交通事故による腰椎捻挫で12級
初回申請では、
・外傷性の画像所見がないこと
・下肢の神経症状が受傷から1ヶ月後に認められていること
・下肢の神経症状に一貫性・連続性がないこと
という理由から「非該当」。
異議申立申請で、
・外傷性の画像所見はない
↓
しかし、
・腰部ヘルニアと症状の整合性がある
・腱反射に異常所見がある
ことから12級13号へ変更認定を得たケースがあります。
非該当から12級認定を得ているし、
画像で外傷性所見は否定しているのに12級を得ています。
この結果は、すべての行政書士・弁護士が勝ち取れる結果ではありません。
ネット広告だけではなく、真に交通事故専門の行政書士だけが得られる結果です。
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