交通事故の「むちうち」で第12 級をとるには?

むちうちで12級認定の3要素

弊所が考える原則的な基準と、
そして、弊所の頚椎捻挫(むちうち)のご相談者の、
自賠責保険上の後遺障害等級第12級の認定を受けたケースからご回答すると、
(1)症状
(2)症状を裏付けるMRI画像所見
(3)症状とMRI画像所見とに整合性のある腱反射の所見
の3つの要素が揃ったときが多いです。

自賠責保険は一貫性・連続性をみる

上記(1)と(2)は、
医学的所見として揃うことは多いと感じます。
一番難しいのが、(3)の腱反射所見です。
この腱反射テストは、
症状固定時に陽性反応があるだけでは足りず、
初診時から終診時(症状固定時)まで
一貫・連続していなければなりません。
したがって、
交通事故後の救急搬送先の初診の医療機関から症状固定時の医療機関まで、
腱反射の所見が一致していなければならないので、
かなり難しいと考えます。
この点が、お客様の納得が得られない部分でありますので、
説得に困ります。

原則もあれば例外もある。でもやはり原則をしっかりやろう

一方、弊所ご依頼者の第12級の認定実例には、
(1)初診時から症状固定時までの”神経症状”
(2)その神経症状を裏付けるMRI画像所見
2点のみで、
12級の認定に至ったケースもあるので、
一概に上記3要素が必須とは限らないようです。
しかし、この例はあくまで稀な実例です。

まずは原則的なことを証明していくことが重要ですので、
症状固定に至るまでに、
愚直なまでに、
後遺障害等級認定に向けた”仕込み”をすべきと考えます。

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