大腿骨開放骨折で非該当(東京都町田市)

以前も大腿骨骨折の後遺障害等級の難しさを記事にしましたが、
改めて記事にて情報発信いたします。

弊所のご依頼者で忘れられない事案の一つに、
大腿骨開放骨折を受傷し、
手術やリハビリを重ねたにも関わらず、
自賠責保険の後遺障害等級「非該当」という事案です。

大腿骨骨折、しかも開放骨折とあれば、
当然に、自動的に?後遺障害等級として評価をされると考えがちですが、
そんなことはありません。

手術とリハビリにより骨の癒合(骨がくっつくこと)も順調に進み、
日常生活に支障がなくなると退院、自宅療養等になります。

その後は、月1回の定期診察に切り替わり、
リハビリは自主的なものとなったりし、
医療機関でのリハビリを指示されないこともあります。

ここが大きなポイントの一つです。

結論、大腿骨開放骨折でもむち打ち(頚椎捻挫)でも、
症状固定に至るまでの「実通院日数」が、
自賠責保険の後遺障害等級認定には必要です。

大腿骨骨折受傷後の入院→手術→リハビリ→退院、
この後の対策が必要です。

弊所では、退院後の通院方法・スタイルは、
(A手術対応をしてもらった医療機関=月1回の定期診察
に加えて、
(B)自宅等付近の通いやすい整形外科にて定期リハビリ=週2~3回
を提案いたします。

診断名は違いますが、
かなり受傷度が高い怪我である「骨盤骨折」を受傷した方は、
この通院スタイルで、
自賠責保険の後遺障害等級評価をしっかり受けることができました。

自賠責保険の後遺障害等級獲得に簡単な怪我はありません。

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