事故の解決には気合と根性が必要です
交通事故に遭い、後遺障害等級認定まで丁寧に対応をすることを考えますと、
事故から6ヶ月超の通院、
症状固定後も通院、
と交通事故の損害賠償請求は長い闘いです。
症状固定を迎えても終わりではなく、むしろスタートともいえます。
長い闘いを耐え忍び、やり抜くこと。
これが経験となり、財産になると思います。
行政書士事務所インシデントは、ご相談者・ご依頼者のこの長い闘いにしっかり寄り添い、
共に歩みたいと考えております。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
小指の痺れは重要な問題(交通事故・自賠責保険)
交通事故態様としては追突事故が多くて、
怪我としては「むちうち(頚椎捻挫)」が圧倒的に多いです。
むちうちに関しては、
追突事故のみならず、あらゆる交通事故で怪我する可能性が高い部位であることで、
交通事故事案を扱う行政書士・弁護士は、必然的に関わる診断名であると考えます。
このむちうちは、事故受傷から3~4ヶ月で症状が改善され、治療を終えるケースが多いですが、
悩ましいのが、事故から3~4ヶ月を経過しても症状が改善しないケースです。
むちうちの症状としては、頚部痛が主ですが、
手の痺れや腕の痛みを発症することもあり、これがツラいという方も多くおります。
手の痺れ、例えば”小指の痺れ”ひとつとっても、これが不便となることが多いらしく、
スーパーで買ったレジ袋や手提げ袋などは、無意識に小指を使って”袋をひっかけて持っている”ようで、
小指の痺れがあると、これができないことに気付いたという方もおりました。
健康であるがゆえに、気にも留めていなかったことが、
怪我をすることによってそれに気づき、健康がいかに大切か、ということに気づくことも多いですよね。
自賠責保険の後遺障害等級申請の土俵でご案内すると、
小指の痺れについては、
むちうち受傷により頚椎部のC7/8付近の椎間板ヘルニアなどが疑われますので、
MRI検査をすべきです。
小指の痺れと頚椎部ヘルニアに整合性(=症状とMRIの整合性)がとれれば、
自賠責保険上の後遺障害等級認定のための医学的所見は十分なものであると考えられます。
弊所に寄せられる相談者の中には、
「交通事故による”むちうち”なんてたいしたことない」
「小指の痺れなんて気のせいでしょ」
と、周囲や損保会社担当者などから心無い言葉を投げつけられることもあるようです。
そんな心無い言葉からの防護壁としても、行政書士事務所インシデントの存在があります。
交通事故による「むちうち」などのお怪我や自賠責保険の後遺障害申請にお困りの方は、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
自賠責保険審査は被害者ごとに異なります(交通事故・後遺障害)
自賠責保険の被害者請求後、
とくに異議申立後の「医療照会」は、
案件ごとに、被害者ごとに、に異なることがあります。
弊所で多くサポートをしております、
頚椎捻挫・腰椎捻挫の事案で具体例を案内しますと、
異議申立申請後は、
(1)基本的な医療照会
管轄の自賠責損害調査事務所から医療機関に、
(A)頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について
(B)神経学的所見の推移について
という2つの書類が送られてきて、この書類を医療機関が作成して医療照会に回答をすることなります。
(2)例外の一つ目、カルテ開示
医療機関から管轄の自賠責損害調査事務所に、
本件事故治療に関する「診療録(いわゆるカルテ)」の提出をすることで医療照会に回答するというパターンもあります。
(3)例外の二つ目、医療照会なし
医療照会がない、というパターンです。
弊所では少ない事例ですが、
異議申立後、医療照会もなく、非該当から14級への変更認定という事案はありました。
この医療照会なしのパターンの特徴は、
被害者が、初診から終診時まで同じ医療機関に通い続けた場合です。
この場合は、医療照会なしで、自賠責保険側の審査を行い、判断をすることもあるようです。
上記のように、交通事故ごと、被害者ごとに、に審査の流れや方法が異なります。
これと同じように、交通事故に遭った被害者・加害者は、
・事故の形態や事故後に出現する症状、その症状の感じ方、
・通院先、通院先の医師の対応、
・同じ「むち打ち」そして同じ「症状」であってもMRI検査に所見が出る人・出ない人
など、交通事故当事者によって、状況が異なります。
事案によって、人によって、異なる状況だからこそ、
弊所では、事案ごと、ご依頼者ごとに、柔軟に、迅速にサポートをしていくことを心がけています。
弊所では交通事故事案の中でも、
むち打ち(頚椎捻挫)にお困りの方が多いですが、
弊所が大事にしていることは、流れ作業にしないこと。
これです。
交通事故によるむち打ち(頚椎捻挫)などの自賠責保険請求(後遺障害部分)でお困りの方は、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
医療機関から診療報酬明細書が取得ができない場合(交通事故・自賠責保険)
自賠責保険の請求書類は「書式」があり、「原本主義」
自賠責保険の被害者請求に必要な書類は、
原則として、
(1)自賠責保険の書式で
(2)原本(診断書・診療報酬明細書など)
を取得して、申請をしなければなりません。
しかし、医療機関によっては、
交通事故の怪我を健康保険扱いで治療をした場合、
自賠責保険書式の「診療報酬明細書」の発行ができない、とされることがあります。
この場合、どうするか?
医療機関から取得した書類や文書は大切に保管してください
まずは、
(1)受診時に受領した医療機関書式の領収証と診療報明細書をもって、
自賠責保険書式の診療報酬明細書の代わりとする。
↓
この医療機関書式の領収証と診療明細書が手元にない場合は、
(2)健康保険組合などに「レセプト開示請求」を行い、そのレセプトをもって、
自賠責保険書式の診療報酬明細書の代わりとする。
この流れで準備をすることになります。
交通事故の当事者の状況、書類の取得状況などはそれぞれです。
自賠責保険は、原則に重きを置き、厳密な審査を行うものですが、
申請書類は、例外が認められることもあります。
弊所でも、ご依頼者によって、書類の取得状況などは違うので、
その都度、自賠責保険に確認をして申請を丁寧に進めていきます。
後遺障害部分の請求は慎重にすべきです
自賠責保険の被害者請求手続は、簡単なようで難しい部分もあります。
傷害部分の120万円の請求であれば、お怪我された本人での請求でもよいと思います。
しかし、後遺障害部分の請求に関しては、
細部まで注意を払い、「漏れなく・ダブりなく」書類を集めていかないと、
14級が認定されるべきが「非該当」、
12級が認定されるべきが「14級」、
といったことも起こり得ます。
後遺障害部分の請求は、行政書士に依頼をするのが最善です。
自賠責保険の被害者請求手続でお困りの方は、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
後遺障害等級併合7級認定を勝ち取りました(交通事故・自賠責保険)
久しぶりのコラムとなります。
最後のコラムが2025年3月13日ですので、
2ヶ月間の空白ができてしまいました。
この2ヶ月間、弊所のご依頼者の事案対応として、
・医療機関からの診断書などの取得
・自賠責保険の被害者請求手続
・請求後の自賠責損害調査事務所からの追加書類の対応
など、奮闘しておりました。
そして、ご依頼者の根気と丁寧なご協力もあり、
無事に、自賠責保険の後遺障害等級併合7級という結果をいただきまして、
ご依頼者にも喜んでいただいたように思います。
この併合7級という結果は、
事案の総合的な状況からみて、弊所の中でも「異例」とも呼べる結果でした。
こういった異例の結果をご依頼者に提供できるが、
弊所の強みと考えております。
交通事故による怪我や自賠責保険請求の方(加害者・被害者どちらも)は、
弊所までご相談ください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士に依頼して後悔する人は多い(交通事故・自賠責保険)
弁護士に依頼して後悔している被害者は多くいます。
交通事故賠償問題を最適・最短で解決したいのであれば、まず行政書士に相談です。
弁護士費用特約で、相談・依頼しやすいのがよくないです。
勝ち目がない事案でも弁護士費用特約から着手金だけもらって、その後は知らぬ存ぜぬ対応となる弁護士はもっとよくないです。
前から言ってますが、弁護士費用特約の存在は不要です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
頚椎捻挫のみで勝負(交通事故・自賠責保険)
交通事故による頚椎捻挫(むちうち)を受傷したのであれば、受診するのは整形外科のみです。
精神科を受診するのも、整形外科をいろいろ転院するのも、自賠責保険上の後遺障害等級審査の観点からは、不利としかなりません。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。