交通事故による頚椎捻挫の他覚的所見

後遺障害等級認定は「まず、画像ありき」

頚椎捻挫後に、首の痛みに加えて、
腕や手に痺れが出ることがあります。

痺れはいわゆる神経症状と考えられ、
主治医先生の指示でMRI画像を撮影し、
その痺れの原因を探ることになりますが、
頚椎部になんら異常がない場合も少なくはありません

異常所見が見当たらない場合、
”局部に神経症状を残すもの”として、第14級9号の認定を得られれば、
お客様には納得していただく必要があります。

一方、症状を裏付けるMRI画像所見が得られていながら、
自賠責保険上の後遺障害等級審査結果が、
非該当
ないしは、
第14級9号
の場合には、
お客様の意向がすべてではありますが、
異議申立申請をすべきケースと考えます。

14級から12級変更認定は可能性がある。ただ、慎重に判断すべき

実際のところ、
腰椎捻挫に関してですが、受傷後の腰部痛、下肢の神経症状が残存しており、
初回申請は14級9号の認定を得たお客様から弊所が異議申立案件として受任しました。

再度、MRI撮影専門機関で、腰部のMRI撮影をしたところ、
症状を裏付ける腰椎椎間板ヘルニアが明らかになりました。
このMRI画像所見を基礎に異議申し立てをしたところ、
(1)受傷当初からの症状の連続性
(2)症状を裏付けるMRI画像所見
という2点を自賠責側に評価いただき、
第12級13号への変更認定を得ました。

このケースは、
(1)異議申立後の医療照会なし
(2)後遺障害等級認定理由に腱反射の評価なし
という稀なケースでした。

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