物件事故扱いと自賠責保険上の後遺障害等級の関係

「物件扱い」は14級認定は限界?

まず、交通事故の種別として、
「人身事故」扱いと「物件事故」扱いがあります。
交通事故により怪我をしたのにも関わらず「物件扱い」もあります・・・。

そして、これは弊所のお客様の後遺障害等級認定状況からみた経験ですが、
物件事故扱い”の場合には、
自賠責保険上の後遺障害等級第14級の認定が”限界”と考えます。

この理由としては、
自賠責保険は、”死亡事故”または”人身事故”の被害者保護が目的である、
というのが、法制度上からの回答かなと考えます。

法制度上からの回答はわかりづらいので、
実際の後遺障害等級認定事案からご案内します。

人身扱いか?物件扱いか?ここが肝

このケースでは、
交通事故により、ご依頼者は腰椎捻挫を(腰椎椎間板ヘルニア)を受傷しました。

事故処理としては、”物件事故”で、
”治療開始から最初の症状固定まで”対応しており、
初回申請で第14級9号の認定を得ました。

その後、異議申し立てを希望し、弊所がご依頼をいただきました。
受任後は、これまでの、
・交通事故証明書
・診断書
・後遺障害診断書
などから事実確認をいたしました。

最初の課題は人身事故に切り替えられるか

弊所でこれまでの事実確認をしたところ、
・症状
・通院の履歴
・これまでの医学的所見
などから第12級の可能性が高いと考えました。
そこで、最初の課題が、
「物件事故から人身事故への切り替え」でした。

事故からだいぶ時間が経過しておりましたが、
お客様をはじめ、
・管轄警察署
・相手方
にもご協力をいただき、
人身事故に切り替えることができました。

弊所の強みである整形外科の紹介

次に、弊所から整形外科をご紹介し転院をしていただき、通院加療を再開していただきました。
この通院と並行して、
MRI専門の医療機関を転院先主治医先生にご紹介いただき、腰椎部のMRI撮影をしていただきました。
MRI結果としては、
腰椎椎間板ヘルニアによる馬尾神経の圧迫所見を得ることができました。

そして、
(1)人身事故扱いへの切り替え
(2)症状を裏付ける腰椎椎間板ヘルニア所見
(3)転院先での後遺障害診断書
を基に、異議申立申請を行いました。

異議申立申請により12級へ変更認定

結果として、
腰椎部について、第12級13号への変更認定に至りました。
実際のところは、物件事故扱いでも第12級認定に至った可能性はあります。

しかし、弊所としては本ケースから、
後遺障害等級第12級以上の可能性が高い案件は、
人身事故にすべきと考えます。

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