自賠責保険は、
症状と通院の連続性と一貫性を重視しています。
具体的には、
交通事故後、
A病院→B整形外科→C整形外科という流れで通院をして、
C整形外科で症状固定を迎えたとします。
この時、C整形外科で「手の痺れ」が後遺障害診断時に残っていて、
後遺障害診断書にも記載されたものを用意して、
自賠責保険の被害者請求をしたとき、
「手の痺れ」の連続性・一貫性がポイントになります。
被害者請求後、
自賠責側からA病院・B整形外科・C整形外科に医療照会が入り、
上記、すべての医療機関で「手の痺れ」が、
”初診時から終診時まで”認められないと、
自賠責側は、「連続性・一貫性なし」と判断して、
後遺障害等級「非該当」の評価をしてくることがあります。
本当に厳格な審査だと感じます。
交通事故後から「手の痺れ」が出現する人もいれば、
数日後に痺れを感じ始める人もいます。
この外傷性の怪我の実態と自賠責側の審査に、
大きな”溝”があるがために、
残存症状と後遺障害等級に整合性がとれない現実があります。
楽じゃありません。