交通事故によるむちうちを受傷し、後遺障害非該当に対する異議申し立ての必要性

一度の申請結果をみてあきらめてはいけない

弊所の意見では、
第一に異議申し立てを検討すべきと考えます。

理由としては、
弊所のご相談者で異議申立による変更認定のケースをみると、
(1)むちうち非該当から第12級13号への変更認定があること

(2)肩関節の腱板断裂の怪我についても、非該当から第10級10号への変更認定があること

(3)通院の空白があるケースでも非該当から14級への変更認定があること
と交通事故専門の行政書士であるからこそ、
少数ではありますが
困難なケースについても丁寧にサポートをし、
貴重な後遺障害等級認定ケースをみております。

やはり、症状固定後も通院をしていることがポイント

弊所の方針として、
まずは、原則的な対応をすることを目標としていますので、
異議申立希望のお客様には、
電話相談・お打ち合わせ時に、
症状固定後の通院の有無”を確認します。

それは、異議申立により、
非該当から14級・12級などの上位等級への変更認定を得られるケースは、
症状固定後の通院がある場合に多い」
というのは、間違いないように考えます。

つまり、上述(3)のケースは、希少なケースであると思います。

まずは異議申立を検討しましょう

しかしながら、希少ケースであるとはいえ、
非該当から上位等級への変更認定への可能性があることも事実です。

そして、弊所では異議申立申請により、
ご依頼者の希望を叶えてきました。

もちろん、ご依頼者の根気もありますが、
弊所の
・整形外科の連携、
・新たな医学的所見取得のアイデア
などアイデアその実行力の強みを活かして、
弊所は、異議申立により変更認定を勝ち取る積極的な姿勢を見せることができます。

異議申立をする際の心構え

(A)非該当から上位等級への変更認定
(B)14級から上位等級への変更認定
のご依頼者のケースを実際にみていますが、
当然、異議申立申請をしても”現状維持”(等級変更なし)の回答もあります

したがって、異議申立申請を検討する際には、
(1)症状固定後の治療費・精密検査費用、行政書士報酬などの経済的リスク
(2)仕事や学業の他に、通院時間などをスケジュールに組みこめるかという時間的リスク
(3)主治医先生など関係者の尽力をもってしても希望の後遺障害等級の認定を得られないリスク
を、ご考慮・覚悟の上で、ご相談者には異議申立するか否か決めていただきたいと考えます。

keyboard_arrow_up

0444555193 問い合わせバナー LINE相談