自賠責保険審査は被害者ごとに異なります(交通事故・後遺障害)

自賠責保険の被害者請求後、
とくに異議申立後の「医療照会」は、
案件ごとに、被害者ごとに、に異なることがあります。

弊所で多くサポートをしております、
頚椎捻挫・腰椎捻挫の事案で具体例を案内しますと、
異議申立申請後は、

(1)基本的な医療照会
管轄の自賠責損害調査事務所から医療機関に、
(A)頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について
(B)神経学的所見の推移について
という2つの書類が送られてきて、この書類を医療機関が作成して医療照会に回答をすることなります。

(2)例外の一つ目、カルテ開示
医療機関から管轄の自賠責損害調査事務所に、
本件事故治療に関する「診療録(いわゆるカルテ)」の提出をすることで医療照会に回答するというパターンもあります。

(3)例外の二つ目、医療照会なし
医療照会がない、というパターンです。
弊所では少ない事例ですが、
異議申立後、医療照会もなく、非該当から14級への変更認定という事案はありました。
この医療照会なしのパターンの特徴は、
被害者が、初診から終診時まで同じ医療機関に通い続けた場合です。
この場合は、医療照会なしで、自賠責保険側の審査を行い、判断をすることもあるようです。

上記のように、交通事故ごと、被害者ごとに、に審査の流れや方法が異なります。

これと同じように、交通事故に遭った被害者・加害者は、
・事故の形態や事故後に出現する症状、その症状の感じ方、
・通院先、通院先の医師の対応、
・同じ「むち打ち」そして同じ「症状」であってもMRI検査に所見が出る人・出ない人
など、交通事故当事者によって、状況が異なります。

事案によって、人によって、異なる状況だからこそ、
弊所では、事案ごと、ご依頼者ごとに、柔軟に、迅速にサポートをしていくことを心がけています。

弊所では交通事故事案の中でも、
むち打ち(頚椎捻挫)にお困りの方が多いですが、
弊所が大事にしていることは、流れ作業にしないこと

これです。

交通事故によるむち打ち(頚椎捻挫)などの自賠責保険請求(後遺障害部分)でお困りの方は、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。

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