治療期間は自分で決めていい(交通事故・自賠責保険)

1.むちうちの一般的な治療期間

交通事故による頚椎捻挫(=むちうち)を受傷した場合、
・治療期間
・通院回数
に関する質問や相談をお受けすることがあります。

結論から申し上げると、むちうちの治療期間は、
圧倒的に3ヶ月~4ヶ月ほどで終える方が多い(多くなった?)です。

理由としては、
”むちうち程度”であれば、(→実際は、むちうちの症状は甘くないです。)
週に3回ぐらい、
・通いやすい整骨院に通って、
・自賠責保険からそれなりの慰謝料をもらって示談で全然良い、
と自己判断して、行動をする被害者が多いからであると考えます。

これらの現場の状況から、最近は、
整骨院も、行政書士も、コンサル会社も、「自賠責保険の傷害部分120万円をうまく活用したビジネス」に”手を染める”のでしょう。

2.相手方損保会社の治療費打ち切り

交通事故の人身損害が「むちうち」の場合は、
相手損保会社もこれもまた3~4ヶ月で治療費補償を打ち切る傾向にあります

打ち切りの理由としては、
・レントゲン・MRIに外傷性所見がない
・整形外科への通院がなく、整骨院に偏っている
・そもそも通院頻度が少ない
・主治医からの聞き取りで3~4ヶ月程度で症状は改善するという言質をとった
などの理由が主に考えられます。

3.治療期間は自分で決めていい

交通事故の怪我の治療は、
・いつまですればいいのか?
・いつまで治療していいのか?
という問いに対しては、被害者ご自身の意向が中心です。

相手損保会社の治療費の打ち切りのタイミングで治療を終えても良いし、
後遺障害等級認定を目指すから健康保険に切り替えて治療を継続しても良いです。

主人公は、被害者であるあなた自身です。

自分の選択と判断を信じましょう。

ちなみに、相手損保会社の治療費の「打ち切り」は、”症状固定ではありません”。
相手損保会社の間違った言葉に惑わされないでください。

keyboard_arrow_up

0444555193 問い合わせバナー LINE相談