大腿骨骨折と後遺障害等級認定(交通事故・自賠責保険)

大腿骨骨折は非該当が多い

大腿骨の開放骨折を受傷しながら、
自賠責保険上の後遺障害等級が「非該当」の事例はあります。
※労災保険では後遺障害等級の評価を得やすいです。

理由としては、交通事故による大腿骨骨折を受傷後は、
(1)救急搬送+手術(プレート固定術など)

(2)入院し、院内でリハビリ

(3)日常生活に支障がないレベルに回復したら一時的に自宅療養と定期通院

(4)骨癒合の状態をみて固定装具の除去手術(除去をしないケースもあるようです)

(5)ある程度の回復に至ったら退院

退院後は、主治医先生から月1回程度の定期診察の指示のみで、
定期的なリハビリの指導がないことが多いようです。
これが後遺障害等級が得られない大きな要因です。

退院後の理想的な通院

大腿骨骨折、ましてや開放骨折のような骨が飛び出るような大怪我をしても、
自賠責保険上の後遺障害等級として非該当の評価は厳しいように感じます。

しかしながら、退院後は、月1回程度の定期診察では、
実通院日数がかなり少ないことになり、
これでは、後遺障害等級認定を得ることができないのは当然の結果です。

大腿骨骨折→手術あり→入院ありということで、
被害者自身、そしてご家族も、医師も、
当たり前のように、
正当な後遺障害等級の評価がされ、適切な損害賠償金の支払いを受けられると、
思い込んでしまうようです。

たとえ、大腿骨骨折でも、頚椎捻挫と同様、
(1)事故日(=治療開始日)から6ヶ月超の通院
(2)週3回の通院
(3)整形外科への通院
をクリアしないと、自賠責保険上の後遺障害等級は認定されません。

したがって、退院後は、入院して手術をした医療機関の定期診察と並行して、
自宅や勤務先の近くの通いやすい整形外科にて週3回程度の定期リハビリを受診すること
これが、後遺障害等級の認定を得るための対策です。

損害賠償金は「もらえるもの」ではない

交通事故による、
頚椎捻挫で14級認定(救急搬送なし、入院なし、手術なし)もあれば、

大腿骨開放骨折で「非該当」(救急搬送あり、入院あり、手術2回あり)もあります。

自賠責保険は、交通事故による人身事故の被害者を救済する制度ですが、
被害者にとって優しい制度では決してありません。

そして、こんな大怪我をしたのだから、たくさんの賠償金は間違いなくもらえる、
という思い込みも持たないでください。

交通事故による損害賠償金はもらえるものではありません。

正当な手続きを踏んで、正しい姿勢で、「奪いにいくもの」です。

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