Author Archive
なぜ、行政書士事務所インシデントが「むちうち」を受任すべきか?
交通事故による怪我は「むちうち」が多い
この点については、
弁護士法人に勤務した経験や、
弁護士に対する営業活動をした中で感じたことからです。
具体的にいうと、
交通事故案件で、弁護士報酬が高額になるケースは、
(1)自賠責保険上の後遺障害等級が認定されていること
(2)そして、その後遺障害等級が第12級以上であること
の2点をクリアしていると、
弁護士さんの案件に向かうエネルギーが高くなるように感じます。
ただし、交通事故の大半は、”追突事故”です。
この追突事故での怪我は、
頚椎捻挫(むち打ち)、
腰椎捻挫、
となります。
そして、この「むちうち」は、
(1)自賠責保険上の後遺障害等級が認定されにくい
(2)14級が多い
ことから、なかなか積極的に受任しようとする傾向は低く、
「後遺障害等級が認定されたら、また相談にきてね」、
とされてしまうこともしばしばあります。
むちうちは難しい、そして泣き寝入りしがち…
加えて、このむちうちや腰椎捻挫は、
(1)事故当事者も怪我を軽く見がちで、症状が長引くと思っていない。
(2)相手方損保会社は被害者である自分のために正しく動いてくれていると思っている。
(3)(2)が当然の対応であると思ってしまい、相手方損保担当者の言われるままに、症状固定にしてしまう、示談してしまう。
(4)”むち打ちぐらい”なので後遺障害等級として該当するという情報がない。
などの諸事情も重なって、
・後遺障害等級が非該当
・後遺障害等級があっても14級
というケースが圧倒的に多く、
なかなか弁護士さんが”マジになる”ケースが少ない傾向にあるな、
と感じていました。
弊所は「むちうち」で「14級認定」に強くなろう
しかしながら「むちうち」のケースでも、
14級さえ認定されれば、
最終的に受け取れる示談金額にかなりの違いがでます。
上記のような弁護士の現実的な対応をみてきたので、
”逆に”、むちうちや腰椎捻挫などの、
交通事故のよる怪我の部位の痛みや痺れが残存しているという症状、
僕のなかでは14級案件と呼んでいますが、
この14級案件で困っている方専門のサービスを提供していく、
というのはどうか、と考えました。
たかが「むちうち」と言わせない。本気で取り組む
そこで、行政書士事務所インシデント創業前からむちうち・腰椎捻挫など、
”14級案件”を積極的に進んで受任してくれる弁護士さんとの情報交換を強化し、
信頼関係の構築に努めました。
自分の事務所を創るとなったときには、
現実的に、そして具体的にどんな事務所にするかは見えていました。
そして、紆余曲折を経て、自分で一度やってみようという時期、
言い方を変えれば、自分でやらざるを得ない時期となりました。
いよいよ既述のプランを実行するときが来たというわけです。
行政書士事務所インシデントは
創業当初より、”選択と集中”の方針でした。
つまり、これまでの流れからわかるように、
弊所は、
(1)交通事故案件に絞ること
(2)自賠責保険の後遺障害等級申請+認定に強い事務所にすること
(3)むちうち・腰椎捻挫案件が最も強い事務所を目指すこと
というかたちでスタートを切ったということになります。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故によるむちうちを受傷し、後遺障害非該当に対する異議申し立ての必要性
一度の申請結果をみてあきらめてはいけない
弊所の意見では、
第一に異議申し立てを検討すべきと考えます。
理由としては、
弊所のご相談者で異議申立による変更認定のケースをみると、
(1)むちうちで非該当から第12級13号への変更認定があること
(2)肩関節の腱板断裂の怪我についても、非該当から第10級10号への変更認定があること
(3)通院の空白があるケースでも非該当から14級への変更認定があること
と交通事故専門の行政書士であるからこそ、
少数ではありますが、
困難なケースについても丁寧にサポートをし、
貴重な後遺障害等級認定ケースをみております。
やはり、症状固定後も通院をしていることがポイント
弊所の方針として、
まずは、原則的な対応をすることを目標としていますので、
異議申立希望のお客様には、
電話相談・お打ち合わせ時に、
”症状固定後の通院の有無”を確認します。
それは、異議申立により、
非該当から14級・12級などの上位等級への変更認定を得られるケースは、
「症状固定後の通院がある場合に多い」
というのは、間違いないように考えます。
つまり、上述(3)のケースは、希少なケースであると思います。
まずは異議申立を検討しましょう
しかしながら、希少ケースであるとはいえ、
非該当から上位等級への変更認定への可能性があることも事実です。
そして、弊所では異議申立申請により、
ご依頼者の希望を叶えてきました。
もちろん、ご依頼者の根気もありますが、
弊所の
・整形外科の連携、
・新たな医学的所見取得のアイデア
などアイデアとその実行力の強みを活かして、
弊所は、異議申立により変更認定を勝ち取る積極的な姿勢を見せることができます。
異議申立をする際の心構え
(A)非該当から上位等級への変更認定
(B)14級から上位等級への変更認定
のご依頼者のケースを実際にみていますが、
当然、異議申立申請をしても”現状維持”(等級変更なし)の回答もあります。
したがって、異議申立申請を検討する際には、
(1)症状固定後の治療費・精密検査費用、行政書士報酬などの経済的リスク
(2)仕事や学業の他に、通院時間などをスケジュールに組みこめるかという時間的リスク
(3)主治医先生など関係者の尽力をもってしても希望の後遺障害等級の認定を得られないリスク
を、ご考慮・覚悟の上で、ご相談者には異議申立するか否か決めていただきたいと考えます。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
自賠責保険の後遺障害等級申請と既往歴
既往歴と医療照会
交通事故による自賠責保険上の後遺障害等級申請を行うと、
A.「”既往歴の調査”のための医療照会」がはいることがあります。
また、既往歴を調査するための医療照会の他には、
B.異議申立申請をすると、原則として医療照会がはいります。
今回のコラムは(A)の「”既往歴の調査”のための医療照会」について、です。
弊所のご依頼者で経験したケースは、
(A)前回事故と今回事故とで、同一部位の怪我をした場合
(B)本件事故以前に、事故以外でのヘルニアなどの事故と同一部位の怪我の治療歴がある場合
の2つのパターンです。
結論からすると、弊所では、
(A)(B)の両パターンで、
後遺障害等級認定を”勝ち取った”ケースがあります。
医療照会の2つの流れ
この既往歴の医療照会については、
(一)自賠責損害調査事務所から弊所に医療照会文書が来て、弊所から医療機関に依頼をかけるケース
(二)自賠責損害調査事務所から直接医療機関に医療照会文書を送付して照会をかけるケース
→この場合は、被害者の同意書を取付後に、その同意書を基に医療照会が実施されます。
の2つのパターンがあります。
医療照会の内容
上記どちらのパターンでも、
医療機関は保存されている診療録(カルテ)などを基礎に、
医療照会文書を作成することになるので、
ご依頼者(患者様)の、
・症状(初診時から終診時まで)
・画像所見(初診時から終診時まで)
・神経学的所見(初診時から終診時まで)
の推移が明らかになります。
よって、この医療照会を経た上であれば、
より正確な後遺障害等級審査結果通知が得られると、考えます。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故による鎖骨骨折と後遺障害等級
鎖骨骨折で想定される後遺障害等級
弊所のお客様で経験しているのは、
(A)局部に神経症状を残すもの:第14級9号
(B)3/4以下の可動域制限による機能障害:12級6号
(C)鎖骨部の変形障害:12級5号
(D)非該当
の4パターンです。
鎖骨骨折はまず「神経症状」で等級認定を検討しましょう
ここで、弊所が重要だと思うことは、
鎖骨骨折は、神経症状でも後遺障害等級の評価を受けることができるという点です。
これは、交通事故賠償問題に関わるかたでも、
勘違いしている部分でもあり、
「鎖骨骨折は、可動域制限がないと後遺障害として評価されない」、
という思い込みがあります。
14級を確保する対策が重要です
弊所の方針としては、
(1)まずは14級認定を確保、
(2)良くて12級以上
という戦略です。
鎖骨骨折など骨折という診断名のみの聴き取りで、
”この件は12級ですね”、
”10級ですね”などと、
高い後遺障害等級認定がほぼ間違いないように案内してくる専門家は、
お客様に期待を持たせすぎでは?と感じます。
「骨折=確実に後遺障害等級認定」
という公式はありません。
まずは14級を確保するために、
なにをすべきか。
ここを考えるべきです。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故の数ヶ月後に出現した痛み
事故後、初診の医療機関での診断が基礎になる
原則として、
交通事故直後に搬送などされた初診の病院・整形外科での診断部位が、
本件事故と因果関係がある怪我です。
したがって、数ヶ月後に出現した痛みの部位については、
相手方治療費補償の対象外となり、
交通事故とは切り離して治療をすることになろうかと考えます。
その症状がいつから出現したのかが重要になります
この流れですと、
後遺障害等級審査についても、
交通事故から数ヶ月後に出現した部位・症状については、
後遺障害等級の審査の対象からも外れることになります。
交通事故によるショック状態や興奮状態などで、
事故直後は、症状を感じにくいこともあります。
ノートを一冊作るのもおススメ
事故から時間が経過し、
落ち着いてくると感じ始める症状もあります。
特に「むちうち」は時間の経過とともに症状が出たり、変わったりする傾向があります。
交通事故に遭ってしまったら、
事故専用ノートを作るのもよいかと思います。
きれいにまとめる必要はありません。
症状だけでなく、
相手方損保担当者からきた連絡日時、その内容
事故後の不安な気持ち
など、
とにかく記録しておくこと、
ノートに落とすことで、
整理されることもあると考えます。
主治医との診察の際はメモ程度でも準備しましょう
事故直後にはなかったが、感じ始めた症状、医師に伝えきれなかった症状については、
できるだけ早く、遠慮せずに、医師に伝えるべきかと考えます。
診察時に、伝えることや聞きたいことは、
チラシの裏でもよいので、メモを用意すると安心できますよ。
診察はそれでも時間が短い傾向にあるので、患者側の準備もとても大切です。
まとめとしては、
事故当初の診断名に、
新たな診断名を追加して、
相手損保会社の治療費補償の認定をいただくためには、
速やかに、主治医先生に症状を伝えるべきでしょう。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
自賠責保険上の後遺障害認定は得なのか?
「争わない」を選択してもよい
この点は、交通事故の被害者ごとに感覚や発想が違うように考えます。
弊所へのご相談者の中には、
・たかがむち打ち症(僕からしたら、されどむち打ち症なのですが・・・)で後遺障害等級を得て、
相手方に損害賠償請求なんかをしてもよいのか?
・後遺障害等級の認定まで受けて、相手方とトラブルにならないか?
など、周りの目、近所や世間の目が気になるかたも稀にいらっしゃいます。
その場合は、悩まず、すぐに示談をすればよいだけです。
相手方に損害賠償請求をしていくということは、
ある程度、争いになりますし、ストレスもかかります。
弊所に”悩みだけ”の相談をするのはご遠慮いただきたいと考えます。
一緒に闘ってくれる人を応援したい
弊所は、ご相談者・ご依頼者の悩みに対して、解決策を提案・実行する事務所です。
ご相談当初によく挙がる話は、
・泣き寝入りする必要はないこと、
・たかがむちうちでも数年は症状に苦しむ可能性があること、
・頚椎捻挫でもしっかり賠償金を受け取るべきであること、
などを丁寧に説明いたします。
具体的にイメージすることでゴールが見える
加えて、ご相談時によくお話するのは、
具体的な後遺障害等級の認定の仕組みです。
後遺障害等級の有無による、
最終的な示談金の違いの、具体的なイメージとして、
(A)「非該当」の場合の示談金は100万円
(B)14級認定の場合は250万円
(C)12級認定の場合は400万円
ぐらいの金額の規模になり得ますよ、イメージだけはお伝えいたします。
※ご相談者に把握していただきやすいよう、あくまでイメージのお話です。
主人公はあなた
そこで、ご相談者からは、
”後遺障害等級によって全然金額が違うんですね”という声をいただきます。
弊所の目標の一つとして、
(1)むち打ち受傷>行政書士に相談・依頼>自賠責保険金請求>後遺障害等級認定(14級)
↓
(2)弊所から弁護士を紹介>弁護士の示談交渉>示談解決
という流れを、
交通事故被害解決の流れのスタンダードにしたいと考えております。
しかし、むち打ちでも、それ相当な示談金額に見えてしまうため、
ご近所の目や風評などのトラブルや争いに不安がある方には、
”逆に”余計な不安を煽るようです。
いずれにしても、後遺障害等級認定を、得と考えるか否かは、
ご相談者・ご依頼者次第です。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故による頚椎捻挫・腰椎捻挫で後遺障害等級12級をとるには?
とにかくMRI画像所見があること
弊所のご依頼者(腰椎捻挫)の自賠責保険上の後遺障害等級第12級13号の認定を得たケースでは、
(1)受傷当初から症状固定までの症状の一貫性・連続性
(2)その症状と整合性あるMRI画像所見
この2点で12級13号の評価を得ました。
異議申立案件でも、医療照会がないケースもある。
上記のケースは異議申立案件だったのですが、
自賠責側から医療機関への医療照会さえ行われませんでした。
これは、初めての経験でした。
しかしこの後遺障害等級認定実例は、稀なケースと考えます。
やはり重要なのは原則・基礎
たくさんの後遺障害申請をお手伝いさせていただくと、
レアケースも経験します。
しかし、あくまでレアケース。
参考にはなりません。
したがって、弊所としては、
これまで通り、
頚椎捻挫(むちうち)・腰椎捻挫については、
(1)症状
(2)症状と整合性あるMRI画像所見
(3)受傷当初から症状固定時までの一貫・連続した腱反射テスト陽性反応
この3要素が重要です。
弊所はこの3要素の取得を、
アイデアと勇気をもってお手伝いしたいと考えています。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故による「打撲」と症状固定時期
症状固定は6ヶ月以上経過後
「打撲」の場合の症状固定時期は、
自賠責保険上の後遺障害等級申請+認定を目指すのであれば、
6ヶ月以上経過後、
つまり、事故から181日以降が最善です。
これは、弊所が主にお手伝いしている、
頚椎捻挫(むちうち)、
腰椎捻挫、
に関しても同様です。
骨折の場合の症状固定はいつ?
弊所では、
むちうちのご依頼者の他に、
鎖骨骨折、
肩関節亜脱臼、
肩腱板損傷・断裂、
圧迫骨折、
などの”骨折系””断裂系”のご相談・ご依頼が多いです。
これらについても、
症状固定時期は、
事故から6ヶ月以上を経過した後が最善です。
6ヶ月未満ですと、自賠責保険上の後遺障害等級認定を得るのは、
厳しい闘いになろうかと察します。
症状固定の判断は、繊細に、でも大胆に。
打撲系、
骨折系、
の怪我で、
事故から180日未満での日付で症状固定に至った場合の、
後遺障害等級認定は難しいのが現状です。
しかしながら、上記現状を弊所からご相談者にご説明し、ご納得をいただいた上で、
後遺障害等級認定向けて、
”やれるところまでやって、良い結果も悪い結果かを確認する、
という意向であれば、弊所もベストを尽くします。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
行政書士への依頼時期
本音は事故後、”なるはや”でご相談してほしい
お客様を急かすつもりはありませんが、
事故直後〜3ヶ月以内にご依頼いただけれると、
後遺障害等級申請・認定に向けた最善の準備ができると考えます。
相談するのが遅い…というタイミング
僕が困ったなあ〜と思う相談のタイミングは、
(A)事故から6ヶ月間近
(B)症状固定後
(C)治療費打ち切り後
上記(A)~(C)に関してば、
弊所でお世話になっている整形外科を紹介して、
治療面から後遺障害診断まで安心して進めることができた可能性もあったのに、と思います。
論外の質問!!
それは、
他の先生(弁護士・行政書士)に依頼しているのに、後遺障害等級申請を終えてから、
”これで認定を得られますか?という弊所への相談です。
こういったご質問はやめてください。
ご自身が現在依頼している先生に相談し、回答をもらってください。
やはり”過程”も大事です。
交通事故から早めにご相談・ご依頼いただいたお客様について、
3ヶ月から6ヶ月をかけて、しっかりとした仕込みをしても、
正直申し上げますと、後遺障害等級の認定を得られないこともあります。
この厳しい状況下で、症状固定までの間に、なんの仕込みもせずに、
6ヶ月間近又は症状固定後に、
「後遺障害等級の認定を受けたいのでお願いします、専門家なのだから認定は間違いないでしょ?」
という姿勢でご相談いただいても、正直困ります。
僕の意見としては、
でき得る限りの、仕込み(準備)をした上での、
結果であれば、納得していただけると考えています。
個人的に、結果に至る”過程も大事”にしたいと考えています。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
後遺障害申請をするのであれば症状固定は慎重に
事故から6ヶ月未満で症状固定にしてはいけません
いまだにあるのか・・・と思う相談事例ですが、
「ご相談者には弁護士が着任しておきながら」、
「ご相談者の主治医先生は交通事故患者の対応をこれまで経験しておきながら」、
事故から5ヶ月程度で症状固定にしてしまい、
初回申請の結果「非該当」となり、
ご相談者はこれに納得がいかないとして、
異議申立の相談をお受けいたしました。
症状固定をただ待つだけの専門家への依頼はやめましょう
交通事故専門と標榜しながらも、
弁護士特約からの着手金目的で受任する人は一定数います。
そういった人の特徴は、
・とにかくたくさん通院をしてください。
・症状固定になったら教えてください。
などなど、
交通事故専門としながら、
言動が行き当たりばったりで、
今後の見通しの案内などが、とにかく対応があいまいです。
交通事故から症状固定までの節目
事故から症状固定日までの、6ヶ月間。
本当にたくさんの節目があります。
ざっくり考えられるところでは、
(1)交通事故扱いについて:人身事故か物件事故か
(2)治療費の負担:相手方損保会社?健康保険?労災保険?
(3)相手方損保会社が治療費を打ち切ってきたときの対策
(4)信頼できる整形外科は見つかっているか
(5)接骨院への通院はどうするか
(6)MRIはいつ撮影するか
(7)最善な週の通院回数、月の通院回数の案内
(8)症状固定日の目安の設定
などなど、たくさんの懸念事項と実行すべきことがあります。
これを先回りして、考えること、根回ししておくこと、が重要だと考えております。
・ただ、たくさん通院してください、
・症状固定になったら教えてください、
・相手方損保が治療費を打ち切ってきたらその時に考えましょう、
その程度の対応であれば、ご依頼者は依頼をするメリットはないと思いますが、
そこらへん、いかがお考えでしょうか。
5ヶ月未満で症状固定をした場合の最大・最悪の状況
後遺障害申請をする方針であれば、
せめて、
「症状固定は事故から6ヶ月(181日)を超えてからにしましょう」、
とご相談者には提案すべきだと考えます。
最初の症状固定日はとても重要です。
この最初の症状固定日が、事故から6ヶ月未満だと、
その後、
・症状が重くても、
・通院を継続しても、
・転院をしても、
・転院先の後遺障害診断書が素晴らしくても、
自賠責保険に関しては、
異議申立申請により、
非該当から14級・12級への変更認定はほぼないです。
それほどに、最初の症状固定日は重要です。
症状固定日に関して、繊細に考えることができない人は、
交通事故被害者案件を受けるべきではないと考えます。
ご相談者・ご依頼者に不利益を与えるだけです。
ご相談者・ご依頼者側も、
厳しい目と姿勢で行政書士など交通事故専門を標榜する人の対応や姿勢をしっかり見てください。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。