Author Archive
正直、我慢の限界だ。
行政書士として交通事故業務をやってきて、
むちうちの他、
交通事故の怪我の症状に苦しむ方の後遺障害等級申請と認定に向けて、
最善を尽くしてきた。
ご依頼者の後遺障害申請等級確定後は、
弊所ご依頼者の多くを弁護士に引き継いできた。
行政書士には示談交渉・調停・訴訟をする権限がないから。
しかし、その紹介先の弁護士の対応には、 ほとほと悩まされてきた。
・引き継いだのに着手しない
・引き継いだ資料を失くす
のはもちろんのこと、
ほったらかしは当たり前。
ご依頼者は「弁護士」にはなにかと言いづらいから、
僕に「今どうなっているのか?」を聞いてくる。
その度に、僕から弁護士に確認・催促をする。
これは一度や二度ではない。
弊所から引き継いだ案件は漏れなく、といっても過言ではないほどに、
同じことが起きる。
「伝わっていないのは、伝えていないと同じこと」
そう言われてしまったら、お終いだが、
何件ご紹介しても、
何件引き継いでも、
同じことが起きる。
ご依頼者から「弁護士はちゃんとやっているの?」という問い合わせ。
同じことの繰り返し。
これも仕事だ、と割り切って懸命に対応をしてきた。
でも、もう限界だ。
あと何回やればいい?

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
違う、違う。そうじゃない。
むちうちの最低通院期間は、
事故から6ヶ月以上です。
これは、後遺障害申請及び認定を目指すご依頼者の希望でもあります。
つまり、相手方損保会社が、
事故から5ヶ月で治療費を打ち切ろうと調整をかけてきた場合、
弁護士であれば、
事故から最低でも6ヶ月、181日以上となるよう交渉をすべきです。
それを相手方損保会社から治療費の打ち切り連絡に対して、
「治療費を打ち切られました、あとは健保切り替えでお願いいたします」、
じゃないんだよ…。
ご依頼者は、なんのために弁護士に依頼しているのか、
ご依頼者は、なにを求めているのか、
よく考えましょう。
※結局、弊所から弁護士に、
相手損保会社への交渉のお願いをして、
6ヶ月間の治療費補償は得られました。
つまり、
・弊所も「あ~しかたないか…」とあきらめていたら、
・弊所から弁護士に相手損保会社への交渉の依頼をしなかったら、
そのまま5ヶ月で治療費補償の打ち切りだったわけです。
可能性のあるところは、アイデアを尽くす、行動をしてみる。
これが、大事で、
これが、弊所の強みです。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
時効で保険金請求ができなくなった・・・。
自賠責保険金の請求には時効がある
交通事故の損害賠償請求をする権利には、時効があります。
ここでは、弊所が専門的に扱う、
自賠責保険の被害者請求の時効についてまとめます。
A.傷害部分(120万円限度額:治療費や休業損害、通院慰謝料など)
=事故が発生してから3年以内
B.後遺障害部分(75万円~4000万円:むちうちや高次脳機能障害など後遺障害)
=症状が発生してから3年以内
C.死亡部分(3000万円限度額)
=死亡してから3年以内
となります。
※2020(平成22)年3月31日「以前」の事故は「2年」となります。
時間だけが過ぎていく危険性
交通事故に「強い」・”専門”とうたう事務所に依頼をしたはいいが、
その後、なんの音沙汰もない。
現在こういった状況のご依頼者は要注意です。
「3年」というのは、長くて短い期間です。
・事務所に連絡してもいつも事務員さんの回答…
・この先生大丈夫かな…
・通っている整形外科から自賠責終了で健保に切り替えて、と突然言われた…
などなど、上記に当てはまるご依頼者は、
弁護士に依頼しているメリットが現状なにもありません。
くよくよ、うじうじせずに、
弁護士に辞任してもらうか、
ご依頼者から弁護士を解任すべきです。
その上、弊所に相談をいただいた方が、
よっぽどマシな案内、提案、具体的なサポートができます。
時効が成立したときの大きな損失
まずは、金額面です。
だらだらなにもしない、
なにをやっているかわからない先生に依頼したことによって、
いつの間にか自賠責保険の時効が成立してしまった場合、
まずは、傷害部分の120万円は請求しても1円も回収できなくなります。
わかりやすい損害項目でご説明します。
具体的には、
(1)治療費
例えば、相手損害保険会社が「治療費の補償をせず」、
ご依頼者の健康保険により立替で治療費を捻出していた場合、
この健保治療費立替分の請求と回収ができなくなります。
自賠責保険の補償制度があるのに、
1円も回収できません。
まさに、当てられ損の泣き寝入り。
そして、
(2)通院した分の慰謝料
これも当然に時効成立で自賠責保険から補償を受けられません。
仮に、
A.総治療日数200日(6ヶ月と20日)
B.実通院日数80日
で考えます。
詳細は割愛しますが、
自賠責保険の慰謝料計算は、
A.総治療日数
と
B.実通院日数×2
の「少ない方」を基礎にします。
したがって、B.の
80日×2=160日を基礎にします。
これに、4300円をかけます。
160日×4300円=68万8000円となります。
自賠責保険の時効が成立すると、
これだけの損失になります。
悪縁は断ち切れ
何事も人の縁です。
しかし、その縁を断ち切らないと、ご自身が損することもあります。
ましてや、交通事故専門や強いと標榜しながら、
時効が成立してしまい、
ご依頼者の権利を失うような弁護士・行政書士の存在は、許されないことです。
交通事故の被害に遭い、
ご依頼者が、現在依頼している弁護士や行政書士に不信感をお持ちの方は、
行政書士事務所インシデントまで、ご連絡ください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
受任をしたのに着手しないのは言語道断
交通事故専門事務所というから相談したのに・・・
最近の相談実例で多いのは、交通事故専門をうたう事務所や法人に相談したのに、
「弁護士に依頼後、まったくなにも進まないため、そちら(弊所)に相談してみた」、
というものです。
また、事故から間もない時期に相談をしたのに、
結局、なんの解決策も提案してくれなかった、というものも多いです。
先日のご相談者の事故は2020年以前。
このご相談者は、事故から数か月後に、今後の見通しが不安になり、弁護士に相談をしてみたが、
今後の流れどころか、
・自賠責保険制度、
・自賠責保険の後遺障害等級制度、
・後遺障害等級認定を得るためにすべきこと、
・任意一括社が治療費補償などの対応しない場合の対策、
などなど、ご相談者にろくな案内をしなかったようです。
まずは、思いやりを持って相談を聞きましょう
そのため、ご相談者の怪我は、
「○○断裂」の診断名がつき、今後の対策によっては、後遺障害等級が認定される可能性が高かったにも関わらず、
ご相談者への思いやりも案内も足りなかったために、
・事故から4ヶ月程度にも関わらず相手方損保の治療費打ち切りと同時に治療をすべてやめてしまった、
・健保や労災に切り替えてでも最低6ヶ月(181日)以上の通院をすべきことを案内しなかった、
ために事故からなにも前進することもなく、時間だけ無駄に経過した今も、解決の糸口さえ見えず、ご相談者自身が、インターネットで検索をして弊所まで相談をいただきました。
ご相談を受けるときは大きな責任を持つ
こういった「時すでに遅し」、というご相談実例を目の当たりにすると、
本当に悔しく、情けなく思います。
弁護士や司法書士、行政書士などの士業である前に、
人間としてあまりにも無責任な気がします。
しっかり話聞きましょうよ。
提案してあげましょうよ。
先導してあげましょうよ。
ご相談者も無料相談といえども、
勇気を振り絞って相談をしてくれる人もいると思います。
まず、そこを相談の受け手側が、感じるべきだと思います。
そして、交通事故専門をうたう事務所であるのであれば、
責任をもって、
最大限のサービス精神をもって、
多くのことを専門的に提案してあげましょうよ。
そもそも、無料で受けるから、
杜撰になるのではないか、とも思いますが、
そういった事務所は、無料・有料問わず変わらないのかな、とも思います。
「後遺障害等級が認定されたら、また相談してください。」
と言われました…
なんて、もう聞きたくありません。
ご相談者からしたら、
「その後遺障害等級はどうやって認定をとるの?」
ってことですから。
行政書士に相談してみませんか?
弊所は、創業した2011年より、交通事故業務しかやってきませんでした。
そのため、
・弊所でお手伝いすることは当然にご依頼をいただきます。
・弊所でできないことは適切な弁護士をご紹介しています。
また、弊所は、
案件の見通しをたてるのが早く、適切であると自信があるため、
最短ルートでの解決を提案し、実行します。
表現はよくないのですが、
弊所は、同じ事案で2年も3年もダラダラ同じところを堂々巡りすることありません。
決断が早いです。
失敗を恐れずに、とにかく実行しよう
弊所が意識しているのは、
「繊細かつ大胆、そして適切」です。
弊所への相談・面談は、すべて有料です。
弊所では、責任と思いやりをもって、
適切な案内や提案、受任またはご紹介をいたします。
神奈川県川崎市の
交通事故に強い、
行政書士事務所インシデント、ここにありです。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
本当に「完全」成功報酬制?

法律事務所の完全報酬制
交通事故案件の弁護士報酬として法律事務所が案内している、
「完全」成功報酬制は錯覚だと考えています。
厳密にいえば、”完全”成功報酬制とは、違うと考えます。
完全成功報酬制をうたう法律事務所は、
(1)着手金:0円
(2)成功報酬:獲得金額11%+22万円
を案内することが多いようです。
例えば、100万円で示談した場合、
(1)100万円×11%=11万円
(2)22万円
計33万円が弁護士報酬となり、
ご依頼者には、「67万円」が示談金額として受け取る予定されます。
着手金の「後払い」をしているだけ
上記「22万円」は、
もともと着手金として支払うはずの弁護士報酬の「後払い」になっているだけです。
実質、着手金を支払っています。
示談等解決時、
相手方損保会社等から入ってきた損害賠償金額から弁護士報酬を差し引いて、
ご依頼者に清算するため、負担がないように感じているだけです。
責任を持って事件対応してもらうために着手金の支払は重要
弊所の考えであれば、
ご依頼時に着手金をしっかりお支払して、
自分の事件を、
・放置
や
・後回し
にされないように、支払います。
いつ支払うか。
それだけの問題です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
弊所にまず相談してほしい
最近は、他社・他事務所に依頼して6ヶ月程度も経過したのにも関わらず、
「なにも進まなくて、そちら(弊所)に相談してみた」、
というご相談の声をよくお聞きします。
依頼を受けたのに、着手しないなんて言語道断。
着手するポイントがわからないなら、
そもそも受任をしないでほしいです。
無為な時間の経過は、
ご相談者の大きな利益を奪うことになります。
明日1月16日のコラムにて、
もう少し弊所の気持ちをご案内いたします。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
むちうちで後遺障害等級14級認定は難しい?
自賠責保険の後遺障害等級の獲得は難しい
たしかにそう考えます。
頚椎捻挫(むちうち)だけでなく、
自賠責保険上の後遺障害等級を勝ち取ることは難しいと考えます。
なぜ、頚椎捻挫(むち打ち)は難しいか?
それは、
(1)整形外科に週3回程度、月換算で12回程度のリハビリ等の通院をすることが難しい
(2)ヘルニアが認められても、本件事故を原因とするヘルニアとの認定を受けることが難しい
>本件事故との怪我との因果関係の立証
(3)むち打ち症の患者様に協力的な医師(=整形外科)に出会うことが難しい
の3点が大きな要因かと考えます。
特に、仕事や家事、学業をしながら、
「整形外科」へ定期通院をすることが難しいようであると考えられます。
整形外科での診断や通院がより重視されるようになった
以前(もう約10年以上前になりますが・・・)は、
A.整形外科:月1回(症状固定時のトータル約10回)
B.接骨院:月平均15回
という通院方法でも、
後遺障害等級第12級13号の認定を得られたケースがありました。
2024年1月現在では、上記通院方法では、後遺障害等級の認定は難しい印象です。
2024年の後遺障害等級認定のための傾向と対策
弊所の最近の後遺障害等級認定実例から見る傾向は、
(1)自賠責側は「整形外科」の通院回数を重視している
(2)整形外科の通院回数の平均は週3回、月換算で約12回
(3)初回申請は非該当で回答→異議申立申請をした被害者に対してようやく等級認定
という傾向が強いように考えられます。
また、これも以前(これも約10年以上前になりますが・・・)は、
通院回数は8ヶ月間で合計約120回(月換算15回程度)でしたので、
この点は申し分ないです。
しかし、後遺障害診断書の医学的所見欄は、
「MRI所見なし」
「神経学的所見なし」とあり、
このような評価でも、14級が認定されていた時代は、
良い思い出で経験でした。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
後遺障害等級の異議申し立てのポイント
なによりも「通院の継続」がポイント
異議申立のポイントとしては、
症状固定後も通院を継続しておくこと、
ここが一番のポイントかと思います。
事故から最初の症状固定を迎えるまでは、
週3回に整形外科での定期診察やリハビリを推奨しておりますが、
症状固定後はそこまでは求めません。
具体的には、週1回、
最低でも月1回程度にペースを落としても、問題ありません。
重要なのは、「続けておくこと」が重要です。
症状固定後も通院を継続しておくことを、弊所のご依頼者にはご案内しています。
自賠責保険は「一貫性・連続性」を重視している
弊所で多くお手伝いしている、
頚椎捻挫(むちうち)・腰椎捻挫の後遺障害等級の自賠責側の評価については、
”一貫性・連続性”をとても重視されています。
弊所からご依頼者に、
症状固定後の通院継続をご案内しておくことにより、
「非該当から14級又は12級」という案件を複数経験いたしまして、
これらの案件は、
症状固定後も通院を継続していたこと、が重要な要素であったと感じています。
したがいまして、症状固定後も、通院を継続しておくことをお勧めいたします。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
自賠責保険上の後遺障害等級が「非該当」の場合、申請から結果通知までの期間は?
非該当の場合は、結果がくるのが早い
結論すると、そう考えます。
自賠責保険上の後遺障害等級が「認定される」ケースは、
原則としては、申請から結果通知まで、
1ヶ月+αの場合が多いように考えます。
一方、「非該当」のケースは、
申請から結果通知まで、2週間〜3週間と回答が早いケースが多いです。
自賠責保険の請求をしてはいけない時期がある
弊所の経験では、
(A)8月のお盆シーズン(毎年8月10日~15日)
(B)12月1日〜31日
は被害者請求をしてはいけないと感じています。
(※もちろん、上記の時期以外に申請しても、非該当のケースは当然あります。)
理由としては、
後遺障害等級が認定されるようなケースでも、
上記(A)(B)の時期は、自賠責側の審査が杜撰になり、適切な審査もせずに、
「非該当」で回答してくるように感じます(弊所の独自見解)。
したがって、弊所では、
上記(A)、(B)の時期に申請するのは、必ず避けます。
ご依頼者の努力を無駄にできない
ご依頼者には、
・症状固定まで6ヶ月+αの通院期間、
・6ヶ月の間の地道で定期的な通院、
・各種精密検査、
など、大変なご尽力をしていただいています。
そのような中、弊所の申請時期のミスによって、
ご依頼者の努力を無駄にすることはできないように考えます。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故による”むちうち”で首が痛くて手の中指が痺れる
むちうちは、上肢(腕・手)に痺れが出現することがある
交通事故による頚椎捻挫(むちうち)、
むちうちを受傷した場合の症状としては、
(A)頚部痛=首の痛み
(B)神経症状=腕や手の痺れ
が、典型的な症状かと考えます。
したがって、弊所がご依頼者に症状をお聴きする際は、
上記の症状を聞き逃さぬよう注意しています。
12級認定の基準は、痺れ+MRI画像+腱反射の三位一体
タイトルのむちうち受傷後の、
手の”中指の痺れ”が出現した場合に、
その中指の痺れが、医学的検査(MRI画像・腱反射)により整合性がとれれば、
自賠責保険上の後遺障害等級第12級13号の認定基準を満たすことになります。
痺れの部位と整合性のある医学的所見が重要
具体的には、
手の中指が痺れる場合は、
(1)頚椎MRI所見=頚椎C7のヘルニアなど
(2)腱反射テスト=上腕三頭筋の低下または消失
(※ただし、腱反射については、初診時から症状固定時まで一貫して所見が出続けていなければ、自賠責側は評価をしない傾向があるように感じます。)
という所見を、後遺障害診断書に記載を得られれば、
後遺障害診断書上、そして医学的所見上は、第12級13号の認定基準を満たすことになります。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。