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交通事故による骨盤骨折と後遺障害等級PART2
骨盤骨折は、被害者がバイク乗車時に多い
本件のご依頼者は、
”一下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの”として、
自賠責保険上の後遺障害等級第10級11号の認定を得ました。
本件事故態様としては、
ご依頼者がバイクで直進中、
左方から相手方自動車に衝突されたものです。
骨盤骨折は、バイク事故が圧倒的に多いです。
ご相談当初は、歩行にかなり苦労をされていて、
これで後遺障害等級として評価されなかったら、
どうしようかな、と不安に思いました。
どんな大怪我でも後遺障害等級認定の確証はない
どんな大きな事故でも、
小さいと思われる事故でも、
必ず後遺障害等級として評価されるとも、
されないとも言えません。
このケースは、労災保険案件であったので、
前回PART1でご案内したケースと同様、
相手損保会社からの治療の打ち切りなどの交渉事はなかったので、
安心して事案を進めることができました。
月1回の定期診察+地元の整形外科で定期リハビリも有効
症状が安定してきたころには、
救急搬送→手術→入院対応をしてくれた医療機関にて、
月1〜2回の定期診察になっていたため、
それ以外は、
ご依頼者の地元の整形外科にて、定期リハビリを重ね、
実通院日数をしっかり確保するという対策をしました。
そして、事故から約1年6ヶ月後に、
症状固定の判断となり、後遺障害診断書の作成となりました。
記載内容のポイントは、
(1)受傷時の画像所見
(2)症状固定時の画像所見
(3)股関節の可動域検査値
3つでした。
主治医先生にはかなり協力いただき
”漏れなく、ダブりなく”の最善の後遺障害診断書でした。
この後遺障害診断書を基に、
被害者請求を実施し、
結果として、股関節の1/2以下の可動域制限を認定いただき、
自賠責保険第10級11号の認定を得ることができました。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故による骨盤骨折と後遺障害等級PART1
骨盤骨折は、股関節の可動域制限を発症する
弊所のお客様のケースでは、
「一下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として、
自賠責保険上の後遺障害等級第10級11号の認定を得たケースがあります。
具体的な症状は、骨盤骨折に伴う、
股関節の1/2以下の可動域制限となります。
骨盤骨折は「死亡事故」にも匹敵する
本件事故態様としては、
ご依頼者がバイクで直進中、同一方向に進行していたトラックが、
ご依頼者が走行する車線に、
車線変更をしてきて衝突されたものです。
状況を想像すると、死亡事故にも匹敵します。
本件事故は労災保険適用となっていたため、
相手損保会社の治療費に関する打ち切り交渉などのストレスがなく、
手術、診察、リハビリを継続できました。
交通事故の場合でも労災保険を適用してもらうことも良い選択
弊所の意見としては、
相手損保会社が治療費の打ち切りなどの交渉がうるさければ、
速やかに労災保険に切り替えるのも一つの手かと考えます。
また、本件はご依頼者と各医療機関の主治医先生との信頼関係が構築されていたため、
弊所は、積極的に医師面談などで表に出ず、
ご依頼者をとおして、主治医先生に各お願いをさせていただきました。
※この見極めも重要で、なんでもかんでも医師面談をする必要はありません。
かなり大きな事故であったため、
診断名が多く、
症状固定時にどの部位について、
集中的に後遺障害診断をしてもらうかがカギとなるケースで、
ご依頼者の症状の推移については、神経を使いました。
結果として、
(1)骨盤骨折由来の後遺障害、
(2)鎖骨骨折由来の後遺障害、
の2部位に焦点をあてて後遺障害診断書の記載をしていただきました。
労災保険適用の場合は、揃える書類に見落としがないように注意
本件は労災保険適用案件なので、
本件事故で通院をしたすべての医療機関から、
通院の一貫性・連続性を証明するための、
(1)自賠責書式診断書
(2)自賠責書式診療報酬明細書
の取得もしなければなりません。
※整骨院の通院があれば、施術証明書・施術費明細書も必須です。
この点が、見落としやすいポイントです。
自賠責保険審査では、一貫性・連続性の証明がポイント
労災保険適用案件の場合は、
通常の相手損保会社の任意一括対応(相手損保が治療費の補償をしてくれるなど)と違って、
治療や通院先の履歴は、被害者が証明すべきと考えます。
例えば、事故後、
(1)A病院(手術・入院、月1回の定期診察・後遺障害診断書作成)
(2)B整形外科(月15回程度の診察・リハビリ)
という通院スタイルだった場合です。
この場合、A病院の診断書・後遺障害診断書だけでは足りません。
A病院では、
入院・手術後、自宅療養に切り替わった後は、
月1回の定期診察と仮定すると、
症状固定日までの実通院日数が少なくなる傾向にあります。
どんなに大きな怪我であっても、
後遺障害等級認定が保証されているわけではありません。
やはり、症状固定日までの実通院日数(週何回リハビリに努めたか)が重要です。
よって、大きな病院での月1回の定期診察に加えて、
通いやすい整形外科と併用通院をすることをおススメいたします。
これらのことから、B病院についても、
弊所・被害者側から主導的に診断書の作成を依頼をすることがポイントです。
B病院に関しては、
「月15回程度の診察・リハビリ」に努めたことを診断書によってアピールし、
・定期的にリハビリを行い回復に努めた証明
・実通院日数の証明
が可能になり、後遺障害等級の認定をより高めます。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
医療照会が終わったら審査結果はいつくる?
医療照会完了から結果通知がくるまで
医療照会の完了後、
後遺障害等級審査の結果通知は、
”約1ヶ月〜1ヶ月半以内”には届くと思います。
医療機関の医療照会文書の作成に時間がかかることがあります
医療照会は、主に、
(A)既往歴がある(交通事故以外の理由で本件事故での怪我の部位に治療歴がある)
(B)前事故でも同じ部位を怪我している
(C)異議申立申請
の場合に、自賠責損害調査事務所の判断で行われます。
医療照会先は、
ご依頼者が、本件事故で通院した医療機関のすべてです。
※ただし、接骨院に医療照会は入りません。
本件事故後、複数の医療機関に通院すれば、
当然に医療照会先の医療機関も多くなります。
加えて、この医療照会の書類を、
医療照会文書の作成完了まで、
(A)大きな病院(大学病院・市民病院など)=約1ヶ月〜3ヶ月
(B)街の整形外科クリニック=約2週間〜1ヶ月
の時間を要します。
自賠責側は「一貫性・連続性」を重要視しています
弊所で多くお手伝いしております、
頚椎捻挫(むちうち)・腰椎捻挫に関しての医療照会文書は、
(1)頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について(A4書式)
(2)神経学的所見の推移について(A3書式)
という2種類の書類となります。
照会内容は、
画像所見や神経学的所見(腱反射や知覚障害)など、
詳細なものであるため、時間がかかるものと思われます。
医療照会は、主に異議申立後に行われることが多く、
”症状の一貫性・連続性”を証明し得る重要な文書であるため、
慎重になります。
異議申立申請は1回目が重要です
そして、弊所の意見は、
異議申立後の医療照会で、
・症状の推移、
・画像所見、
・神経学的所見の推移、
のすべてが明らかになるため、
最初の異議申立が重要と考えています。
したがって、何回も異議申立をしても、
同じ内容の医療照会の回答となるため、
”2回目以降”の異議申立申請は、おススメしていません。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故でむちうちを受傷しストレートネックが判明した場合
交通事故でストレートネック?
交通事故によるむちうちを受傷したことにより、
初めて首のレントゲンを撮影することも多いと思います。
このレントゲンにより、
頚椎のストレートネックが明らかになることがあります。
ストレートネック以外の名称としては、
”(生理的)前弯の消失”などと、
カルテに記載されることがあります。
ストレートネックは後遺障害等級認定に効果的?
さて、このストレートネックは、
自賠責保険上の後遺障害等級の評価に有効に働くか、
という点です。
僕の意見としては、
一つの状況証拠として、
後遺障害診断書に記載するのは良いと考えます。
ストレートネックは、必ずしも、
交通事故を原因として発症するとは言えないため、
交通事故との因果関係を証明することは困難です。
※ストレートネックは、「スマホ首」などとも呼ばれ、スマートフォンやパソコン作業が多い方にも見られます。
もっと言えば、
頚椎または腰椎のヘルニアも、
交通事故以外でも発症することがあります。
交通事故後に判明したヘルニアでさえ、
交通事故との因果関係を証明することは困難であるため、
交通事故によるむちうち・腰椎捻挫で、
自賠責保険上の後遺障害等級として評価を得ることはかなり難しいものであると、
弊所も思います。
交通事故以外でもストレートネックもヘルニアも発症する。だから難しい
とはいえ、
実際に交通事故に遭い、
むちうちを受傷し、
事故後から首が痛くて、手が痺れる
そして頚椎MRIにもヘルニアがあると言われている…
であれば、弊所としては、
交通事故によりむちうち、頚椎椎間板ヘルニアを発症したものとして捉え、
ご依頼者の後遺障害等級認定を勝ち取りたい、という希望に沿うよう、
最善を尽くすことが使命だと感じます。
むちうちは面倒くさい、わからない。
これも事実だと思います。
だからこそ、弊所が、交通事故によるむちうち・腰椎捻挫の分野をしっかり対応することが、
必要であるとも考えます。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故の「むちうち」で第12 級をとるには?
むちうちで12級認定の3要素
弊所が考える原則的な基準と、
そして、弊所の頚椎捻挫(むちうち)のご相談者の、
自賠責保険上の後遺障害等級第12級の認定を受けたケースからご回答すると、
(1)症状
(2)症状を裏付けるMRI画像所見
(3)症状とMRI画像所見とに整合性のある腱反射の所見
の3つの要素が揃ったときが多いです。
自賠責保険は一貫性・連続性をみる
上記(1)と(2)は、
医学的所見として揃うことは多いと感じます。
一番難しいのが、(3)の腱反射所見です。
この腱反射テストは、
症状固定時に陽性反応があるだけでは足りず、
初診時から終診時(症状固定時)まで、
一貫・連続していなければなりません。
したがって、
交通事故後の救急搬送先の初診の医療機関から症状固定時の医療機関まで、
腱反射の所見が一致していなければならないので、
かなり難しいと考えます。
この点が、お客様の納得が得られない部分でありますので、
説得に困ります。
原則もあれば例外もある。でもやはり原則をしっかりやろう
一方、弊所ご依頼者の第12級の認定実例には、
(1)初診時から症状固定時までの”神経症状”
(2)その神経症状を裏付けるMRI画像所見
の2点のみで、
12級の認定に至ったケースもあるので、
一概に上記3要素が必須とは限らないようです。
しかし、この例はあくまで稀な実例です。
まずは原則的なことを証明していくことが重要ですので、
症状固定に至るまでに、
愚直なまでに、
後遺障害等級認定に向けた”仕込み”をすべきと考えます。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
自賠責保険は医療機関もサポートできる
最近は損害保険会社の対応が厳しい
交通事故による当事者の怪我の治療をすると、
毎月月締めで、
医療機関から相手損害保険会社に、
(1)診断書
(2)診療報酬明細書
※接骨院の場合は(1)施術証明書(2)施術費明細書となります。
の2点を送って、
医療機関は医療費の支払いをしてもらいます。
ただ、相手損害保険会社の対応を得られない場合には、
その治療費の清算が滞ってしまうことがあります…。
自賠責保険の被害者請求は最大の武器
ここで、自賠責保険の傷害部分の120万円の枠が残っている場合には、
弊所は、医療機関の”治療費の焦げ付き分”を回収すべく、
自賠責保険の被害者請求を実施することがあります。
この請求は、書類に不備がなければ、
原則として回収できる請求制度です。
相手損保会社の対応により、治療費が焦げ付いてしまった場合には、
一つの有効な手段ではあります。
武器であるがため、慎重に精査すること
しかし、弊所の方針としては、
書類の不備がなければ、
”書面審査のみ”で自賠責会社から回収できる制度であるが故、
注意が必要な請求制度であることも自覚しています。
したがって、僕が、信頼する医療機関(整形外科・接骨院)で、
なおかつ患者様本人にも慎重な聴き取りを行ったうえで、
傷害部分の被害者請求を実施するかを判断しています。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故による後遺障害等級申請までの準備期間
準備・仕込みが重要です
弊所で多くお手伝いしております、
頚椎捻挫(むち打ち)、
腰椎捻挫、
に関しては、
交通事故から”6ヶ月+α経過後”に、
症状固定として、
その後、自賠責保険上の”被害者請求”という申請を行います。
後遺障害等級認定の可能性をより近づけるには、
症状固定日までに、
いかに適切な”仕込み”ができるかによります。
等級認定を得るには応援してくれる人が重要
交通事故後は、
・どこの医療機関に通院し、治療に専念できるか
・6ヶ月間にどれだけの回数、医療機関での診察+リハビリに行くことができるか
・症状を裏付けるMRI画像所見があるか
・後遺障害診断をする主治医先生との信頼関係は構築できているか
など、準備することは多いです。
先手必勝
僕はどのような状況の案件でも、
ご依頼者からの相談や依頼は積極的に受けますが、
正直、僕が”仕込みがしづらいな〜”と思うケースは、
(A)症状固定予定の6ヶ月間近での相談・依頼
(B)治療費を打ち切られそう、打ち切られた後に相談・依頼
(C)他社に依頼していて他の先生が申請した後に、「これで認定されますか?」という相談
が主に困った相談となります。
特に(C)に関しては、ご自身が現在依頼している専門家に相談すべきで、
申請後に弊所に相談をしてくるのは、
その専門家のご依頼者に対するフォローの足りなさに、正直、悔しく思います。
まずは自分で調べてみよう、相談してみよう
交通事故の被害に遭っても、
相手損保会社が、
・身体を治してはくれません
・希望の満額の賠償・補償をしてくれるものでもありません
現在は、インターネットなど、
情報取得の手段は多すぎるほどにあるので、
”自分が置かれる最悪の状況を回避すべく”、
まずは自分で調査や勇気を出して無料相談を活用することが納得のいく解決の一歩です。

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川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故によるむちうちを受傷し、C5/C6狭窄+左手しびれ+握力低下と後遺障害等級
むちうちは首の痛みだけではない
交通事故により頚椎捻挫(むちうち)を受傷した後から、
手や腕に痺れが出現することがあります。
これは、頚椎から腕や手にかけて神経がつながっているため、
頚椎の損傷(ヘルニア)が原因により、
上肢の神経症状が出現している可能性があります。
タイトルのように、
頚椎のC5・6の”左側”に頚椎の狭窄や椎間板ヘルニアなどを発症すると、
”左腕の内側〜左手の親指”に痺れが出現する、
というのが神経学的にみた場合の原則的な症状です。
むちうちでも14級「75万円」、12級「224万円」
むちうちを受傷し、
いわゆる神経症状となる痺れが出現した場合、
(A)局部に”頑固な”神経症状を残すものとしての”第12級13号”、
(B)局部に神経症状を残すものとしての”第14級9号”、
に該当する可能性があります。
自賠責保険の後遺障害等級の認定基準からすると、
「痺れ」は有効な所見となり得ます。
しかしながら、必ずしも症状とMRI画像所見とが一致するとは限りません。
もっと言えば、手や腕に痺れが出現しているのに、
MRI画像所見は”キレイ(=異常がない)”ケースもあります。
解決の基本は「あきらめない」こと
こういった場合、後遺障害等級の認定は無理だろうな、ということで、
・あきらめてしまいそうな被害者
・あきらめてしまった被害者
もいらっしゃることと思います。
弊所の方針としては、可能性がある所に関しては、確かめる必要があると考えています。
後遺障害等級認定の絶対のお約束はできませんが、
あの時、やっておけばよかった・・・、
という後悔をしないように、
やれるとこまでやる、というお手伝いはできると思いますし、
むしろそれしかできない場合もあります。
結果として、お客様の意向に沿うような結果を出すことはできないこともありますが、
やり尽くせば後悔は少ないと考えます。
最後に重要なポイントですが、
むちうち受傷後の単なる「頚部痛」の症状のみであっても、
「痛み」という神経症状で14級認定は十分に可能性があります。
上肢の痺れの出現は等級認定の必須条件ではないことも事実です。
交通事故・後遺障害に関するご相談は、公式LINEからお待ちしております。


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交通事故によりむちうちを受傷し、異議申立で後遺障害等級12級になった例
1度目は「非該当」の結果
弊所のご依頼者のケースでは、
(1)弊所で被害者請求
↓
(2)非該当
↓
(3)弊所で異議申立申請
↓
(4)自賠責保険上の後遺障害等級第12級13号への変更認定
という事例があります。
このケースのご依頼者は、以前にも交通事故案件でお手伝いをさせていただいた方でして、
本件事故後は、事故当日に弊所にご連絡をいただき、
弊所から整形外科をご紹介差し上げる、
というところからスタートいたしました。
後遺障害申請は「行政書士」、交渉は「弁護士」
その後、弊所で受任後は、
・前回事故の経歴があること
・前回事故で後遺障害等級認定歴があること
の2点から、早期に治療費打ち切りの調整が、
相手方損害保険会社から入ることを想定しました。
そこで、お客様には、弊所でお世話になっている弁護士さんをご紹介し、
事故当初から、
・後遺障害等級申請は行政書士、
・相手方との交渉は弁護士、
というチームでご依頼者のサポートを開始いたしました。
このチームを組むことによって、
ご依頼者自身が相手方損保会社と交渉などをする必要がなくなり、
ストレスが軽減されます。
よって、ご依頼者には通院に専念していただく、という仕組みを作ることができたので、
たいへん進めやすい状況を作ることができました。
等級認定の条件が揃っても「非該当」になる現実
その後は、懸念していた治療費の打ち切りなどが起きることもなく、
症状固定を迎えました。
最初の申請時の後遺障害診断書には、
(1)お客様の左上肢の神経症状
(2)頚椎MRI画像に”左側”のヘルニア所見
(3)左上肢の腱反射テストに陽性反応
の3点を網羅した医学的所見をいただきましたが、
初回申請は”非該当”でした。
この結果に対し、
お客様からは異議申立の希望をいただきました。
この異議申立を見越し、
お客様には、症状固定後も通院をしていただきました。
新たな医学的所見としては、
この症状固定後の通院・症状の一貫性・連続性が基礎となり、
新たな後遺障害診断書を発行していただき、
異議申立申請をいたしました。
異議申立で12級。最初の非該当はなんだったのか。
異議申立後は、原則どおり、
自賠責損害調査事務所から整形外科に「医療照会」が入りまして、
(1)症状の推移
(2)画像所見の有無と推移
(3)神経学的所見、特に腱反射テストの推移
を、主治医先生に回答をしていただき、
医療照会文書を、自賠責損害調査事務所に返送し、
最終的な審査の結果、第12級13号への変更認定に至りました。
非該当から12級への変更もある。簡単にあきらめてはいけません
本ケースでは、
(1)前回事故で後遺障害等級認定があること、から
↓
(2)(1)から前回事故での等級認定があることを理由に、一度”非該当”で回答する、
(3)非該当の回答に対し、異議申立をしてきたら、等級認定をつける、
といった流れであったように感じます。
したがって、
前回事故により後遺障害等級の認定のキャリアがあって、
一度非該当の結果が届いても、
非該当から第12級13号への”2段階アップ”の変更認定というケースもあるので、
決してあきらめる必要はないと考えます。

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交通事故による怪我で後遺障害認定がされるには何ヶ月の通院が必要か?
むちうちで等級認定を狙うなら「事故から181日以上」
弊所で多くお手伝いさせていただいている、
頚椎捻挫(むちうち)、
腰椎捻挫、
に関しては、6ヶ月+αの通院があれば、
後遺障害等級の申請
↓
自賠責保険上の後遺障害等級認定の可能性、
があります。
意外と多い。5ヶ月で症状固定にして後悔…
つまり、治療期間が5ヶ月や179日の場合、
むちうち、腰椎捻挫などの多くの怪我は、
”どんなに症状が重く…”
”MRI画像など医学的所見があっても…”
後遺障害等級の認定を得られることはない、
と考えていただいてもよいです。
通院期間と症状固定日の設定は、かなり要注意です。
一度だけ、交通事故日から症状固定日まで、
ちょうど”180日”の通院期間で、
後遺障害等級認定を得たケースがあります。
いま考えれば、かなり後遺障害等級認定を狙いにいった通院期間でしたので、
思い切ったことをしたものだな、と感じます。
その後は、事故から180日”ちょうど”はご依頼者には提案していません。
事故から1年以上の治療期間が必要な怪我もあります。
交通事故による怪我の大半は、
事故日から6ヶ月以降であれば、後遺障害等級申請をして、
後遺障害等級認定を得られる状況となります。
しかし、
(A)高次脳機能障害
(B)複合性局所疼痛症候群(CRPS)
(C)PTSD
に関しては、
(A)事故から1年以上の通院加療、
または
(B)治療開始から1年以上
を経たうえで症状固定にすることがポイントと考えられます。
この点、交通事故専門と謳う専門化(弁護士・行政書士)も知らないことが多いので、
ここもかなり要注意です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。