後遺障害等級認定と「通院の空白」

弊所は「異議申立」も積極的にサポートします

最近の弊所のご依頼者のケースからすると、
(1)最初の症状固定

(2)後遺障害等級申請

(3)非該当

(4)異議申立申請に関して弊所で受任

(5)弊所でお世話になっている整形外科をご紹介をし、通院加療を再開

(6)二回目の症状固定+後遺障害診断

(7)異議申立申請

(8)第14級9号への変更認定
というケースがありました。

症状固定後も通院継続がおススメ

こちらのご依頼者は、(1)の症状固定から(5)の通院再開まで、
”4ヶ月程度”の通院の中断がありました。

ただし、このケースは、
(1)最初の症状固定日までの実通院日数が十分であったこと
=事故から約6ヶ月の間に、約80日の実通院日数がありました。

(2)通院先が”整形外科のみ”と必要最小限であったこと
などの諸要素がうまく作用したことが要因であると考えています。

しかし、当然のことながら、
通院の中断があるお客様のすべてが当てはまるわけではありませんので、
ご注意ください。

通院の中断は「治療費打ち切り」の対象にもなる

そして、補足ですが、
事故後、通院を開始したものの、
(A)通院のペースの間隔が大きかったり、
(B)通院が1ヶ月程度なかったり、
(C)接骨院への通院に偏っていたり、
などの諸事情があると、
後遺障害等級「非該当」の対象となる前に、
治療費の打ち切りの対象にもなり得るので、
この点もあわせてご注意ください。

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