交通事故による骨盤骨折と後遺障害等級PART2

骨盤骨折は、被害者がバイク乗車時に多い

本件のご依頼者は、
”一下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの”として、
自賠責保険上の後遺障害等級第10級11号の認定を得ました。

本件事故態様としては、
ご依頼者がバイクで直進中、
左方から相手方自動車に衝突されたものです。
骨盤骨折は、バイク事故が圧倒的に多いです。
ご相談当初は、歩行にかなり苦労をされていて、
これで後遺障害等級として評価されなかったら、
どうしようかな、と不安に思いました。

どんな大怪我でも後遺障害等級認定の確証はない

どんな大きな事故でも、
小さいと思われる事故でも、
必ず後遺障害等級として評価されるとも、
されないとも言えません。
このケースは、労災保険案件であったので、
前回PART1でご案内したケースと同様、
相手損保会社からの治療の打ち切りなどの交渉事はなかったので、
安心して事案を進めることができました。

月1回の定期診察+地元の整形外科で定期リハビリも有効

症状が安定してきたころには、
救急搬送→手術→入院対応をしてくれた医療機関にて、
月1〜2回の定期診察になっていたため、
それ以外は、
ご依頼者の地元の整形外科にて、定期リハビリを重ね、
実通院日数をしっかり確保するという対策をしました。
そして、事故から約1年6ヶ月後に、
症状固定の判断となり、後遺障害診断書の作成となりました。
記載内容のポイントは、
(1)受傷時の画像所見
(2)症状固定時の画像所見
(3)股関節の可動域検査値
3つでした。
主治医先生にはかなり協力いただき
”漏れなく、ダブりなく”の最善の後遺障害診断書でした。
この後遺障害診断書を基に、
被害者請求を実施し、
結果として、股関節の1/2以下の可動域制限を認定いただき、
自賠責保険第10級11号の認定を得ることができました。

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