行政書士への依頼時期

本音は事故後、”なるはや”でご相談してほしい

お客様を急かすつもりはありませんが、
事故直後〜3ヶ月以内にご依頼いただけれると、
後遺障害等級申請・認定に向けた最善の準備ができると考えます。

相談するのが遅い…というタイミング

僕が困ったなあ〜と思う相談のタイミングは、
(A)事故から6ヶ月間近
(B)症状固定後
(C)治療費打ち切り後
上記(A)~(C)に関してば、
弊所でお世話になっている整形外科を紹介して、
治療面から後遺障害診断まで安心して進めることができた可能性もあったのに、と思います。

論外の質問!!

それは、
他の先生(弁護士・行政書士)に依頼しているのに、後遺障害等級申請を終えてから、
”これで認定を得られますか?という弊所への相談です。
こういったご質問はやめてください。
ご自身が現在依頼している先生に相談し、回答をもらってください。

やはり”過程”も大事です。

交通事故から早めにご相談・ご依頼いただいたお客様について、
3ヶ月から6ヶ月をかけて、しっかりとした仕込みをしても、
正直申し上げますと、後遺障害等級の認定を得られないこともあります。

この厳しい状況下で、症状固定までの間に、なんの仕込みもせずに、
6ヶ月間近又は症状固定後に、
後遺障害等級の認定を受けたいのでお願いします、専門家なのだから認定は間違いないでしょ?」
という姿勢でご相談いただいても、正直困ります。
僕の意見としては、
でき得る限りの、仕込み(準備)をした上での、
結果であれば、納得していただけると考えています。
個人的に、結果に至る”過程も大事”にしたいと考えています。

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