交通事故の怪我は、圧倒的に「むち打ち」が多い
交通事故の怪我は、圧倒的にむち打ちが多いです。
そのため、交通事故業務に関われば、
むち打ちのご依頼者を受任したことがない、
というほうが少ないと思います。
諦めなかった人に道が開かれる
最近のむち打ち事案は、
・通院期間=OK
・通院回数=OK
・MRIなど医学的所見=OK
・後遺障害診断書=OK
というご依頼者でも、
初回申請は非該当、
↓
異議申立で14級認定、
というケースも少なくありません。
頚椎捻挫(むち打ち)の後遺障害等級認定は、
ここ数年で難易度が上がった印象です。
自賠責保険は「一貫」している人が好み
弊所が考える異議申立申請のポイントとしては、
通院と症状の「一貫性・連続性」と考えます。
自賠責側も「一貫性・連続性」があることを好みます。
では、その「一貫性・連続性」を、どうクリアするか?というと、
弊所では、
「症状固定後も週1回は通院を継続してください」、
とご案内いたします。
この症状固定後の通院をしておけば、
異議申立に必要な「新たな医学的所見」として、
症状固定後も一貫・連続して症状に苦しんでいたことを、
診断書で証明できます。
症状固定は、終わりではなく、
スタートです。