後遺障害部分の異議申立申請について

医師面談のため訪問(神奈川県・小田急相模原駅)

2024-07-03

先日は、小田急線の「小田急相模原駅」最寄りの整形外科まで、
医師面談のため訪問をいたしました。

こちらの整形外科院長先生からの紹介ということもあり、
より気合いが入っています。
が、空回りしないよう、気を付けます。

緊張感高く、丁寧に対応をして、
後遺障害等級を勝ち取りたいと考えております。

異議申立案件を受任(交通事故・後遺障害等級)

2024-06-16

先日、自賠責保険の後遺障害部分の異議申立案件のご依頼をいただきました。

過失割合に争いはあるものの、
・ご依頼者の症状、
・事故から6ヶ月以上の治療期間、
・整形外科に週3回以上のリハビリ、
・MRI画像所見あり、
・主治医先生の丁寧な後遺障害診断書あり、
の状況でも「非該当」という悔しくもあり、違和感さえ感じる事案内容でした。

弊所受任後は、速やかに、
(1)医師面談

(2)診断書内容の精査
を行い、後遺障害等級を勝ち取るべく、
ご依頼者・主治医先生とともに、協力をしていく所存です。

受任をしたら、とりあえず、動く。
手探りでも動いて、主治医先生など関係者に挨拶や弊所の意向の案内などを開始する。

この、「まず、動く」という迅速性・積極性が、
行政書士事務所インシデントの強みだと考えています。

交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

行政書士事務所インシデント LINE公式
https://lin.ee/06z3Xzk

異議申立後の医療照会の対応

2024-06-09

異議申立申請後、
自賠責損害調査事務所からご依頼者が通院した全医療機関に、
医療照会という手続が入ります。

この医療照会は文書で行われるもので、
この文書の内容がとても重要です。

この文書は、こちらからなにもフォローや主張をしなければ、
医療機関にて作成後、自賠責損害調査事務所に郵送送付がなされ、
審査が開始されます。

ここで、弊所は、医療照会文書が医療機関に届く前に、
医療機関に対して、
(1)これから医療照会が入る旨を事前案内し、
(2)医療照会文書を作成完了次第、弊所に連絡の希望を出し、
(3)弊所とご依頼者とで医療機関に訪問し、文書の記載内容をチェックさせていただきます。

ここまでやるのが本当に重要だと思います。

ただ、この作業、本当に神経を使うので気合を入れなくてははなりません。

医療照会にはできるだけ参加する

2024-06-05

異議申立申請後、
管轄する自賠責損害調査事務所から各医療機関に、
「医療照会」が入るのが原則です。

この医療照会にあたって、
弊所依頼者(被害者)の同意書作成を求められます。

この同意書を自賠責損害調査事務所宛に返送をすると、
各医療機関に医療照会が開始されます。

この医療照会は後遺障害審査にとても重要なポイントなので、
弊所とご依頼者が協力して、
医療機関が医療照会文書の作成が完了したら、
その医療機関の了承を得て、
医療機関が自賠責損害調査事務所に返送する前に、
記載内容の確認をします。

むちうち事案は、
・症状の連続性・一貫性、
・画像所見の記載内容、
・神経学的所見の記載内容、
など、細かい箇所を丁寧に確認することで、
後遺障害等級認定の可能性を”より近づける”ことができます。

弊所の感性としては、
「あ~医療照会始まったな~、お医者さんうまく書いてくれるといいな~」
「これで後遺障害等級が認定されればいいな~」
ではなく、
行政書士事務所インシデントは、
・自賠責損害調査事務所任せにせず、
・医療機関任せにせず、
手の届くところは、主体的に実行に移していきます。

異議申立申請の際は領収証等の添付が必須

2024-05-21

異議申立申請をするにあたって、
弊所から整形外科をご紹介し、
3~4ヶ月、週1回程度の通院をしていただき、
通院の履歴を作っていただきます。

この際、症状固定はすでに迎えており、
相手方任意一括損保会社の治療費補償は終わっているので、
健康保険(国保・社保)を適用し、通院をしていただきます。

健康保険適用の場合は、
診療終了後、窓口の会計をするのが基本となります。
この会計時に、
(1)領収証
(2)診療明細書
を渡されると思います。

この2点は保管をしておくことが重要です。

異議申立申請時、新たな医学的所見として、
診断書を添付しますが、
この診断書には、
・通院期間
・実通院日数の合計
の記載はありますが、
(A)通院のペース
(B)診療内容
までは確認できません。

そのため、異議申立申請時には、
健康保険適用による通院分の、
(1)領収証
(2)診療明細書
を予め添付することが最善です。

追突事故で「肘」を怪我?(異議申立で14級)

2024-03-27

交通事故による怪我の場合、
受傷機転」を把握することも大切です。

わかりやすく言うと、
こういう事故の形態であれば、ここを、こういうふうに怪我をするよね
という感じです。

弊所で多くお手伝いしているむち打ち・追突事故は、
被害者が停車中に、
後方から相手方車両等に追衝突をされることにより、
A.ヘッドレストに頭部を打ち頭部挫傷
B.首がむちのように”しなる”ことにより首の筋肉や靭帯などの組織が損傷を受けて頚椎捻挫
というのが、追突事故により通常考えられる怪我の部位です。
※あとは、腰も負傷することにより腰椎捻挫も加わります。

一方、印象深かった弊所のご依頼者に、
追突事故により「肘」を負傷し、
肘関節捻挫の診断名を受けた方がいらっしゃいました。
※追突事故であるため、頚椎捻挫と腰椎捻挫も診断されていました。

ご依頼者に、
「事故時、どういう姿勢をとっていたか?」を聞きましたが、
ご依頼者自身も記憶があいまいで、明確な回答を得られなかったと記憶しています。

しかし、主治医先生の診断名に「肘関節捻挫」もありましたし、
相手方損保会社も治療費を認定していたので、
大きな争いはなかったのでしょう。

そして、このご依頼者は、弊所に依頼前に、
すでに弁護士に依頼をしていて、弁護士により初回申請を行ったところ「非該当」
その弁護士からの協力要請にて、
弊所で異議申立申請をしたところ、「14級」に変更認定という結果でした。

弊所の異議申立申請の際、
自賠責書式の事故状況報告図と説明文を添付しましたが、
詳細な「受傷機転」をフォローする書面の添付はしませんでした。

本ケースに関しては、ですが、
自賠責側が、追突事故であれば「肘も怪我することはあるよね」という判断をし、
後遺障害等級認定の評価をしてくれたのは意外でした。

本ケースから、
定型的・原則的な考えや思い込み、経験に縛られることなく、
まずは、あるがままを受け入れ
まずは、挑戦する、ことの大切を学びました。

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後遺障害等級「非該当」と異議申立申請

2024-02-03

交通事故の怪我は、圧倒的に「むち打ち」が多い

交通事故の怪我は、圧倒的にむち打ちが多いです。

そのため、交通事故業務に関われば、
むち打ちのご依頼者を受任したことがない、
というほうが少ないと思います。

諦めなかった人に道が開かれる

最近のむち打ち事案は、
・通院期間=OK
・通院回数=OK
・MRIなど医学的所見=OK
・後遺障害診断書=OK
というご依頼者でも、
初回申請は非該当、

異議申立で14級認定、
というケースも少なくありません。

頚椎捻挫(むち打ち)の後遺障害等級認定は、
ここ数年で難易度が上がった印象です。

自賠責保険は「一貫」している人が好み

弊所が考える異議申立申請のポイントとしては、
通院と症状の「一貫性・連続性」と考えます。

自賠責側も「一貫性・連続性」があることを好みます。

では、その「一貫性・連続性」を、どうクリアするか?というと、
弊所では、
症状固定後も週1回は通院を継続してください」、
とご案内いたします。

この症状固定後の通院をしておけば、
異議申立に必要な「新たな医学的所見」として、
症状固定後も一貫・連続して症状に苦しんでいたことを、
診断書で証明できます。

症状固定は、終わりではなく、
スタートです。

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後遺障害等級の異議申し立てのポイント

2024-01-12

なによりも「通院の継続」がポイント

異議申立のポイントとしては、
症状固定後も通院を継続しておくこと
ここが一番のポイントかと思います。

事故から最初の症状固定を迎えるまでは、
週3回に整形外科での定期診察やリハビリを推奨しておりますが、
症状固定後はそこまでは求めません。

具体的には、週1回、
最低でも月1回程度にペースを落としても、問題ありません。
重要なのは、「続けておくこと」が重要です。
症状固定後も通院を継続しておくことを、弊所のご依頼者にはご案内しています。

自賠責保険は「一貫性・連続性」を重視している

弊所で多くお手伝いしている、
頚椎捻挫(むちうち)・腰椎捻挫の後遺障害等級の自賠責側の評価については、
”一貫性・連続性”をとても重視されています。

弊所からご依頼者に、
症状固定後の通院継続をご案内しておくことにより、
非該当から14級又は12級」という案件を複数経験いたしまして、
これらの案件は、
症状固定後も通院を継続していたこと、が重要な要素であったと感じています。

したがいまして、症状固定後も、通院を継続しておくことをお勧めいたします。

後遺障害等級認定と「通院の空白」

2023-12-26

弊所は「異議申立」も積極的にサポートします

最近の弊所のご依頼者のケースからすると、
(1)最初の症状固定

(2)後遺障害等級申請

(3)非該当

(4)異議申立申請に関して弊所で受任

(5)弊所でお世話になっている整形外科をご紹介をし、通院加療を再開

(6)二回目の症状固定+後遺障害診断

(7)異議申立申請

(8)第14級9号への変更認定
というケースがありました。

症状固定後も通院継続がおススメ

こちらのご依頼者は、(1)の症状固定から(5)の通院再開まで、
”4ヶ月程度”の通院の中断がありました。

ただし、このケースは、
(1)最初の症状固定日までの実通院日数が十分であったこと
=事故から約6ヶ月の間に、約80日の実通院日数がありました。

(2)通院先が”整形外科のみ”と必要最小限であったこと
などの諸要素がうまく作用したことが要因であると考えています。

しかし、当然のことながら、
通院の中断があるお客様のすべてが当てはまるわけではありませんので、
ご注意ください。

通院の中断は「治療費打ち切り」の対象にもなる

そして、補足ですが、
事故後、通院を開始したものの、
(A)通院のペースの間隔が大きかったり、
(B)通院が1ヶ月程度なかったり、
(C)接骨院への通院に偏っていたり、
などの諸事情があると、
後遺障害等級「非該当」の対象となる前に、
治療費の打ち切りの対象にもなり得るので、
この点もあわせてご注意ください。

交通事故の「むちうち」で第12 級をとるには?

2023-12-20

むちうちで12級認定の3要素

弊所が考える原則的な基準と、
そして、弊所の頚椎捻挫(むちうち)のご相談者の、
自賠責保険上の後遺障害等級第12級の認定を受けたケースからご回答すると、
(1)症状
(2)症状を裏付けるMRI画像所見
(3)症状とMRI画像所見とに整合性のある腱反射の所見
の3つの要素が揃ったときが多いです。

自賠責保険は一貫性・連続性をみる

上記(1)と(2)は、
医学的所見として揃うことは多いと感じます。
一番難しいのが、(3)の腱反射所見です。
この腱反射テストは、
症状固定時に陽性反応があるだけでは足りず、
初診時から終診時(症状固定時)まで
一貫・連続していなければなりません。
したがって、
交通事故後の救急搬送先の初診の医療機関から症状固定時の医療機関まで、
腱反射の所見が一致していなければならないので、
かなり難しいと考えます。
この点が、お客様の納得が得られない部分でありますので、
説得に困ります。

原則もあれば例外もある。でもやはり原則をしっかりやろう

一方、弊所ご依頼者の第12級の認定実例には、
(1)初診時から症状固定時までの”神経症状”
(2)その神経症状を裏付けるMRI画像所見
2点のみで、
12級の認定に至ったケースもあるので、
一概に上記3要素が必須とは限らないようです。
しかし、この例はあくまで稀な実例です。

まずは原則的なことを証明していくことが重要ですので、
症状固定に至るまでに、
愚直なまでに、
後遺障害等級認定に向けた”仕込み”をすべきと考えます。

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