交通事故による「打撲」と症状固定時期

症状固定は6ヶ月以上経過後

「打撲」の場合の症状固定時期は、
自賠責保険上の後遺障害等級申請+認定を目指すのであれば、
6ヶ月以上経過後、
つまり、事故から181日以降が最善です。

これは、弊所が主にお手伝いしている、
頚椎捻挫(むちうち)、
腰椎捻挫
に関しても同様です。

骨折の場合の症状固定はいつ?

弊所では、
むちうちのご依頼者の他に、
鎖骨骨折、
肩関節亜脱臼、
肩腱板損傷・断裂、
圧迫骨折、
などの”骨折系””断裂系”のご相談・ご依頼が多いです。

これらについても、
症状固定時期は、
事故から6ヶ月以上を経過した後が最善です。

6ヶ月未満ですと、自賠責保険上の後遺障害等級認定を得るのは、
厳しい闘いになろうかと察します。

症状固定の判断は、繊細に、でも大胆に。

打撲系、
骨折系、
の怪我で、
事故から180日未満での日付で症状固定に至った場合の、
後遺障害等級認定は難しいのが現状です。

しかしながら、上記現状を弊所からご相談者にご説明し、ご納得をいただいた上で、
後遺障害等級認定向けて、
やれるところまでやって、良い結果も悪い結果かを確認する
という意向であれば、弊所もベストを尽くします。

友だち追加

keyboard_arrow_up

0444555193 問い合わせバナー LINE相談