12月は魔の月?

クリスマスソングが街に溢れ始めました。

なにか気持ちがそわそわする時期ですよね。

年末に向けて終わらせるべき仕事のこと、
楽しみなイベントのこと、
はたまた来年の目標、希望、
もしかしたら不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。

不安を抱えているという点は弊所も同じです。

弊所では、毎年12月は、後遺障害申請はしません。

症状固定を迎え、
後遺障害診断書やその他書類が全て揃っていても、です。


理由は、
弊所の経験上、
12月に入ると、
自賠責側の後遺障害審査が杜撰・曖昧になる傾向が強くなり、
慎重な審査もせずに、非該当で回答をしてくる、という事案を肌で感じたことがあるからです。

ここを、なんとなく、の感覚でも察知することがなく、
12月中にまとめて、
「えいやー!!」で後遺障害申請をしてしまい、
残念な結果を見せられる「他社様に依頼している被害者様」が少なからず出てきてしまう…

弊所はこの不安があります。

したがって、弊所ご依頼者には、
上記、事情を説明して、年明けの申請にさせていただいております。

ご依頼者には、
時間と労力とお金をご用意いただいて、
週3~4回に及ぶ定期通院をしていただいたわけですから、
慎重かつ適切な審査をしていただいた上で、
後遺障害等級審査の回答を出して欲しいものです。

こちらがわ(行政書士など)の
”簡単な申請時期の見誤り”で、

ご依頼者に迷惑をかけるわけにはいきません。

そんなところまで???
慎重であるのが、弊所の強みでもあります。

ちなみに、8月も要注意です。

※8月・12月に関する上記意見は、あくまで弊所独自のものです。



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