後遺障害等級「非該当」と異議申立申請

交通事故の怪我は、圧倒的に「むち打ち」が多い

交通事故の怪我は、圧倒的にむち打ちが多いです。

そのため、交通事故業務に関われば、
むち打ちのご依頼者を受任したことがない、
というほうが少ないと思います。

諦めなかった人に道が開かれる

最近のむち打ち事案は、
・通院期間=OK
・通院回数=OK
・MRIなど医学的所見=OK
・後遺障害診断書=OK
というご依頼者でも、
初回申請は非該当、

異議申立で14級認定、
というケースも少なくありません。

頚椎捻挫(むち打ち)の後遺障害等級認定は、
ここ数年で難易度が上がった印象です。

自賠責保険は「一貫」している人が好み

弊所が考える異議申立申請のポイントとしては、
通院と症状の「一貫性・連続性」と考えます。

自賠責側も「一貫性・連続性」があることを好みます。

では、その「一貫性・連続性」を、どうクリアするか?というと、
弊所では、
症状固定後も週1回は通院を継続してください」、
とご案内いたします。

この症状固定後の通院をしておけば、
異議申立に必要な「新たな医学的所見」として、
症状固定後も一貫・連続して症状に苦しんでいたことを、
診断書で証明できます。

症状固定は、終わりではなく、
スタートです。

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