症状固定後の通院と領収書の保管

症状固定後も通院を継続すること

弊所では、症状固定前からご依頼いただいたお客様には、
症状固定後の通院の継続”の提案をしています。

理由としては、
異議申立申請による後遺障害等級の変更認定の可能性を残すこと、
が目的です。

弊所で多くお手伝いしております、
頚椎捻挫や腰椎捻挫に限らず、
交通事故による自賠責保険上の後遺障害等級に関して、
初回申請で後遺障害等級が得られるという保証がありません

最近の自賠責保険の後遺障害等級事情として感じるところは、
初回申請は非該当で回答をしておき、
異議申立申請まで、粘り強く対応をした被害者について、
ようやく適切な後遺障害等級審査をする、認定をする、という流れもあるように感じます。

症状固定後の通院が「新たな医学的所見」にもなる

この異議申立の際、
1.症状固定後の通院
2.症状の連続性を証明
するために、
新たな医学的所見として診断書を添付するのが、
僕が異議申立申請する際の原則です。
※MRI画像や神経学的所見のみが新たな医学的所見となるわけではありません。

症状固定後の通院をした際の領収証も重要

この異議申立申請後に、
領収書の追加提出を、自賠責損害調査事務所(後遺障害審査機関)から求められることがあります。

理由としては、自賠責損害調査事務所側が被害者の、
(1)通院のペースを確認すること
(2)診療内容を確認すること
が主であると考えます。

この領収書の追加提出は、
症状固定前に相手損保会社より治療費を打ち切られ、
健康保険(国保)に切り替えた際にも、
自賠責損害調査事務所から求められることがあるので、
領収書の保管は必須&重要です。

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