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弁護士に依頼をすると遠回りになる(交通事故・損害賠償)

2025-02-02

交通事故の案件を、
(A)弁護士特約を使って0円を依頼
(B)着手金0円につられて依頼
どちらにしても失敗することがあります

交通事故専門弁護士といいながら、
(1)症状固定を待っているだけだし
(2)書類は揃っているのに自賠責保険の後遺障害請求をするのに3ヶ月もかかるし、
(3)しかも非該当だし
(4)異議申立についても、ろくな提案もサポートもしてくれないし
で、弁護士に依頼をした意味がまったくない場合もあります。

交通事故の賠償請求は、後遺障害等級認定があるか、ないかが重要なのに、
その重要な部分のサポートができない弁護士がたくさんいます。

それであれば、
弊所に依頼をして、後遺障害等級を勝ち取って、
示談交渉は被害者自身でおこない、
任意保険基準でも早期に解決してしまった方がよっぽど良いです。

交通事故慰謝料800万円増額?(交通事故・自賠責保険)

2025-02-01

交通事故・むちうち・後遺障害についてのかなり長いランディングページをみましたが、
胡散臭いです。
自動車同士の追突事故の被害者が、
当初、頚椎捻挫の診断されていて、
相手損保会社からの示談金提示額が100万円だったところ・・・

弁護士に依頼した途端に、
・頚椎捻挫の診断から「頚椎損傷」になり、
・とても簡単に12級13号が認定され、
・100万円の相手方損保会社提示額から→950万円になった
という夢のような話です。

まず、自賠責保険会社は診断名の連続性・一貫性を重視するため、
事故日から6ヶ月経過後に「頚椎損傷」の診断名がつき、
それをもとに後遺障害等級申請をした場合の結果通知書には、
頚椎損傷の診断名は、事故から6ヶ月を経過した後に診断されたものであり・・・」という理由で、
本件事故の関係性は否定される可能性が高いです。

頚椎損傷という診断名もあいまいです。
頚髄」損傷や「脊髄」損傷はよく目にしますが、頚椎損傷という診断名は稀な診断名であります。

また、このランディングページの主人公の交通事故の症状が、首の痛みのみのようです。
仮に「頚椎損傷」だとしても、頚椎損傷を起こした場合は、
首の痛みに加えて、腕や手に神経症状が出現するのが典型です。

そして、首の痛みのみで12級13号が認定されるというのも、
あまりにも、うま過ぎな話ですし、誇張ともとれる表現に感じます。
12級13号の認定に至るようなレントゲン画像やMRI画像の紹介もなく、根拠が薄弱です。

まとめるとこの広告は、
(1)頚椎捻挫が6ヶ月経過後でも頚椎損傷に容易に診断名の変更が可能で、
(2)首の痛みだけでも12級が認定され、
(3)特にレントゲン所見・MRI所見など画像所見なしでも12級認定される、
というストーリーのため、閲覧者が勘違いする広告となっています。

実際は、こんなにうまい話はありません。

患者は接骨院の売上に貢献する必要はない

2025-02-01

接骨院側からの患者への「毎日来て」の案内は、
毎日来院してくれれば接骨院側の売上が大きくなるから、という接骨院側にメリットがあるだけです。

本件事故によるむちうち(=頚椎捻挫)後の症状が残存していれば、
事故日から6ヶ月超治療をした後は、
自賠責保険の後遺障害等級申請をし、認定される可能性もあります。

そして、接骨院に偏った通院をしていると、相手方損保会社からの治療費の打ち切りの対象になります。

したがって、接骨院の通院もするのであれば、
・整形外科の通院:週2~3回
・接骨院の通院:週1~2回
というペースが良いかと思います。

交通事故の相談は休業損害が多い(自賠責保険・損害賠償)

2025-02-01

交通事故により仕事ができない、給与がなくなる恐怖

交通事故後の相談に多いのは「休業損害」でもあります。

交通事故後、怪我の症状がツラく、仕事を休まざるを得ないため、
毎月の給与がストップする恐怖感からくるものだと考えます。

その交通事故が業務中通勤中の場合は、
労災事故でもあるため、労災補償は受けやすいかと考えます。

しかし、労災保険ではない交通事故の場合は、
被害者個人が何らかの事故による給与補償の民間保険など加入している場合を除き、
相手方損保会社から休業損害の補償頼みとなってしまいます。

休業損害の補償は、自賠責保険の補償枠を一気に使うので注意

しかし、毎月休業損害を補償を受けていると、
相手方任意保険会社側が「嫌う」、
自賠責保険の補償部分120万円を一気に超えてくることになります。

自賠責保険の補償枠を超えると、
任意保険の補償部分に食い込んでくるため、
120万円枠に近づくと、そもそもの任意一括対応を打ち切ったりしてきます。

わかりやすい「泣き寝入り」ストーリー

したがって、休業損害の補償を毎月受けると、
(1)相手方損害保険会社の治療費・休業損害の一括対応を打ち切り

(2)打ち切り後は、治療費補償がないため、泣く泣く治療も終了
加えて、休業損害の補償も終了

(3)症状がツラいけど、医療費も休業損害の補償もない

(4)とにかくまとまったお金が欲しいから納得いかないけど示談
というわかりやすいストーリーが思い浮かびます。

被害者請求を舐めすぎ(交通事故・自賠責保険)

2025-02-01

「自賠責保険の被害者請求をすれば、これまでの立て替えた分の医療費は返ってきますか?
損をすることはありますか?

というご質問を受けます。

おそらくこういったご相談者の感覚では、
・被害者だから一円も自分は損したくない
すべてが無料で医療機関から補償をしてもらえる、
という「無料感」が垣間見えます。

しかし、そんなことはありません。

治療終了後に、医療費領収書を相手方自賠責保険会社に提出するだけは補償されません

自賠責保険の被害者請求をして、補償をしてもらうには、
(1)自賠責保険の請求書
(2)交通事故証明書
(3)自賠責書式診断書
(4)自賠責書式診療報酬明細書
(5)診断書取得費用など文章料などの領収書
を「原本」で、被害者が自分で医療機関にお金を払って取得しなければなりません。

医療機関発行の自賠責書式の書類は高いです。

すべてが無料で補償をしてもらえると思っている被害者は、
自分のお金で診断書を取得しなければならないと知り、
被害者請求を諦める選択肢が出現し、
自分は損をしたくないという欲望から神経質に検討を始めます。

こういったすべてが・なんでも無料感がある被害者がたくさんいることに、
こちら側も驚きの毎日です。

治療費の打ち切りの理由(交通事故・自賠責保険)

2025-02-01

相手方損保会社から治療費を打ち切られる要因は複数考えられますが、
主に、
(A)整骨院への通院に偏っている
(B)休業損害を毎月補償してもらっている
(C)足の怪我ではないが通院にタクシーを使い、通院交通費を請求する
など、相手損保会社から「嫌われる行動」をする人です。

交通事故の被害に遭い、怪我をして困っているとしても、
図々しくなること

適切な補償請求をすること
は全く違います。

半月板損傷と後遺障害(交通事故・自賠責保険)

2025-02-01

半月板損傷は外傷でも加齢でも起こる

交通事故により膝部を受傷し、
主治医の指示によりMRI撮影をしたところ、
半月板損傷」が判明することがあります。

半月板損傷の原因は、
(A)外傷性
(B)加齢による変性
のいずれも考えられます。
頚椎・腰椎椎間板ヘルニアと同様に、本件事故によるものか?というところの証明が難しい怪我です。

半月板損傷は後遺障害等級認定のための強力な証拠ではない

自賠責保険上の後遺障害等級評価としては、
半月板損傷のみで認定に至ることは少ないです。

症状固定時の後遺障害診断書には、
「半月板損傷を認める」との医学的所見として記載をもらうことが最善ですが、
これをもって、後遺障害等級認定につながる強力な要素にはならないように考えます。

膝の怪我の場合は、半月板損傷に伴う膝部の靭帯損傷・断裂も加わり、
その場合は、
(1)動揺関節:階段の昇り降り時に、膝がズレる・崩れるなどの症状
>この症状があれば要手術となります

(2)可動域制限
の2つの症状の出現が考えられますが、いずれも手術等が必要なため、
後遺障害等級認定は難しくなります。

まずは、神経症状14級・12級認定を確保することに集中する

そのため、
(1)事故日から6ヶ月超の治療
(2)週3回程度の整形外科への定期通院
をクリアすることにより、
まずは、神経症状での14級・12級を確保する対策をとっていくべきかと考えます。

後遺障害の異議申立申請の書類(交通事故・自賠責保険)

2025-01-30

非該当であきらめるか、あきらめないか

交通事故による頚椎捻挫(=むちうち)の診断名をもとに、
自賠責保険の初回申請(被害者請求)を行い、
結果、「非該当」の場合は、まず異議申立申請を検討すべきかと思います。

弊所が異議申立申請を提案する場合は、
異議申立により非該当から14級への変更認定の可能性がある場合に限ります。

非該当から14級認定を勝ち取るポイント3つ

弊所の視点で変更認定の可能性がある考える条件としては、
(1)最初の症状固定日が、事故日から6ヶ月超であること
=事故日から6ヶ月未満で症状固定としてしまうと、異議申立申請をしても変更認定は皆無といえます

(2)症状固定後も通院を継続していること

(3)主治医先生の協力を得られること
の3つが揃っている場合は、異議申立申請を推薦いたします。

(2)症状固定後も通院を継続していることを具体的に説明いたしますと、
自賠責保険の後遺障害審査・認定例から察するに、
自賠責保険は「連続性と一貫性」があることを好みます。

つまり、
(1)症状固定後も通院を継続していること(=通院の連続性・一貫性
=症状が改善しておらず、頑固な神経症状が残っていることを主張できる

(2)初診から現在までの症状が同じであること
症状の連続性・一貫性は重要で、異議申立後の医療照会でも調査されるポイントです
この2つが頚椎捻挫の場合の後遺障害等級認定には重要な要素でもあります。

連続性・一貫性を証明できる診断書が重要

症状や通院の連続性を証明するために、
異議申立用の診断書を医療機関に発行してもらい、
新たな医学的所見として申請に添付することが基本中の基本だと考えています。

医療機関によっては、
異議申立用の後遺障害診断書を再度発行してもらうことは不可の場合がありますが、
その場合の落とし所として、せめて診断書は発行してもらうことによって、
新たな医学的所見とすることができます。

この点は、患者(被害者)が、いかに主治医先生と信頼関係を構築できるかによっても、
異議申立用に作成を依頼して、実際に発行してもらえる診断書等が変わりますので、
異議申立申請をするには、主治医先生の協力は必須と考えております。

異議申立申請まで迅速かつ正確に実行できる行政書士事務所インシデント

頚椎捻挫に関しては、初回の申請で後遺障害等級が認定されることは少なくなりました。

そこで、異議申立申請を速やかに、適切に提案できることも、
自賠責保険請求に精通した弊所の強みと考えております。

初回申請をして、異議申立申請の提案も対策もとれない人(=弁護士)もいるので、
異議申立申請までサポートをしてくれるか、
依頼する前に確認することも、ご依頼者側がすべきことと考えます。

行政書士試験合格後の話題

2025-01-30

SNS内では行政書士試験合格後の話題の流れは、
おおよそ決まっています。

合格発表後のいま話題は、
「合格者が先輩に開業する場合に、相談料を支払うべきか否か」というところのようです。

僕は、相談料はもらいます。

ご相談者には最低でも20万円はご用意いただき、お支払いただきます。

怪しげなセミナーにたくさん行くより、
僕が顧問に入った方が価値を提供できます。

交通事故による傷跡と後遺障害(交通事故・自賠責保険)

2025-01-30

交通事故による自賠責保険の後遺障害等級の「書面審査の例外」として、
醜状障害とよばれる後遺障害があります。

これは、バイク乗車中に自動車に衝突され、
被害者の顔に傷跡が残った場合がわかりやすい例かと思います。

また、事故による傷跡も後遺障害等級の対象になりますが、
手術による傷跡も後遺障害等級の対象になろうかと考えます

さて、どういった傷跡が後遺障害等級の対象になるかというと、
顔の場合は「傷の長さ」で評価をする考えてください。
顔以外の場合は「傷の面積」で評価いたします。

弊所のご相談者の中にも醜状障害に関するお悩みがあり、
例えば、交通事故によりお腹部分に手術痕が残った場合で考えます。
結論としては、この場合は、「日常露出しない部位の醜状障害」に該当し、
腹部の場合は、
(1)胸部と腹部の合計面積
(2)1/4以上の範囲に傷跡(瘢痕)を残す場合は14級
   1/2以上の範囲に傷跡(瘢痕)を残す場合は12級
が認定されます。

ポイントは、傷の長さではなく、「面積で評価」をするところです。

醜状障害の場合は、自賠責保険に後遺障害等級申請後、
管轄の自賠責損害調査事務所に出向き傷跡の大きさを測る「面接審査」となりますので、
調査事務所の担当者に判断を任せることになります。

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