過去の交通事故の有無は要チェック
交通事故のご相談者には、
過去の交通事故の経験・後遺障害等級認定の有無の確認が必要です。
弊所で多くお手伝いしている頚椎捻挫(むちうち)に関して案内いたします。
※追突事故等によるむちうちの受傷は、複数回経験している方は少なくありません。
具体例
前回事故:頚椎捻挫・症状は「首の痛み」=14級9号
↓
今回事故:頚椎捻挫
と、今回事故でも前回と同じ頚椎捻挫という受傷部位・診断名の場合、
「首の痛み」で後遺障害等級14級認定を仮に受けても、
前回14級(自賠責金額75万円)と今回14級(自賠責金額75万円)で”ぶつかる”ため、
得られる補償がありません。
同じ頚椎捻挫でも新しい症状があれば望みはある
この場合は、
(A)上位等級12級以上の認定得る
か
(B)同じ頚椎捻挫でも違う症状(手の痺れなど)とその根拠MRI画像で14級・12級を得る
という2つの作戦が考えられます。
現場では(B)の選択が現実的です。
つまり、前回は「首の痛み」で14級、
今回は「手の痺れ」で14級または12級を狙う、というイメージです。
自賠責は「連続性・一貫性」を審査しています
この「手の痺れ」で後遺障害等級認定を狙う場合は、
(1)本件事故受傷直後から手の痺れを訴えている(連続性・一貫性)、
(2)手の痺れと整合性のあるMRI画像所見がある、
という2つの要素は必要です。
何がいいたいかというと、
「違う症状」で後遺障害等級認定を狙うからといって、
症状固定時に突然「手の痺れ」を訴えて、後遺障害診断書に記載してもらっても、
それは、事故から6ヶ月以上経過後に出現した症状として、
審査対象にはならないですし、認定対象にはなりません。
「良いとこどり」はできません。