交通事故による怪我の場合、
「受傷機転」を把握することも大切です。
わかりやすく言うと、
「こういう事故の形態であれば、ここを、こういうふうに怪我をするよね」
という感じです。
弊所で多くお手伝いしているむち打ち・追突事故は、
被害者が停車中に、
後方から相手方車両等に追衝突をされることにより、
A.ヘッドレストに頭部を打ち頭部挫傷、
B.首がむちのように”しなる”ことにより首の筋肉や靭帯などの組織が損傷を受けて頚椎捻挫、
というのが、追突事故により通常考えられる怪我の部位です。
※あとは、腰も負傷することにより腰椎捻挫も加わります。
一方、印象深かった弊所のご依頼者に、
追突事故により「肘」を負傷し、
肘関節捻挫の診断名を受けた方がいらっしゃいました。
※追突事故であるため、頚椎捻挫と腰椎捻挫も診断されていました。
ご依頼者に、
「事故時、どういう姿勢をとっていたか?」を聞きましたが、
ご依頼者自身も記憶があいまいで、明確な回答を得られなかったと記憶しています。
しかし、主治医先生の診断名に「肘関節捻挫」もありましたし、
相手方損保会社も治療費を認定していたので、
大きな争いはなかったのでしょう。
そして、このご依頼者は、弊所に依頼前に、
すでに弁護士に依頼をしていて、弁護士により初回申請を行ったところ「非該当」。
その弁護士からの協力要請にて、
弊所で異議申立申請をしたところ、「14級」に変更認定という結果でした。
弊所の異議申立申請の際、
自賠責書式の事故状況報告図と説明文を添付しましたが、
詳細な「受傷機転」をフォローする書面の添付はしませんでした。
本ケースに関しては、ですが、
自賠責側が、追突事故であれば「肘も怪我することはあるよね」という判断をし、
後遺障害等級認定の評価をしてくれたのは意外でした。
本ケースから、
定型的・原則的な考えや思い込み、経験に縛られることなく、
まずは、あるがままを受け入れ、
まずは、挑戦する、ことの大切を学びました。