本当に「完全」成功報酬制?

法律事務所の完全報酬制

交通事故案件の弁護士報酬として法律事務所が案内している、
「完全」成功報酬制は錯覚だと考えています。

厳密にいえば、”完全”成功報酬制とは、違うと考えます。

完全成功報酬制をうたう法律事務所は、

(1)着手金:0円
(2)成功報酬:獲得金額11%+22万円
を案内することが多いようです。

例えば、100万円で示談した場合、
(1)100万円×11%=11万円
(2)22万円
計33万円が弁護士報酬となり、
ご依頼者には、「67万円」が示談金額として受け取る予定されます。

着手金の「後払い」をしているだけ

上記「22万円」は、
もともと着手金として支払うはずの弁護士報酬の「後払い」になっているだけです。

実質、着手金を支払っています。

示談等解決時、
相手方損保会社等から入ってきた損害賠償金額から弁護士報酬を差し引いて、
ご依頼者に清算するため、負担がないように感じているだけです。

責任を持って事件対応してもらうために着手金の支払は重要

弊所の考えであれば、
ご依頼時に着手金をしっかりお支払して、
自分の事件を、
・放置

・後回し
にされないように、支払います。

いつ支払うか。

それだけの問題です。

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