交通事故による鎖骨骨折で骨折部と手術の傷痕が痺れている。これは後遺障害?

鎖骨骨折の後遺障害等級は4パターン

鎖骨骨折部の痛みについては、
自賠責保険上の後遺障害等級に該当する可能性があります。

弊所の鎖骨骨折を受傷したご依頼者のケースでは、
(A)機能障害3/4以下の可動域制限>第12級6号
(B)変形障害第12級5号
(C)神経症状:局部に神経症状を残すもの>第14級9号
(D)非該当
の4パターンが多いです。

「骨折=後遺障害等級認定」の絶対保証はありません

鎖骨骨折は手術対応になることがあり、
鎖骨の癒合、つまり骨がプレート等でしっかりつながり、
プレートの除去を終えれば、
月1回程度の定期診察の指示となることが多いです。

これでは、実通院日数が少なすぎて、14級9号さえ認定されません。

鎖骨骨折の場合はまず神経症状を狙う

弊所のご依頼者のケースでは、
3/4以下の可動域制限による後遺障害等級認定を得たケースはありますが、
こちらのご依頼者は、
(A)手術後の月1回の定期診察
(B)月10回程度のリハビリを継続しておりました。

実のところ、鎖骨骨折の場合は、可動域制限を残すことは少ないようです。
ただし、手術後の鎖骨部に痛みは残存することがありますので、
局部に神経症状を残すもの”、として自賠責保険上の後遺障害等級第14級9号の可能性を残しながら、事案を進めていくことが重要です。

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