交通事故相談は、弁護士等特約を活用する
交通事故の被害に関して、
・相談
・書面作成
・自賠責保険の請求
・示談交渉
・訴訟
に関する各手続を依頼したい場合、
(A)被害者ご自身、
(B)被害者の親族
が、弁護士特約に加入している場合、この特約を使い、
行政書士、司法書士、弁護士に依頼することができます。
行政書士に対しては厳しい審査があります
この弁護士特約は、弁護士報酬に関しては、
着手金、
成功報酬、
諸経費、
日当、
のすべてが適用され、弁護士特約から報酬支払を受けることができます。
しかしながら、行政書士に関しては、その支払条件が厳しく精査され、
とある損保会社の支払認定は、「3万円が上限です」、となることがあり、
これ以上の支払を弁護士特約から受けることができないこともあります。
弊所の報酬基準は下げません
弊所には弊所の行政書士報酬基準があり、
弁護士等特約が認定した報酬金額に満たないことがあります。
弊所は簡単に報酬のディスカウントには応じないため、
弁護士等特約の支払が厳しいと、
ご相談者が、「行政書士に依頼はしない」、
という現象が起き、
ご相談者が行きつく先は、”交通事故に強くない弁護士に依頼してしまう”、
という負の連鎖です。
最悪です。