交通事故によりむちうちを受傷し、異議申立で後遺障害等級12級になった例 

1度目は「非該当」の結果

弊所のご依頼者のケースでは、
(1)弊所で被害者請求

(2)非該当

(3)弊所で異議申立申請

(4)自賠責保険上の後遺障害等級第12級13号への変更認定
という事例があります。

このケースのご依頼者は、以前にも交通事故案件でお手伝いをさせていただいた方でして、
本件事故後は、事故当日に弊所にご連絡をいただき、
弊所から整形外科をご紹介差し上げる、
というところからスタートいたしました。

後遺障害申請は「行政書士」、交渉は「弁護士」

その後、弊所で受任後は、
前回事故の経歴があること
前回事故で後遺障害等級認定歴があること
の2点から、早期に治療費打ち切りの調整が、
相手方損害保険会社から入ることを想定しました。

そこで、お客様には、弊所でお世話になっている弁護士さんをご紹介し、
事故当初から、
・後遺障害等級申請は行政書士、
・相手方との交渉は弁護士、
というチームでご依頼者のサポートを開始いたしました。

このチームを組むことによって、
ご依頼者自身が相手方損保会社と交渉などをする必要がなくなり、
ストレスが軽減されます。
よって、ご依頼者には通院に専念していただく、という仕組みを作ることができたので、
たいへん進めやすい状況を作ることができました。

等級認定の条件が揃っても「非該当」になる現実

その後は、懸念していた治療費の打ち切りなどが起きることもなく、
症状固定を迎えました。
最初の申請時の後遺障害診断書には、
(1)お客様の左上肢の神経症状
(2)頚椎MRI画像に”左側”のヘルニア所見
(3)左上肢の腱反射テストに陽性反応
の3点を網羅した医学的所見をいただきましたが、
初回申請は”非該当”でした。

この結果に対し、
お客様からは異議申立の希望をいただきました。
この異議申立を見越し、
お客様には、症状固定後も通院をしていただきました。
新たな医学的所見としては、
この症状固定後の通院・症状の一貫性・連続性が基礎となり、
新たな後遺障害診断書を発行していただき、
異議申立申請をいたしました。

異議申立で12級。最初の非該当はなんだったのか。

異議申立後は、原則どおり、
自賠責損害調査事務所から整形外科に「医療照会」が入りまして、
(1)症状の推移
(2)画像所見の有無と推移
(3)神経学的所見、特に腱反射テストの推移
を、主治医先生に回答をしていただき、
医療照会文書を、自賠責損害調査事務所に返送し、
最終的な審査の結果、第12級13号への変更認定に至りました。

非該当から12級への変更もある。簡単にあきらめてはいけません

本ケースでは、
(1)前回事故で後遺障害等級認定があること、から

(2)(1)から前回事故での等級認定があることを理由に、一度”非該当”で回答する、
(3)非該当の回答に対し、異議申立をしてきたら、等級認定をつける、
といった流れであったように感じます。

したがって、
前回事故により後遺障害等級の認定のキャリアがあって、
一度非該当の結果が届いても、
非該当から第12級13号への”2段階アップ”の変更認定というケースもあるので、
決してあきらめる必要はないと考えます。

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