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顔面骨折と後遺障害等級(交通事故・自賠責保険)
交通事故による顔面骨折(=頬骨骨折)の後遺障害等級認定実例がありますが、
骨折の怪我であっても、
(1)事故日(=治療開始日)から6ヶ月超の通院
(2)週3回以上
(3)整形外科
への通院の必要性をご依頼者に案内して、通院をしていただきました。
この通院期間と通院回数が功を奏して、
頬骨骨折に伴う「頑固な神経症状が残った」として12級13号の認定をご依頼者に提供することができました。
本件は、交通事故直後から相談をいただけたということで、
弊所が信頼している整形外科をご紹介ができたということも後遺障害等級認定を勝ち取れた大きなポイントです。
骨折という怪我が、絶対に後遺障害等級が認定されると思い込んではいけません。
原則通り、6ヶ月超の通院、週2~3回、整形外科へ通院という土台が、自賠責保険の後遺障害等級認定には必要です。
交通事故による顔面骨折などの骨折による怪我についての後遺障害等級申請・認定は、
行政書士事務所インシデントまでご依頼ください。
行政書士事務所インシデントLINE公式からのお問い合わせが便利です。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
高次脳機能障害は受傷直後からが勝負(交通事故・自賠責保険)
交通事故による高次脳機能障害は、交通事故直後の意識喪失・障害の有無やレベルも争点になります。
したがって、高次脳機能障害の後遺障害等級申請をする際は、
受傷直後の救急搬送先の医療機関(救急科)に、
「頭部外傷後の意識障害についての所見」の作成を依頼することになります。
これが苦労する立証資料の一つです。
救急隊のかたは、交通事故外傷後の被害者の応急処置や治療に専念をしており、
先々の高次脳機能障害のための書類までは想定していません。
そして日々のレスキュー業務で忙しいです。
そのため、この場合は、医療機関の救急科に直接訪問することによる書類作成依頼よりも、
書類(レターパックなど)による書類作成依頼の方が良いです。
そして、先述のように、救急隊のかたは、高次脳機能障害の立証書類作成のために日々医療活動をしているわけではない、そして後遺障害を残すために医療を提供しているわけではないということを、こちら側が肝に銘じて依頼をしなければなりません。
お互いの立場ということを常に意識して、慎重に言葉を選ばなければ、
医療関係者側から嫌われてしまいます。
交通事故による高次脳機能障害の後遺障害等級申請・認定は、
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物件事故扱いの後遺障害等級認定(交通事故・自賠責保険)
交通事故の被害に遭い怪我を受傷しても、
「物件事故扱い」で処理されることがあります。
この場合でも、相手方に損保会社が付いていれば、
人身事故と同様に、
・治療費
・通院交通費
・休業損害
・通院慰謝料
などはしっかり補償をします、
という相手方損保会社担当者からの案内がなされ事案がスタートすることもあります。
そして、自賠責保険の被害者請求による補償請求をする場合は、
原則「人身事故扱い」の交通事故について、人身事故被害者を救済がなされるものです。
しかし、物件事故の交通事故証明書原本を用意しつつ、
「人身事故証明書入手不能理由書」という書類を作成し、
被害者請求時に添付すれば自賠責保険の補償を受けることができます。
ご相談者が「職業ドライバー」など場合は、仕事上、運転免許はとても重要です。
こういったご相談者の諸事情によっては、
物件事故扱いのまま事案を進めていくことがあります。
ご相談者にとって、良い情報として、
行政書士事務所インシデントでは、
物件事故扱いの事案でも、自賠責保険上の後遺障害等級認定を勝ち取ってきましたので、
ぜひ、ご相談・ご依頼ください。
行政書士事務所インシデント LINE公式


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迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
本当に味方の弁護士?(交通事故・自賠責保険)
とある弁護士は、交通事故の被害者の依頼を受けても、
とにかく手っ取り早く示談をして、
早期に弁護士特約から弁護士報酬を回収したいのでしょう。
・画像所見がないとダメ?
・可動域検査など数値で異常がないとダメ?
・ブロック注射を何度も打っていないとダメ?
と後遺障害等級が認定されない理由をたくさん挙げつつ、
加えて、
診断書料金は自腹になる可能性がある、
申請してから結果通知まで時間がかかり、解決までに時間がかかる、
などを説明して、ご依頼者が後遺障害等級申請を希望しているにも関わらず、申請をさせない方向に誘導する。
後遺障害等級申請をするか否かは、被害者自身の判断です。
可能性があるところはしっかり確認すべきで、
弁護士に後遺障害等級が認定される、されないという判断はできません。
まるで、相手方損保会社のような案内を依頼者にしているため、
本当に被害者から依頼を受けた弁護士なのか?と思うことがあります。
交通事故賠償問題のうわべだけ対応しているようでは、
弁護士報酬を弁護士特約から早々に回収したいだけの弁護士特約目的の弁護士と言われても仕方ありません。

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弁護士への依頼で失敗(交通事故・自賠責保険)
弁護士費用特約をあてにしないこと
交通事故問題を、弁護士に相談・依頼をして失敗と後悔をしている被害者は多くいます。
弊所の見解では、弁護士費用特約が問題で、
具体的には、
【被害者側】は、
自分の費用負担がないから安易に相談や依頼をしてしまうこと
【弁護士】は、
勝ち目や解決の見通しがなくても弁護士費用特約からの着手金受領が主な目的であること
と考えます。
症状固定時期を間違える弁護士
弊所ご相談者・ご依頼者の中にも、弁護士に依頼をして後悔をした方はいらっしゃいまして、
(A)相手方損保会社の治療費の打ち切りの打診に対して交渉もしない弁護士、
(B)症状固定時期を間違えて後遺障害等級認定の可能性を潰した弁護士、
(C)異議申立のアイデアも対策もないため、依頼者をほったらかしにしている弁護士、
など、情けなく、怒りさえ感じる対応をしている弁護士が多くいます。
交通事故の被害者は、
・症状固定を迎えるまでに治療費を打ち切られない対応をするのに苦労する
・適切な症状固定時期がわからないから苦労する
・後遺障害等級認定を勝ち取るのに苦労する
・異議申立申請の方法がわからないから苦労する
わけで、この苦労する部分を弁護士に依頼をしているのに、
弁護士は、弁護士特約から着手金をもらったら、ろくなアイデアも行動力も連絡もないというのが「普通」となっているようです。
できないなら相談も依頼も受けないでください
交通事故事案の対応ができない弁護士は、相談も、依頼も受けないでください。
交通事故事案の対応ができない弁護士に依頼をしてしまったばかりに、
症状固定を間違えられる、後遺障害等級認定の可能性がなくなるなど、
交通事故被害からの二次被害、三次被害につながっていて、被害者が本当にかわいそうです。
弁護士は、弁護士費用特約を食い物にするならば、交通事故問題に関わらないでください。
交通事故被害者は、弁護士に相談や依頼をするのをやめてください。

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迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
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もらい事故でもすべてが無料ではない(交通事故・自賠責保険)
被害者が一時的に立て替えることはある
交通事故の被害者に遭った場合は、
・怪我の治療費
・通院交通費
・文書取得代
などの、医療費関係費や診断書費用などの実費については、
相手方損保会社が賠償や補償をするのが原則です。
そして、被害者自身も被害者なのだから、
医療費や診断書代、通院交通費は、相手方が負担するものだという考えがあるのも当然だと思います。
しかしながら、診断書や画像資料(CD-R)などの取得をする際、
一時的に被害者が費用を立て替えることが必要な場合が少なからずあります。
この一時的な立て替えとなった途端に、
「なぜ自分がお金を出さないといけないのか」と突然にヒステリックな感情で怒りを表す被害者がおりますが、とても残念なことです。
被害者だからといって、なんでもかんでも無料となるという思い込みが、ヒステリックな感情を呼び起こすのだろうと察します。
必要書類の取得にはお金が必要
交通事故の怪我の治療費については、
相手方に損保会社がついていれば、任意一括対応により、治療費については、窓口負担がありません。
交通事故であっても労災保険適用の場合も、
被害者側の人身傷害保険や搭乗者傷害保険を適用する場合も、
窓口負担はありません。
しかし、
(A)後遺障害診断書
(B)画像資料(CD-R代)
については、一時的に被害者に診断書等取得費用をご用意いただき、支払をしていただくことが多いです。
理由としては、
後遺障害診断書費用は、相手方損保会社が「その費用は現時点では支払えません」とされることがあります。
仮に、支払うように、被害者側から相手方損保会社に依頼をしても、「支払います」という回答を待っている間に、時間だけが過ぎ、良きタイミングでの後遺障害申請ができなくなってしまうので、
弊所では、ご依頼者に説明をして、後遺障害診断書の取得費用はご用意いただいております。
この(A)(B)の費用は、示談交渉時に、請求をして回収を試みることになります。
交通事故問題を手放すという選択
上記のように、手続を迅速に、良いタイミングで進めるために、
必要な診断書取得費用がご用意できない方は、自らの費用負担がないように、
相手方損保会社の治療費の打ち切りのタイミングで、治療を終了し、示談に進むことが最善です。
後遺障害等級申請をして、等級認定を目指す場合は、
先述の後遺障害診断書の取得費用をはじめとして、
後遺障害等級認定を勝ち取るために、被害者にとって有効と思われるMRI検査などを、
被害者の自費負担で受診していただくこともあります。
こういった、勝つための素材・証拠集めにはお金がかかるので、
そのお金の用意ができない方は、
相手方損保会社の補償の範囲内で最大限の補償を受けて早々に示談をすることが、
ストレスを最小限にした解決となり、速やかに次の人生の一歩に進めると考えます。
交通事故問題は、時間をかければ良いものではありませんので、
時には、妥協する、早々に問題を手放すという選択も重要です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
むちうち、通院4ヶ月の場合(交通事故・自賠責保険)
交通事故の被害に遭い、
・頚椎捻挫(むちうち)
・通院期間4ヶ月程度
・後遺障害等級申請はしない
・休業損害なし
・過失割合なし(被害者0%)
の事案は、弁護士に依頼をするメリットはありません。
理由としては、
「見込める弁護士報酬が低いから弁護士のやる気が出ないから」です。
これは、弁護士特約があっても同じことです。
弁護士特約からの着手金目的の弁護士に依頼をしてしまうことが最悪の選択です。
「弁護士に依頼をしても事件処理が進まない」
ということは珍しくもなんともない、もはやスタンダードな現象です。
上記のような、4ヶ月程度の通院期間、後遺障害等級なしの事案は、
交通事故事案対応が下手な弁護士に依頼をして、
その弁護士と相手損保会社との不毛な示談交渉に時間をかけて、解決が遅れるよりも、
自賠責保険の被害者請求をして、早期に解決する方が最善です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士が頼りない(交通事故・自賠責保険)
交通事故の損害賠償問題を、弁護士に依頼するのは、本当に悪手です。
とある相談ですが、
相手損保会社に治療費を打ち切られ、慰謝料の提示も受けている段階で、
そのご相談者は、弁護士から「MRI撮影をしてください」という指示を受けた、
とのことです。
治療費を打ち切られて、いまさらMRI撮影の指示をするような弁護士は解任してください。
そして、弊所にご相談ください。
現状から後遺障害等級申請して認定の可能性があれば、弊所でサポートをしますし、
弁護士の示談交渉が最善であれば、弊所から信頼できる弁護士を紹介いたします。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
むちうちは長期戦ではない(交通事故・後遺障害等級)
長期間の治療はよくない
ご相談者の中には、交通事故により頚椎捻挫(むちうち)を受傷し、
・1年超の治療
・医療機関に7~8件
・その他、接骨院から民間療法までいろいろ通院
・痛み止めの内服をいまだにしている
という方がおりますが、本当に良くない状況です。
なにが良くないか?というのは「その全て」です。
いわゆる「ドクターショッピング」の典型例でして、
頚椎捻挫(むちうち)後の症状が、交通事故外傷による整形外科的なものではなく、
症状が改善しないことへの不安・悩み、そして加害者への憤りなど、
精神的な要因で、症状をより強く感じていると見られてしまいます。
ドクターショッピングを実行している方は、
自賠責保険審査でも不利になりますし、
精神的に不安定な患者であることが多いため、
医療機関・整形外科などの医療関係者からの協力を得ることが難しくなる傾向にもあります。
完治を目指してはいけない
・頚椎捻挫(むちうち)で年単位の治療をしている、
・良い出会い、良い治療を探して医療機関・整形外科・接骨院などを転々とする、
・事故から1年経つのにいまだに痛み止めの内服を毎日常用している、
(※おそらくこういった被害者がいまだに首にカラーネックを装着していると察します)
という方の特徴は、交通事故の怪我の「完治を目指している」被害者です。
不運にも、交通事故に遭い、受傷をした場合、
完治を目指しながら治療に専念することは大事な心構えだと思います。
しかし、交通事故の怪我で「完治」に至ることは少なく、
なにかしらの痛み、痺れ、違和感などの症状と長く付き合いながら日常を送っている方が多数です。
どこかのタイミングで、完治にはならない、
「症状と付き合うこと」に気付く瞬間がないと、
上記例のように、医療機関探しにさまよい、痛み止めに頼って、
区切りなく、ただただ長く治療をしているという悪循環に陥ります。
6ヶ月過ぎたら症状固定にする
交通事故による怪我の治療の終了時期や症状固定のタイミングは、
6ヶ月が原則です。
6ヶ月以上治療をして、完治に至らなければ、
主治医先生と症状固定時期の目安を相談・調整し、
後遺障害診断をしてもらうべきです。
交通事故の通院慰謝料や後遺障害等級認定は、
長い期間治療をしても通院慰謝料が右肩上がりで増額するわけではなく、
後遺障害等級認定を確実にするものでもありません。
つまり、意図や目的がない長期間の治療は、意味がありません。
症状固定時期についてお悩みの被害者は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
一部示談後、後遺障害等級申請(交通事故・自賠責保険)
通院慰謝料を先にもらい、後遺障害等級申請
弊所では推奨しておりませんし、実例としてみたことはありませんが、
(1)通院慰謝料などの傷害部分について先行して示談締結
↓
(2)通院慰謝料の支払いを受ける
↓
(3)後遺障害等級申請
↓
(4)後遺障害等級が認定された際は、別途後遺障害部分の損害賠償請求
↓
(5)後遺障害部分の損害賠償金の支払いを受ける
というのは、手続としてはできるようです。
示談書の記載に注意
(1)通院慰謝料を先行して支払ってもらい、
↓
(2)その後、後遺障害等級申請をする場合は、
示談の締結内容に要注意です。
通常、示談をする際の記載として、
「本示談締結の当事者である、債権者(甲)及び債務者(乙)は、本示談締結後は、双方に一切の権利義務はないものとする」といった条項を盛り込んだ上で、示談をすることになります。
この一文がないと、示談締結後も、”なにかといちゃもんをつけて”請求できることになりますし、
請求には応じる義務が生じてしまいます。
債権者と債務者双方を守る一文でもあります。
しかし、通院慰謝料などの一部分を先行して示談をする際には、
後遺障害等級認定時には、後遺障害部分の損害賠償請求ができるよう、
「余白」を残しておく必要があります。
具体的には、
「今後、自賠責保険の後遺障害等級申請後、認定に至った場合には、別途、後遺障害部分の損害賠償請求ができるものとする」などといった一文を記載しておくことが必須となります。
通院慰謝料を先行して示談する場合には、この一文の記載を慎重に確認した上で示談をしないと、
仮に、後遺障害等級の認定を得ても、損害賠償請求ができない可能性が高まります。
交通事故賠償問題には軍資金が必要
弊所がいつも考え、時に気持ちが暗くなることは、
交通事故賠償問題をしっかり整理しようとすると被害者側にお金が必要である、ということです。
例えば、被害者側が経済的に困窮している場合、
(A)相手方損保会社が付いてない、労災保険も使えないなど治療費の補償してくれるところがない時は、健康保険を使うことになりますが、3割負担も厳しいために、治療を諦めざるを得ない
(B)自賠責保険の被害者請求をする際は、
診断書や画像資料を、被害者のお金で取得することがあり、
この診断書料金が用意できなければ、依頼を受けられない、被害者請求ができない
ということが想定できます。
そして、上記のように、通院慰謝料を先行して示談を希望する方は、
経済的に困窮している被害者であることが多いです。
つまり、一度、確定した間違いなくもらえる賠償金を先にもらって、
後遺障害等級申請のための軍資金を用意したい、ということになると思います。
交通事故の被害者であっても、「かわいそうな被害者でいるだけで賠償金が入ってくるわけではありません」。
被害者から賠償請求の声を上げて、行動を起こさなければなりません。
しかし、その行動を起こすためには、それなりのお金がなければ闘えません。
交通事故損害賠償請求の仕事には、このような酷な事実もあります。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
