自動車やバイク乗車時の「自損事故」の場合には、
相手方がいないため、自賠責保険は適用となりません。
そのため、まず確認すべきは、ご自身やご家族の自動車保険の加入状況です。
ご自身側の自動車保険に、
(A)人身傷害保険
や
(B)搭乗者傷害保険
などが付保されていれば、ご自身側加入の損害保険が適用される可能性があります。
(A)の人身傷害保険が適用できる場合の補償内容は、
相手方がいる場合の損害賠償請求事案の損害項目とほぼ同様で、
(1)治療費
(2)通院交通費
(3)休業損害
(4)入通院慰謝料
などが、まずは怪我の治療費関連費用として、ご自身側が加入している損保会社の約款に沿って補償がなされます。
加えて、後遺障害等級が認定された場合は、
(5)後遺障害による精神的損害(=慰謝料)
(6)後遺障害逸失利益
がご自身側が加入している損保会社の約款の基準に沿って補償されます。
交通事故による自損事故を起こしてしまった場合は、
先述のように、まずはご自身やご家族の保険加入状況を網羅して確認をして、
適用できる保険があれば積極的に活用してください。

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