自賠責保険に異議申立申請をすると、
「医療照会」というものが入ります。
これは、自賠責損害調査事務所という「後遺障害等級審査機関」が、
本件で被害者が通院をした「すべての医療機関・整形外科」に照会をかけます。
※接骨院は除きます。
この医療照会はパターンがありまして、頚椎捻挫・腰椎捻挫事案について、
弊所で経験をしたものを3つご紹介いたします。
このページの目次
1.原則的な医療照会パターン
各医療機関・整形外科に、
(A)頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について(A4書式)
(B)神経的所見所見の推移について(A3書式)
という2つの書類によって、医療照会を行うパターンです。
これが原則です。
2.診療録のコピーを送るパターン
これは、各医療機関・整形外科で保管している診療録(いわゆる「カルテ」)開示のパターンです。
この照会は、すでにある診療録をコピーして送るだけ、ですが、
難点があるように考えます。
詳細を知りたいかたは、ご依頼後にこっそり教えます。
3.医療照会なしパターン
このパターンは珍しいパターンです。
例外といってもよいと思います。
弊所で経験した「医療照会なし」パターンの事案は、
無事に、非該当から14級認定に至りましたが、
医療照会をしないで”ばっさり”と非該当判断という事案もあるように察します。
上記のように、交通事故の内容もいろいろで、同じものはないですが、
自賠責保険請求後の自賠責側の対応や審査もいろいろです。
弊所では、あまり先読みし過ぎず、
相手方の反応などをみて柔軟に、迅速に対応をすることも”時には”必要であると考えます。
交通事故による自賠責保険請求(後遺障害部分)にお困りの方は、
行政書士事務所インシデントまでご相談・ご依頼ください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。