後遺障害等級の異議申し立てのポイント

なによりも「通院の継続」がポイント

異議申立のポイントとしては、
症状固定後も通院を継続しておくこと
ここが一番のポイントかと思います。

事故から最初の症状固定を迎えるまでは、
週3回に整形外科での定期診察やリハビリを推奨しておりますが、
症状固定後はそこまでは求めません。

具体的には、週1回、
最低でも月1回程度にペースを落としても、問題ありません。
重要なのは、「続けておくこと」が重要です。
症状固定後も通院を継続しておくことを、弊所のご依頼者にはご案内しています。

自賠責保険は「一貫性・連続性」を重視している

弊所で多くお手伝いしている、
頚椎捻挫(むちうち)・腰椎捻挫の後遺障害等級の自賠責側の評価については、
”一貫性・連続性”をとても重視されています。

弊所からご依頼者に、
症状固定後の通院継続をご案内しておくことにより、
非該当から14級又は12級」という案件を複数経験いたしまして、
これらの案件は、
症状固定後も通院を継続していたこと、が重要な要素であったと感じています。

したがいまして、症状固定後も、通院を継続しておくことをお勧めいたします。

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