追突事故で「肘」を怪我?(異議申立で14級)

交通事故による怪我の場合、
受傷機転」を把握することも大切です。

わかりやすく言うと、
こういう事故の形態であれば、ここを、こういうふうに怪我をするよね
という感じです。

弊所で多くお手伝いしているむち打ち・追突事故は、
被害者が停車中に、
後方から相手方車両等に追衝突をされることにより、
A.ヘッドレストに頭部を打ち頭部挫傷
B.首がむちのように”しなる”ことにより首の筋肉や靭帯などの組織が損傷を受けて頚椎捻挫
というのが、追突事故により通常考えられる怪我の部位です。
※あとは、腰も負傷することにより腰椎捻挫も加わります。

一方、印象深かった弊所のご依頼者に、
追突事故により「肘」を負傷し、
肘関節捻挫の診断名を受けた方がいらっしゃいました。
※追突事故であるため、頚椎捻挫と腰椎捻挫も診断されていました。

ご依頼者に、
「事故時、どういう姿勢をとっていたか?」を聞きましたが、
ご依頼者自身も記憶があいまいで、明確な回答を得られなかったと記憶しています。

しかし、主治医先生の診断名に「肘関節捻挫」もありましたし、
相手方損保会社も治療費を認定していたので、
大きな争いはなかったのでしょう。

そして、このご依頼者は、弊所に依頼前に、
すでに弁護士に依頼をしていて、弁護士により初回申請を行ったところ「非該当」
その弁護士からの協力要請にて、
弊所で異議申立申請をしたところ、「14級」に変更認定という結果でした。

弊所の異議申立申請の際、
自賠責書式の事故状況報告図と説明文を添付しましたが、
詳細な「受傷機転」をフォローする書面の添付はしませんでした。

本ケースに関しては、ですが、
自賠責側が、追突事故であれば「肘も怪我することはあるよね」という判断をし、
後遺障害等級認定の評価をしてくれたのは意外でした。

本ケースから、
定型的・原則的な考えや思い込み、経験に縛られることなく、
まずは、あるがままを受け入れ
まずは、挑戦する、ことの大切を学びました。

友だち追加




keyboard_arrow_up

0444555193 問い合わせバナー LINE相談