交通事故・むちうち・後遺障害についてのかなり長いランディングページをみましたが、
胡散臭いです。
自動車同士の追突事故の被害者が、
当初、頚椎捻挫の診断されていて、
相手損保会社からの示談金提示額が100万円だったところ・・・
弁護士に依頼した途端に、
・頚椎捻挫の診断から「頚椎損傷」になり、
・とても簡単に12級13号が認定され、
・100万円の相手方損保会社提示額から→950万円になった
という夢のような話です。
まず、自賠責保険会社は診断名の連続性・一貫性を重視するため、
事故日から6ヶ月経過後に「頚椎損傷」の診断名がつき、
それをもとに後遺障害等級申請をした場合の結果通知書には、
「頚椎損傷の診断名は、事故から6ヶ月を経過した後に診断されたものであり・・・」という理由で、
本件事故の関係性は否定される可能性が高いです。
頚椎損傷という診断名もあいまいです。
「頚髄」損傷や「脊髄」損傷はよく目にしますが、頚椎損傷という診断名は稀な診断名であります。
また、このランディングページの主人公の交通事故の症状が、首の痛みのみのようです。
仮に「頚椎損傷」だとしても、頚椎損傷を起こした場合は、
首の痛みに加えて、腕や手に神経症状が出現するのが典型です。
そして、首の痛みのみで12級13号が認定されるというのも、
あまりにも、うま過ぎな話ですし、誇張ともとれる表現に感じます。
12級13号の認定に至るようなレントゲン画像やMRI画像の紹介もなく、根拠が薄弱です。
まとめるとこの広告は、
(1)頚椎捻挫が6ヶ月経過後でも頚椎損傷に容易に診断名の変更が可能で、
(2)首の痛みだけでも12級が認定され、
(3)特にレントゲン所見・MRI所見など画像所見なしでも12級認定される、
というストーリーのため、閲覧者が勘違いする広告となっています。
実際は、こんなにうまい話はありません。